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出会い系サイトで知り合い、複数回の援助交際を行った女性が実は既婚者で夫から慰謝料を請求されております。

相手の女性は大手出会い系サイトで知り合い、援助交際で何回か会っており、会う度に金銭を支払っております。ところが、久しぶりに会いたいと連絡があり、待ち合わせ場所に向かったところ本人はいなく代わりに夫と名乗る男性が現れました。彼女は自分の妻であり、あなたは不貞行為を働いたので社会的制裁と慰謝料を要求したいと言いました。その場で個人情報を要求されたのですが、近所の交番の警官の勧めもあり、最寄りの弁護士事務所に行き、そこの弁護士と私が契約し、窓口になってもらう形で今後のやり取りを行う形になりました。(夫氏も別に弁護士を雇うそうです)

今後はその弁護士と通じてやり取りが発生すると思いますが、実際に連絡が来るまで不安のため、その前に皆さんの意見を聞きたく質問しました。

ネットの情報を拝見するとこういうケースで慰謝料の対象となる条件として「相手が既婚者であると認識していた」「肉体関係が実際にあった」と書かれております。後者はその通りなのですが、前者については本当に独身であると思い込んでいたため、慰謝料の請求対象となるのか疑問に思いました。

夫氏は確認しなかった過失があると言っておりましたが、彼女本人は独身であると私に伝えており、会っていた時の会話内容・メールのやり取り、サイト上のプロフィール・ブログ欄の写真や記載内容から既婚であることを匂わせるものはございませんでした。客観的に援助交際でしかつながっていない関係で既婚者であることをそれらの手段以外で確認するのは困難であり、過失と言われるほどの落ち度は無い思っております。

弁護士の方は相手からの要求が来てから契約を結ぶと言っておりますので現時点でこういった相談ができません。実際のところ、「①不貞行為の過失責任はあり慰謝料を払わなければならない責任があるののか」「②責任がある場合、こういうケースではどの程度の支払額が妥当なのか(通常の不倫に比べて減額される余地があるのか)」を教えてください。

また夫氏が弁護士にした話によると、彼女は私以外に複数の男性と援助交際を行っていたようで、彼らに対しても慰謝料の請求をするという話です。彼女は援助交際のお金で歯の矯正をだいぶ前から始めており、結婚しているならお金の出所等、何故、夫氏が気づかなかったのか不思議です。そういう経緯からも彼女を用いて慰謝料を請求する美人局の可能性もあるかなと感じております。

A 回答 (5件)

相手が独身と言い張り既婚を隠していましたから、そこは憂慮されるのではと思います。


慰謝料ですが多分、相手からは結構な額を提示してくるものと思います。
でも今回の場合は払わなくても良いか、もしくは少額でおさまるのではと思います。
あとは弁護士さんの力次第です。
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援助交際は不法行為なのでドチラも法律は見方してくれませんので民事での争いになるかと思います



おそらくは脅して示談金を貰う腹かと思いますので、「今後は代理人を通じてのお話し合いになるかと思います」で終わりかと思いますが、貴殿の住所氏名がバレてなければ携帯を解約したら個人では追跡できないです
そういう意味で弁護士も(金にならんから)乗り気にならないんです

そもそも「援助交際なので恋愛感情がございませんので不倫ではありません」
ガチャリで、終わってました
おどおどするので付け込まれてるんですよね
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男が言い訳せずに早く慰謝料を払いなさい。


身から出た錆ですよね!
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質問者さんは不倫とわかってないのでまだ、そんなに請求されないかと。


別件で援助交際で捕まる可能性はあります。
相手が成人だったら貢いだだけかな?じゃぁ大丈夫か
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美人局だったとしても、援助交際は実質人身売買なので、法はそれほど味方しない。

味方すると人身売買を法が認めてしまう。
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