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2007年11月~2008年9月まで約10か月、会社に秘密でダブルワークをしていました。副業の収入はひと月4~5万円ですので所得税はひかれてません。
今は辞めたので収入は10か月で35万弱くらいですが、会社にバレないためには自分で確定申告をして住民税を普通徴収にする必要がありますか?
収入の額によっては必要ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。


本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …

もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。

それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として

副業が給与所得以外の場合は

特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収

のいずれかになりますが

副業が給与所得の場合は

特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収

となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。

>今は辞めたので収入は10か月で35万弱くらいですが、会社にバレないためには自分で確定申告をして住民税を普通徴収にする必要がありますか?
収入の額によっては必要ないのでしょうか?

上記の手順にしたがって副業分だけを普通徴収に出来るかと言うことです。
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>収入の額によっては必要ないのでしょうか?


給与を2か所から受けている場合、それ以外に他の所得がなければ主たる給与以外の給与(副業)の収入が20万円以下なら、申告の必要はありません。
給与所得が該当しない、ということはありません。
給与を1か所しか受けていない場合に、その給与所得を除いてその他の所得が20万円以下なら確定申告の必要がない、ということです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、これ所得税の場合で、住民税はこの適用がされません。
すべて、合算され課税されます。

>会社にバレないためには自分で確定申告をして住民税を普通徴収にする必要がありますか?
確定申告申告して、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択すれば、副業の分の住民税は会社に通知されず、貴方のところに行きます。

ここで、「給与所得以外」というのは、「(主たる)給与所得以外」ということです。
ですので、副業は「主たる給与所得」ではありませんので、普通徴収にすることが可能です。
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先ず、所得税の計算は年単位なので、2007年11~12月と2008年1月~9月に区分して考えてください。



さて、副収入がある場合ですが、確定申告は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
尚、余計な事を書きますが、年末調整を行った給与所得[2000万円以下]以外に所得があり、その所得が次の条件を両方とも満たしている場合には、確定申告を行わなくても良いとされております。
・20万円未満
・「給与所得又は退職所得」以外
今回のご質問は「給与所得」なので、これには該当致しません。
[別サイトでのことですが、数年前までこれを勘違いして答えている方が居りましたので念のために書きました。]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

次に会社にバレ無いための方法ですが、事務担当者が間抜けであれば、普通徴収に変える事で大丈夫でしょうが、並みの能力を持っていれば不審に感じるので、バレて仕舞う可能性はあります。
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