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現在アメリカ国内で文化交流のインターンをしております。
インターンの期間は1年ですが、入国の際に許可いただいた期限が約15か月となっています。
これは、インターンを終えた後でもまだアメリカ国内にいることが出来るということなのでしょうか?
インターンの受け入れを行っている側の受け入れ期限が過ぎましたら、もうこのQ-1ビザの下、アメリカにいることは不可能ですので、今回の期限である1年を過ぎましたら即刻日本に帰国しなければいけないとインターンの斡旋会社から言われました。
しかし、これは1年の期間の分しか料金を払っていないという事が理由で会社側が帰国させたいのかどうかはわかりません。
研修終了後、2週間以内には帰国してくださいとのことですが、この2週間の間なら旅行に行きながら日本に帰ってもいいと言われて、少し疑問を感じています。
期間を過ぎたら即帰ってくださいといっているのにも関わらず、2週間は自由につかえる・・・という事ですので・・・。
アメリカ国側からもらった期限は15か月ですし・・・受け入れのインターン側に話をして、インターンの延長を行えばこのビザで15か月ここにいるということはできないのでしょうか・・・?
帰国の際、どのようにしてビザのチェックをするのかもわからないので・・・。
しかし万が一のことを考えると1年で帰国したほうがいいのではないか・・・・とも思ってしまいます。
しかしQ-1ビザについて知っている人がまわりにいないので・・・どうかお力をお貸しくださいませ。

A 回答 (1件)

 米国ビザ保有者です。



 Q-1 でも J-1 でもそうですが、インターンの身分で米国に
滞在できるのは、あくまで受け入れ先との雇用関係が維持
されている間に限定されます。よってインターンが終了し
たらすぐ、日本に帰国しなければなりません。

 入国時に 15 ヵ月の滞在期間をもらったのは、Q-1 での
最長有効期限が 15 ヵ月だからです。入国審査官は個別の
雇用関係はいちいち考慮しないので、とりあえず最長期限
ぶんの許可を出します。

> 期間を過ぎたら即帰ってくださいといっているのにも関わらず、
> 2週間は自由につかえる・・・という事ですので・・・。

 これはインターンとか斡旋会社とはまったく関係のない話で、
移民局が定めている期間の問題です。雇用関係がなくなったら
帰国しなければなりませんが、アパートの賃貸契約を片付けたり
家財道具を引き払うためには少し日数が必要なので、2週間の
猶予を与えているということです。

 ただ、後片付けのためだけに2週間を使っているかどうかは
イチイチ監視していないので、旅行したい人は旅行に費やしても
構わないというわけです。

> 受け入れのインターン側に話をして、インターンの延長を行えば
> このビザで15か月ここにいるということはできないのでしょうか・・・?

 受け入れ側が雇用を延長してくれるなら、15ヵ月まで滞在
できますよ。
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この回答へのお礼

詳しく、わかりやすいご回答をいただきまして誠にありがとうございます!!
インターン受け入れ側にお話をして、インターンの延長をお願いしてみたいと思います!
私は、ボランティアのような形でインターンをおこなっているので、受け入れ側の学校側もすんなりと受け入れていただけると思うのですが、その際はどこかにインターンを延期しますという事を知らせ、何等かの変更手続きをしなければならないのでしょうか・・・?
報酬は学校側から頂いておりませんので、雇用という形ではない為お互いの期間延長の同意だけでいいのでしょうか・・・。

お礼日時:2008/09/06 01:00

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