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写真を現像した時に出る「定着液」は産業廃棄物なのか?リサイクル物なのか? きちんとした定義は有るのでしょうか? 今後「廃油」と同じ様に回収を計画しています。産廃物なら排出工場から「処理費用を頂きます」逆にリサイクル品なら「買い取り代金を支払います」と、全く逆の事をするので・・・。
監督官庁ももう一つ解ってないのでしょうか?

A 回答 (3件)

同じものでも、排出者が誰か、あるいは有価物として取引されるかどうかで、分類は変わるんですよ。



定着廃液にしたって、事業活動に伴って発生したものなら産業廃棄物ですが、写真愛好家の自宅ラボで発生したものなら一般廃棄物です。

有価物として販売されるのであれば、それは商品であって廃棄物ではなく、同じものでも、価値がないものとして処分する場合には廃棄物となるわけです。
もっとも、手数料等の名目で売却代金以上の処理費用を受け取る場合は、有償売却であっても廃棄物とみなしますけどね。

また、リサイクルするかどうかというのは、廃棄物に該当するかどうかの分類には関係ありません。
廃棄物として処理料金を支払って処分するものだって、ある程度はリサイクルされています。
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リサイクル業者に渡せば、リサイクル品
廃棄物業者に渡せば産業廃棄物です

ビール瓶、酒の一升瓶も同じ、酒屋に返せばリサイクル、ゴミとして出せば廃棄物
他に携帯電話も古いのを携帯ショップに渡せばリサイクル、ゴミとして出せば廃棄物

 
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この回答へのお礼

シンプルな回答ありがとうございます。
「出す方」の理屈は判るのですが・・・モノを受け取り処理する「受け取る側」の問題として「同じモノ」を産廃として処理するのか「リサイクル品」と処理するのかのを、こちらで決め申請のために「県の窓口」に行くと「これは産廃として扱ってください」とか「リサイクルとして扱ってください」の2つの返事があります。また、その返事が「県」によっても違う場合があり「産廃」と「リサイクル品」の定義が定かでないと思った次第です。

お礼日時:2008/10/12 20:16

産業廃棄物扱いです。



一例ですが
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/s …
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この回答へのお礼

明快にありがとうございました。
紙や食用油などと同じに、回収業者が「リサイクル」しますと対価を排出者に支払って、持って帰るのは違法なのですか? 工場など定着液を出す施設にはしょっちゅう「買い取ります!!」と業者が来ますし、DMも入っています。先月までは確かに「産廃業者」に処理費用を支払っていましたが、別の業者が「リサイクルするので・・と、買い取り」にくるのです・・・同じ「定着液」を・・・。

お礼日時:2008/10/12 20:23

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