私の彼の話です。
現在結婚を考えていますが、未納ときき大変不安に思っています。
彼は現在32歳。
アルバイトをしていて在学中です。(4月からは無職になります)
国民年金の保険料を20歳の頃から支払っていません。
20歳から現在までのうち7年間学生です。
未納のままでは将来の年金額にも影響しますし、義務でもあるので、支払うように勧めていますが、自分のは勤め先にまかせっきりなので保険料のことがよくわかっていないので説得力にかけるので、無知ながらも現在調べているところです。
社会保険庁でhttp://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
のようなページを見つけました。
質問1.
この制度はほとんどの学生であれば適用になるようですが、これは彼のように未納分(例えば10年とか)をさかのぼって適用させることは可能なのでしょうか?
質問2.
もし、未納分が制度適用にならないとしたら、追納というのでしょうか、彼が支払える分の未納額を納めて、通常通り保険料を支払っていたことにはできるのでしょうか?(できるならば何年?何か月分?)
質問3.
未納分をさかのぼって適用させることができなければ、彼の将来もらえる年金(もらえる年齢も含む)はいくらぐらいになるのでしょうか?
お金がないのもあり、年金制度を信頼できなかったのもあり収めていなかったようです。
国民として、社会人として大変お恥ずかしい質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
既に手続きせずに未納になったものを遡及適用は出来ません。
手続き時期により最大12ヶ月の遡及までなら出来ますけど。通常の未納の追納は2年前までの分が可能です。
それ以上は出来ません。
老齢年金の金額については、60歳から65歳の間に任意加入して年金額を増やせるから、今回2年の追納とあわせれば未納確定での減額される金額は5/40だけなのでそんなに被害はありませんが、それよりも今後結婚して子供を作ってという話があるのであれば障害年金や遺族年金の受給資格を満たさなかったときの方が怖いですね。
今のところは特例で過去一年未納が無ければ適用されますけど、あくまで暫定措置ですかすら。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはり、遡っての申請手続きは無理ですか。
彼が悪いとはいえ入学当初から申請手続きしていればもっと追納もできたのにと思うと非常に残念です。
60歳から65歳の任意加入は頭の片隅にありましたが、その年だときっと今よりお金ないような…と思ってかんがえていませんでしたが、5/40になるなら前向きに検討したほうがいいですね。
ありがとうございます。
今後結婚して子供を…という予定はあります。
障害年金や遺族年金は私が(未納分がない)厚生年金に加入していても受給資格を満たせない場合があるのですか?!
もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。
No.5
- 回答日時:
>障害年金や遺族年金は私が(未納分がない)厚生年金に加入していても受給資格を満たせない場合があるのですか?!
年金は各個人の物です。ですから、彼が障害を負う、あるいは彼が亡くなった場合の障害・遺族年金はあくまで彼が加入した年金からです。
ご質問者の年金はあくまでご質問者が、障害・死亡(受け取りは遺族)・老齢のときにもらえる物です。
家族が突然倒れて意識不明になり手がまわりませんでした。
ご回答いただいていたのにお礼が遅くなってすみません。
とても参考になりました。
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
(1)まず、現在、20年4月から21年3月までの分の学生納付特例は対象校であれば申請はできます。
それ以前の分は遡及しての申請はできません。ただし、彼の前年所得が118万以下であることが条件です、オーバーなら、却下となります。(2)また、さかのぼり支払可能は過去2年分のみです。
(3)今後彼が厚生年金加入すれば、給付額は増えます、報酬によりますので計算はできません、単純に国民年金だけならば、30年払うとして約60万円(年間)です。
(4)あなたが厚生年金加入でも、遺族年金は彼の状況によるもの、彼が今のまま未納なら、また遺族、障害の条件(納付要件など)が満たされてないと結果もらえません。(5)次のようにお勧めします。20年度分学生納付特例申請してみる。18年9月分からできる限り払う、現年度分に早く追いつくよう払うことが重要。(遺族、障害の保障のため)今からなら努力すれば、受給資格は取れます。任意加入の事は今は置いといて、今後の状況を勘案すればいいでしょう。
家族が突然倒れて意識不明になり手がまわりませんでした。
ご回答いただいていたのにお礼が遅くなってすみません。
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本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
A1&2
・学生納付特例分
ご質問者様が参考に為されたページに有りますように、10年前まで遡って保険料を納める事が可能です。
・未納(単なる滞納)
2年前まで遡って納める事が可能です。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …
・厚生年金に加入している期間
自動的に国民年金を納めていたことになりますので、追納は発生いたしません。
A3
先ず、現在32歳との事ですから、学生免除が「7年」、未納が「5年」と考えました。
次に、一切の追納は行わないが、60歳までの28年間は厚生年金に加入とします。
この条件の場合
老齢基礎年金の額[平成20年度の額を適用した場合です]は次の様になります。老齢厚生年金の計算は各月の実績の積み上げになりますので、現時点では計算は無理です。
792,100×28年×12÷480≒554,400円
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
学生納付特例の申請をしている学生時代であれば10年前にさかのぼって追納することが可能なのと、通常の未納であれば2年前までさかのぼって追納することができるのは社会保険庁でわかりました。
そこで、問題なのは、彼は学生納付特例の申請手続きを一切しておりません。
その一切手続きをしていなかった期間を在学証明書などの書類手続きをすることにより、入学当初から学生納付特例申請していたようにできるのかを知りたいのです。
もし適用になるのであれば、受給資格期間に入れますし、追納した分については年金額計算されると思うのですが。
もし、(2年さかのぼりの追納を除きます)一切の救済処置ができないのであれば老後の年金はどうなるの!?と思ったのです。
その後将来、厚生年金に加入するとご回答いただいたように28年間は
納付することになるので、計算方法がかわってくるのはわかりました。
おそらくそれは、今後の厚生年金に加入し、納付額が多ければ未納分を結果的にまかなう金額を老後もらえるかもしれないということですよね?
違ったりして。。。。。
彼が悪いのですが、なぜ学校などで詳しく年金についてとか徹底的に教えないのかいまさらながら疑問に思いました。
数学や理科なんかよりも年金は人生において大事なことだと思うのですが…。
家族が突然倒れて意識不明になり手がまわりませんでした。
ご回答いただいていたのにお礼が遅くなってすみません。
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本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
貴方自身でリンク貼っておきながら リンク先読みました?
貴方の質問事項の答え全て書いてますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
はい。2、3回よみました。
これから学生をする人が学生納付特例制度を申請(利用)すると受給資格期間には適用になる。
そして、在学中もしくは就職後など支払が可能になったら追納をして受給資格期間+年金額計算されるということはわりました。
ですが、彼の場合、何の手続申請をしていない7年間があります。(追記ですが後2年ほど学生です。)
それらをさかのぼって申請(制度を適用させる)することができるのかどうかを知りたいです。
また、制度が適用されないとしたら将来年金をもらう歳になったらどうなるのかを知りたいのですが、サイト読んだのですがわからなくて、質問させていただきました。
追加回答いただければ幸いです。
家族が突然倒れて意識不明になり手がまわりませんでした。
ご回答いただいていたのにお礼が遅くなってすみません。
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本当にありがとうございます。
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