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電柱につけられた貼り紙(ピンクのチラシとか)を勝手に除却したら罰則があると聞いたのですが、根拠法令は何になるのですか?

A 回答 (2件)

無断で電柱に張り紙を張ることは違法ですが、それを勝手に剥がす行為も違法になります。



ピンクチラシでも、その所有者の財物なので、勝手に剥がすと器物損壊罪(刑法261条)に相当します。
「自力救済の禁止」により電柱の所有者自身が剥がした場合も同様です。

「自力救済の禁止」とは、法的な権利の侵害や被害を受けても、それに対抗する行為が法で認められた手続きを経ないなら、その対抗行為そのものがが法に反するものになるという法の概念です。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B% …

なお、器物損壊罪は、親告罪なのでピンクチラシの所有者が告訴しなければ罰せられることはありません(刑法264条)
 

この回答への補足

ありがとうございます。
追加なのですが、屋外広告物法で簡易除却というものが定められています。
自治体から許可を受けずに、簡易に除却できるような広告物(貼り札・貼り紙など)で明らかに管理されていないものとされる場合、知事もしくは知事に委任されたものが除却できるというものです。
多くの自治体でこのような活動をしているみたいですが、器物損壊罪との絡みはどのようになっているのでしょうか?

例・山形県の簡易除却活動
http://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pre …


※法律に疎いため、言葉の使い方がおかしいところがあるかと思います。申し訳ないです。

補足日時:2008/10/08 12:41
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「法的な権利の侵害や被害を受けてもそれに対抗する行為が法で認められた手続きを経ないなら、その対抗行為そのものがが法に反するものになるという法の概念です。


とお答えしましたが、法で認められた手続きをするために、この条例があるわけです。
条例とは、その条例を制定している自治体の範囲に於いて、法律と同等の効力を生じます。

先ほどご指摘の条例を、山形県の例規(条例)集で確認させて頂きました。
第16条 (違反に対する措置)を簡略にすると
知事は
1,5日以上の期限を定め、設置者に対し除却その他の必要な措置を命ずることができる
2,期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を県公報に公示
となっています。
http://www.pref.yamagata.jp/Reiki/reiki.html

したがって、これらの措置を講じた後に、
知事が委任した者(例示されたリンクによる4団体83名)が除去する場合は器物損壊罪に当たらず適法です。



 
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この回答へのお礼

大変詳しく分かりやすい回答、どうもありがとうございました。
助かりました☆

お礼日時:2008/10/09 12:19

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