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マンション管理組合の理事長ですが、管理組合共有分の保険契約を自分代理店で行う事は問題ありますか。規約・細則にはダメとの記載は無く、当マンションでは何か問題ある場合には専門委員会を設立できる事となっております。そこには、専門委員の知識・情報が欲しい、さらには専門委員の勤める会社との契約もマンション利益につながるのならば可とするの公募記載もあります。しかし、年配者にはそれが理解出来ないのか裏で細かい事も言っているのですが、どう対処するのか疑問です。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

貴殿のいう「自分の代理店」とは貴殿個人か貴殿が代表者として経営する会社であることを前提に回答します。


「規約・細則にダメとの記載が無」いどころの話ではありません。

マンション管理組合の理事長がその経営する保険代理店の保険契約を締結する場合は、民法108条、会社法356条に違反し(自己契約)、保険契約は取り消され、また、管理組合理事長としての責任、貴殿の経営する保険代理店の責任が問われます。

貴殿の保険代理店と貴殿が理事長である管理組合との間で保険契約をする場合は、貴殿を除く他の理事が管理組合総会で当該取引を開示し、承認を得る必要があります(会社法356条類推)。
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この回答へのお礼

理解いたしました今後は注意して対応いたします。

お礼日時:2009/06/08 23:25

管理会社の社員です。



ご質問の件、問題があるか、と言われれば、規約的には問題ないが、信義的に問題あり、と言うところでしょう。
管理組合の理事長と言う立場は、誤解を招かないよう、十分に気をつける必要があります。今回のことも、実際に何もなくても、裏でいくらか貰っているのでは、と言う疑いを招くのは必定です。はっきり言って、保険なんてどこの代理店でも値段が変わるものではありません。無理に理事長関連の会社に依頼する必要は無いものです。それをあえて、と言う事になれば、裏でなにかあるのでは、と言う疑いを招くのがオチでしょう。決して得策とは思えません。

そのような疑いを招かないためには、管理会社に依頼するのは一番ではあるのですが・・・。あるいは、専門委員会を設立して、いくつかの代理店を呼んで、一番対応の良いところに依頼する、(この場合、理事長のところの代理店は抜く必要があります。)と言うあたりが妥当な方法と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今後はそのようにするように気をつけます。

お礼日時:2009/06/07 14:19

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