
アドバイス下さい。私は今、パート勤めをしています。今年度の収入が確実に130万円を越す勢いです。いまは親の扶養に入っていますが、来年度からは扶養から外れてしまい、自身で国民健康保険料を払わなくてはなりません。概算したところ、保険料は11万円近くになることが分かりました。会社でも雇用契約内容を変更すれば、会社の健康保険組合に加入しいくらか負担をしてもらえるのですが、このご時世簡単には契約変更には応じてくれません。
恐らくみなさん高い保険料を納付しているとは思いますが、どなたか詳しい方がおりましたら、アドバイス下さい。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在の水準での国民年金を満額で貰うと792100円。
1年分(12ヶ月分)を未納にすると、これが「12/480」だけ減ります。つまり、19802円減ります。
「19802円の為に、11万円の保険料を払うのは、得か、損か?」と言う話になります。
なお「未納期間が181ヶ月以上になる(つまり、加入期間が300ヶ月未満しかない)」と「年金が1円も貰えなくなる」ので注意。
加入期間が300ヶ月に満たないなら、11万円の保険料を払っておく方が安心。じゃないと「気付いたら、貰える年金がゼロに確定してた」って事態に。
また「未納がまったく無い人」でも、まだ若く「20才から欠かさず納めてるけど45才前で、加入期間が300ヶ月に至ってない人」の場合、急死すると、加入期間が300ヶ月に満たないので、遺族年金も出ません。
もちろん「ちゃんと納めてれば300ヶ月行ってたのに、未納があった所為で、死亡の時点で300ヶ月に足りず、遺族年金が出ない」と言う事もあります。
「加入期間が最低ラインの300ヶ月を超えてる」なら、11万もする保険料はシカトした方がお得かも。
「加入期間が最低ラインの300ヶ月を超えてない」なら、下手すると1円も貰えなくなるって状態もあるから、加入期間を増やす意味で、ちゃんと11万円を払った方がお得かも。
なお、保険料は一部または全額の免除制度があるので、該当してないか調べて見ましょう。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
免除制度の適用を受けると、その期間の分、満期時の支給額が減額されます。しかし、加入期間はちゃんと加算されるので、加入期間が300ヶ月に満たない場合に加入期間を増やすのには有効です。
No.3
- 回答日時:
パートとして働いていても、1日又は1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が
一般の従業員の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければいけなかったと思います
私はそんな事など知らず、アルバイトで正社員と同じ時間、日数で働いていて
(会社も保険料を負担するのが嫌で1年間、手続きしてくれませんでした)
労務士さんに指摘されて初めて知り、強制的に手続きされました。
時間と日数が4分の3に満たなければ、加入できないとのことですが・・・
4分の3に達していても、一定の要件の労働者は除外されるという事も聞きました
普通に雇用保険に入っていて、期間の定めのないパートであれば
恐らく除外の対象ではないとは思いますが・・・
加入対象者に当てはまらなければ、パート先に話して、扶養内で働けるように交渉するしかないでしょうね・・・
(応じてくれるかどうかは、会社次第でしょうけど)
国民健康保険料は高い!!と、役所の人も言っていました
少しでも、お金を出さなくて済めば良いですね・・・(値上がりばっかりだし)
すみません・・・漠然とした回答ですが、少しでも参考になればと思い、書き込みました
アドバイスありがとうございます。ご回答頂いた内容は新知識でした。会社に掛け合ってみて、適切な選択を試みようと思います。ありがとうございました。
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