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付き合う前は独身だと聞いており、何度か肉体関係を持ちました。が、数ヶ月後に既婚者だと言われ、不倫の付き合いは嫌だった為、別れようとしましたがどうしても別れたくないと言われ、それからは肉体関係は持たず、メールや食事のみの付き合いが数年続いていました。
先日奥さんにメールを見られ、不倫の慰謝料請求を突き付けられました。
既婚者と知らなかったとは言え、以前に肉体関係を持ってしまった、肉体関係が無くても、数年仲の良い間柄だった場合は、やはり慰謝料を払わなければならないのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (12件中11~12件)

事実の誤認の証明と、その責任所在がポイントになるかと思います。



不倫とは「知らなかった」ことが真実かどうか。
「知らなかった」ことが真実であった場合、その責任は自分にないか。

もし裁判などできちんと争うことになった場合は、これらのことが明確に証明できれば慰藉料を払う必要はないと思います。

とはいえ、裁判は金銭的にも精神的にもきついと思いますので、当事者の話し合いで解決することが一番だと思います。弁護士など第3者を介す方法もあると思いますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
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独身と嘘をつかれたのであれば、慰謝料請求に応じなくて良いです。


既婚者とわかってから、食事のみというのは信じてもらえないでしょうね。
不貞行為があったという明確な証拠がないと、慰謝料請求できないので、なにか証拠があるかもしれませんよ。
奥さんからしてみれば、数年間欺かれたという気持ちですから、何をされるかわかりません。まぁ既婚者とわかってからも、きっぱり分かれなかったあなたが悪いんですけどね。
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