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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
報酬を出していない所の方が多いのはそうでしょうが、出している所はあります。
お金の出し方(または取り方)は概ね、以下の3パターンあるようです:
1.理事として協力する義務を放棄する住人が多すぎるため、理事会参加に対して報酬を付ける
2.同様の理由から、年初に一定額を拠出させ、その上で出席のたびに返金する
3.理事として全体の利益のために働くことに対して感謝の意で報酬をつける
まず結論から言えば、5万円は妥当です。
管理組合運営をサボり、私腹を肥やしている等の話があれば別ですが。
それでも一銭も出さない、貰いたくないとなるのは何故か?それは
・全員が同じ住民として、年度毎に順に協力するのだからお互い様、という思い
・1円でも貰えば、モンスター住民が「金を払ったのだから働け!」という思い
・正直50万でも割に合わないので、5万円で報酬というのは侮辱に近い、という思い
・金を絡めると余計なトラブルの元になるので、李下に冠を正さずでいきたい、という思い
など色々な思いがあるからです。
もしあなたの管理組合がまっとうに活動しているなら、そして報酬を出す・受けることを
お互いが望んでいるのなら、5万円程度は「こんな少なくてごめんなさい!」と思って
差し上げて下さい。さらに、普段も協力してあげてください。
一方で、上のような意見の存在を悪用して私腹を肥やす、活動はしない、というような
やくざな管理組合なら、徹底的に戦ってください。でも、おそらくさっさと引っ越して
係わり合いにならないのが一番だと思います。建物というハードがよかったとしても、
ソフトが腐っているマンションは話になりません。
マンションの価値は建物や管理会社ではなく、住んでいる住人と住人が作る管理組合だと
ほとほと思い知った一理事の意見ですが、参考にして頂ければ。
後から知った格言ですが「マンションは管理で買え」というのがあります。
最初は管理会社のことだと勘違いしていましたが、とんでもありませんでした。
No.3
- 回答日時:
補足です。
>理事長さんは勤めておりまして 理事会にも出席せず、管理会社の人がきまして、議事を進行します、運営費295、000円
よく誤解されることなんですが、管理組合の運営は管理組合が自ら行うものであり「管理会社はあくまでも理事会運営の補助業務」を行うのが通例です。
これは管理組合と管理会社の委託契約書にも書かれている筈なんですが、同時に理事会の招集義務違反に抵触される可能性もあり得ますね。
第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
場合によっては管理会社の越権行為という事も可能性としてあり得ますので、招集もなるべくならば総会召集と同じようにやった方が無難かと私はいつもコンサルティングしていますが。
No.2
- 回答日時:
こんばんは、元管理会社所属で現コンサルタントの者です。
貴マンションの規約次第なんですが、標準管理規約をベースに採択している場合37条2項でこのような原案規約条文が盛り込まれております。
(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
但し、この2項の「別に定めるところ」と言うのがポイントで総会の議決事項として48条にこのような条文が盛り込まれています。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
この場合ですと十三項が該当しますが、総会で決議されていれば何ら問題ありませんけど問題は総会での決議方法です。
通常総会での議決決議と言うのは最高意思決定の場であり、そこに素案を提出するのは理事会が議案選定を行うのが一般的慣例とされており、同時に理事会は総会に議案上程する場合「可決承認」を前提に上程するのが通例です。
言い換えれば理事会の中でもめた場合(過半数以上の賛成がとれていない場合)で総会に上程した場合、理事会自体の不一致が問われる可能性はあります。
理事会関係の規約事項
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
別に報酬があってもおかしくは無いですし、そのような管理組合はかなりありますよ。(例えば防火管理者を役員がなるためにその講習費用を雑費から支払ったり等)借入金があっても金融機関にきちんと支払われており、役員の誠実義務を果たしていれば問題は全くありません。
この回答への補足
おはようございます、解りやすくご説明を戴き御礼申しあげます、
理事長さんは勤めておりまして 理事会にも出席せず、
管理会社の人がきまして、議事を進行します、運営費295、000円
これは少し多いかと思いますので 質問しましたが、ただ スムウスに
運ぶため とか言つていました。
大変 参考になりました 有難うございました。
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