タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

昨年、全15戸の中古マンションを買い住み始めたのですが
自主管理のマンションで理事が5人います。
この理事会の管理費の利用方法が???なことが多いので色々質問をしたのですが
回答も???なことが多く他の住人の方にゴミ捨て等の時にそれとなく伺っていたのですが
1戸の方以外は長く住んでいる為か理事の方達を信用されており私の話は全く聞いてもらえない
理事会も誰も参加していない状況です。
その為管理費の支払いを拒否したいのですが何か方法はありませんか?

供託と思ったのですが供託は相手が拒否しないと出来ないと聞いたのですができますか?

A 回答 (7件)

No2です。


>裁判所に預けるのが供託ではないのでしょうか?
確かにそうなんですけど、「相手が受け取らない場合」って、条件が付きます。
1万円請求されて、5千円が妥当と思うから「5千円払います」と言ったところで、相手も「5千円でOK」って形にはされたくないので受け取りません。そんな時に裁判所(検察?)に預けるって感じです。
直接裁判所で聞けば、職員の方が判り易く教えてくれますよ。
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#2 お礼文を見て再回答



>申し訳ありませんが質問を良く読んでいただけますか?
> 理事以外との交友にはすでに失敗したんです。
>私の質問は支払いを拒否する方法です。

私の回答を良く読んでいただけますか?
支払い拒否はできないんです。
・・・なぁんてケンカ腰になる必要もないんだけどね(笑
気を悪くしたらごめんなさい。

気持ちは分かるんだけど、管理費等の支払いを支払わなければならないのは法律的にも絶対的に確定的に決まっていること。
これはもう「そういうものだ」と仕方ないと理解するしかない。
管理規約で「管理費はゼロ円」と決めてあれば別だけど、自主管理のマンションでもこれはさすがにないかな。
支払いがどうしても納得できない人はマンションを所有するのは向かないタイプというところかな。
これは性格的なことになってくると思うよ。

で、他の方へのお礼文に893のような滞納者がいるという話があったけど、これは拒否できているのではなくて滞納。
いずれ裁判等によって清算される内容なので、単に支払いを先送りしているようなもの。
もちろん、追跡されないように痕跡を消して夜逃げすれば、支払わずに済む可能性はあるけれど、所有物件の売却代金等で清算されることになるので支払わずに済んだというわけではないよね。
そして夜逃げウンヌンは違法行為や不法行為を助長する方法なので質問サイトでは回答できない。(そんな規約があったはず)
なので、合法的にはどういう選択肢があるのかという回答になるよ。(他の回答者の皆さんと同じくね)
なにより、質問者が違法・不法な方法を目指しているとは思えないから、合法的に支払い拒否する方法を模索しているんだと思う。

質問者は管理組合の理事たちの管理費の使い道等が納得できないから支払いたくないーーということだったよね?
これの対策は現実的には2つしかないんだよ。
1つは、総会で是正案を議決すること。
要は多数派工作をしろってことで、これは#2で回答した通り。
もう1つは、弁護士に依頼して弁護士名で通知を出してもうこと。
弁護士名で通知が来ると一般人は及び腰になるのと、質問者の主張の合法的に正当な部分を法律の専門家の名前でつきつけるという、2重の効果があるんだよ。
これをやられると理事たちもはぐらかしたりしてばかりはいられない。

こんなところかな。
最後に繰り返すけれど、管理費の支払いを拒否する方法は、合法的には『存在しない』よ。
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疑問点が不明なので具体的な回答ができませんが。


まず管理規約や組合規定があると思いますので確認してください。
通常は総会が開催されるので、その場で疑問があれば質問や確認をとるのが一般的です。
ただ15世帯なら総会が成立しない可能性もありますが。
一人の理事長が長期間続投していた場合は、監査がしっかりとしていないと不正の温床にもなります。
管理組合を改善したければ理事や監査役に立候補して変えていくしかないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
現在5人共、長期間ケイゾクしているそうです。
また監査を入れると6人になるのですが監査は空白になっています。
立候補しましたが否決されました。
総会出ました。
理事以外私のみあとは委任状でした。
質問いっぱいしましたが殆ど回答をはぐらかして
5人がかりで時間が無いから等と言い次の議題に移るの繰り返しで意味ありませんでした。
現在1人の方が長期滞納をしているのですが893のような方で怖いからという理由で見逃しているので私も滞納しかないかな?と考えています。

お礼日時:2016/01/20 01:58

根本的な考え方の間違いがあります。

家賃じゃ無いのだから、支払い拒否は出来ません。
管理費には共用部分の水道、光熱費、設備の維持費も含まれます。これは、例えば、自分で使った電気の電気代が高すぎるので、供託しますと言っているのと同じです。極論ですが、コンビニでパンをレジに持って行ってこのパンは高すぎるので供託しますと言えるでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
高い安いが問題ではなく管理費の使い方に問題がありそれに納得がいかないから払いたくないんです。
ちなみに家賃も支払い拒否なんてできませんよ。

