No.3ベストアンサー
- 回答日時:
マズ、捨て印は、強制ではありません。
自分の判断で、押したり、押さなかったりするものです。
例えば携帯電話の料金を銀行の自動引き落としにするために、申請書類に引き落とし口座や番号を記載し、お届け印を押印します。
電話会社=>銀行と書類が流れる中で、どちらかの担当者が書き間違いをするかも知れません。
捨て印を捺印している場合は、間違いの訂正を担当者に委任したことになります。
捨て印を捺印していない場合は、間違いの訂正を担当者が勝手に行うことが出来なくなります。
間違いの箇所の訂正のために、申込者本人のところへ書類が戻ってきます。
電気やガス、水道、電話会社などの長期的な売買契約の続く相手との、口座振替依頼書のような事務的な書類ならば、捨て印は捺印しても問題ないと思います。
反対に、単発的な契約書類や金銭のかかわる契約書類の場合は、捨て印は拒否するのが良いと思います。
間違えれば、ちゃんと、どこを間違えたのか、書類が戻ってきますから。。。
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