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市販の楽譜を SSW 8.0 などのパソコンソフトで自作演奏してブログに貼り付けたら 著作権違反になりますか ?

A 回答 (4件)

既に回答は出ていますが


複製権、翻案権、公衆送信権などの
侵害に当たる可能性があると考えられます。

単純に演奏するだけならともかく
(これも場合によっては演奏権が絡む可能性がありますが
 市販の楽譜ということでここでは無視します。)
楽譜を介して楽曲を別の有形のものとして写しているわけですから
機械的なコピーを行わなくても複製には変わりありません。
(個人的にはこの段階で「自作」と称するのもどうかと思いますが。)
加えて、楽曲を勝手に電子データの形式にしてしまい
さらにそれをインターネットにより
誰でも自由に聴くことができる状態にしてしまっています。

一から自分作ったもの(これこそ「自作」というのでは?)か
著作権の保護期間が切れたものでなければ
間違いなく著作権の問題が発生するのではないかと思います。
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この回答へのお礼

御丁寧に御回答くださり、有難うございました。

お礼日時:2008/09/10 11:10

回答NO.2の方で


>ネットで音楽を流す場合、自分が著作を有する自作オリジナルであっても、ほとんどの場合著作権違反になってしまいます。
自分で作成したオリジナル曲である場合、問題ありません。
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なりますよ。


というかネットで音楽を流す場合、自分が著作を有する自作オリジナルであっても、ほとんどの場合著作権違反になってしまいます。
著作権法とあなたのどちらが悪いかは判断をまかせますが。
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楽譜に記載されている楽曲に関して著作権保護期間の期限切れになっていないものは、たとえ自作演奏であってもブログに貼り付けてその演奏を聴くことができるようになっている場合、著作権法に記載されている公衆送信権の違反になると思います。

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