お礼日時:2016/01/20 02:02

支払いを拒否は無理だと思います。


管理規約などには、小額の場合は理事長権限で決定できる事になってます。
金額が大きいと、理事会や総会で決議になりますが、そのあたりの規約が抜けているのかも知れません。
年度末の総会などで、会計報告はないのですか?
ここなら、質問をすることも可能だし、規約変更の提案も可能です。

支払う意思があるが、内容に納得できないので支払いたく無い場合は、裁判所に預ける方法があります。
これなら、支払う意思があると言う事で、追徴金や延滞金の対象にならない。だったと思います。

供託は、
え~っと、今回管理費として1万円の支払い要求があって、用途に疑問があるので管理費は8千円が妥当ではないか? と言う前提で…
8千円払います。
いえ、それでは受け取れません。
なら、供託にします。
って感じかな?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
裁判所に預けるのが供託ではないのでしょうか?
違うのであれば詳しく教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2016/01/20 02:05

管理費等は税金と同じ。


国や自治体の税金の使い方に疑問があったとしても、それに文句は言えても支払いを拒否することはできないよ。
気持ちは分かるけど、この点は諦めて。

供託については、確かに受け取り拒否や相手が行方不明などが要件。
法務局で供託する際に供託理由を書類に記入するけれど、「受け取りを拒否された」という要件を書けば、法務局でそれを確認することはないので供託はできる。
しかし、裁判等になれば、当然、受領拒否の事実がないのは明らかなので、供託したとしてもその合理性はゼロ。
管理組合としても、内容証明で受け取りなどの通知をすれば管理費として受領できるので、質問者の目的(管理費支払い拒否)は達成できない。
また、質問者の考えているこのやり方は、本人にその意思はなくても客観的には管理組合に対してケンカ腰な姿勢とみなされる。
15戸の区分所有者の中で確実に1名だけ浮いた存在になり、なおさら誰も話を聞いてくれなくなる。

だから本件では供託に意味は全くないよ。


自主管理のマンション組合は、悪しき多数決の典型例。
理解不足や非常識やタチの悪いタイプの住人が寄り固まると、大体自分たちで理事になって、理事会を誤った方向に仕切り始める。
まともな人が少数派になってしまった場合には歯止めが効かない。

質問者のマンションがどういう状態かは分からないけれど。
質問者が管理費等を支払いたくないと思うほどなら、まずは理事以外の人たちとしっかりと交流して情報交換をして行くといいと思う。
理事5名を除けば質問者を含めて10名。
その10名、”議決権”の2/3を固めるのが非常に重要。(”議決権”とは「組合員の人数」だけではなく「専有面積による」という2つなので注意)
2/3の“議決権”を固められたら、理事の選任でまずは現行理事をひきずりおろせる。
規約により1/2の賛成で選任できればなお良い。

その結果、組合員の中に派閥が生まれて、その後の議決案件については議決権3/4~4/5が必要なものについては難しくなる可能性はある。
でも、それらは建て替えなど重大案件なので、現在の理事たちにとっても重要なことになるので、ヘソ曲げてばかりもいられない。
重大案件で切り崩すのはそういう意味では楽だよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが質問を良く読んでいただけますか?
理事以外との交友にはすでに失敗したんです。
私の質問は支払いを拒否する方法です。

お礼日時:2016/01/20 02:09

たとえどのような理由があっても、管理費の納入を拒否することはできません。


管理規約に違反することになって、滞納が続けば、裁判を起こされる可能性もあります。

「管理費の利用方法が???なこと」と「管理費の納入拒否」はまったく別の問題です。

「管理費の利用方法が???なこと」に関しては、管理費の利用方法は管理規約に定めがあります。
その定めに反しているかどうかです。
管理規約で確認してください。

「理事会も誰も参加していない」というのは問題です。
理事長、あるいは理事長を含む一部の理事で、管理組合のすべての業務を実施しているのでしょうか。
理事会が開催されていないのであれば、予算の執行はできないことになるのですが。

管理組合の出納は誰が行っているのでしょうか。
決算書は誰が作成しているのでしょうか。

すべては管理規約に記載されていますから確認が必要ですね。

その上で「???」があれば、理事になることです。
理事になれば、改善することも可能になります。

管理会社に業務委託していないことで、一部の役員によるデタラメな管理運営がなされるのは、自主管理では良くあることです。

ただ、管理組合の総会で承認されてしまえば、それが管理組合の意思ということになりますから、管理費の利用方法で何らかの変更が必要な場合は、総会では8戸の賛成、理事会では3名の賛成が必要になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
理事会、総会は行われていますが、理事以外だれも出席していません。
8戸の賛成などは無理な状況なので支払い拒否をしたいと言っているのです。

お礼日時:2016/01/20 02:13

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