No.3ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合理事長経験者です。
>理事長印の保管について規約に明記されていない・・・というのが前理事長の主張です。
噴飯ものの主張ですね。何かやましいことがあるのでしょう。
さて、本題ですが、貴管理組合の規約が標準管理規約に準拠していれば、
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
という規定があると思います。
第2項に「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」とありますね。区分所有法は、管理者の権限として、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」ことを定めています(建物の区分所有等に関する法律26条2項)。「代理する」とは、具体的には、区分所有者を代理して契約を締結する等の法律行為をすることです。法律行為を行う場面においては、契約書等の書面に理事長が記名押印することを求められることが多々あり、理事長印なしに理事長が管理者としての権限を行使することができません。よって、直ちに理事長印を引き渡すべし――こんなところでいかがでしょうか。
権限のない者(前理事長)のもとに理事長印があるのは極めて危険な状況です。場合によっては、現理事長である質問者が責任を問われかねません。速やかに理事長印を引き渡させるべきだと思います。
詳しく説明していただきありがとうございます。
ご提案していただいたとおりに文書を出してみました。
意見があれば文書で回答してくださいと・・・
そうしたら、何も言ってこないので
次は実際に引き渡してもらうようにします。
No.7
- 回答日時:
標準管理規約集の中でも
:総会:
理事長は必要と認める場合には、理事会の決議を得て、何時でも臨時総会を招集する事が出来る。
総会の議長は理事長が務める。
:理事会:
理事会は理事をもって構成する
理事会の議長は理事長が務める
臨時総会を開催して
現状を各区分所有者に正確に把握して頂きましょう
また、議決によって ハンコを取り戻しましょう
また 今後のためにも規約改正(追加)しておきましょう。
理事長と全く違った 正反対の役職の監事が理事長印を持つこと自体
盗人に近い行為であり、犯罪であると思います。
理事会の決定事項に対して反対できる権限を持つ監事が
理事長印を持っていれば 会計にまつわる全ての理事会の決定事項は却下される可能性も有ります。
また当人が勝手に理事会と反対の意見の時に 理事長印を悪用して捺印することも出来、
本来の管理組合の目的(第1章 総則 第一条)に完全に反する事になります。
臨時総会を開きます の時点で
恐らくハンコは理事長の手元に帰ってくるでしょうけれども・・・。
ご回答ありがとうございます。
最終手段として臨時総会を考えています。
そこで、今の現状を区分所有者に知っていただき
旧理事長の行為が間違っていると言及して議決で是正する・・・
ただ、これをすると今後この旧理事長はマンションに住みにくくなると思っています。
ご指摘の通り、「総会を開きます」を切り札として話し合いたいと思います。
No.6
- 回答日時:
役所でもあるまいに理事長印の保管方法まで規約に規定されていること自体がまれなことで、これを盾に理事長印の引き渡しを拒むこの方の知能レベルを疑います。
三権分立の理解が全くできていないと思わざるを得ません。区分所有法では管理組合の日常的な運営までは規定しておりませんから、それらは規約で定める(定められる)ことになります。
標準管理規約では監事は理事会のチェック機関として業務執行には直接関与することなく、外側から監視する立場となります。
理事長印は日常の業務に必要な備品となりますので理事会が保管し、その責任において使用します。理事会としては総会で承認されたことしかできませんから、その範囲で業務遂行のために理事長印を使用することになります。
この方は支払いのすべてをチェックすることが自分の職責(権限)とはき違えているようです。あるいは、これによって組合への隠然たる影響力を行使しようとしているのか、はたまた自分のやった不正がばれることを心配しているのか?
特別ユニークなものでもない限り当方の拠り所は管理規約です。規約の一字一句をかみしめながら議論を試みてください。ほどなくボロが出るはずです。
ご回答ありがとうございます。
私も監事は業務執行に直接関与できないと主張しようと思っています。
この旧理事長は何でも自分でできると勘違いしているみたいです。
去年までは理事会も開催せずに自分で決めていたようです。
あきれます。他の理事の人も何をしてたのかと思います。
でも、今年はそういう事態を是正して行きたいと思っています。
No.5
- 回答日時:
はじめまして。
まず、お尋ねしたいのは、質問者さまのマンションは、自主管理ではなく管理会社がついておられるのですよね?
分譲マンションとして一般的な、管理会社があるものとして回答いたします。
私が住んでいるマンションでも、前期の理事長が後期の理事長に必要書類を引き継ぎせず、問題になったことがあります。
管理会社の担当員と理事会の会員の数名が一緒になって、前期の理事長宅に、書類を引継ぎするよう話しに行きました。
もし、管理会社があるのでしたら、管理会社の担当員に相談なさるのが良いと思います。
私のマンションでも、やましいことがあるのかと、当初は問題視されていましたが、蓋をあけてみると難しい問題ではなく、単に前理事長がズボラで引継ぎを怠っていたということでした。
しかし、前期の理事長に不正があって引継ぎしない場合も考えられるので、悠長には考えていられません。
のん気に考えていられる状況とは限りません。
質問者さまの場合、前期の理事長が監事になった今でもマンションを仕切りたい御様子。
理事長と監事の役割の違いをわかっておられない様子ですね。
もし、管理会社があるのでしたら、マンションの担当員に正直に相談なさると良いと思います。
あけすけに、「困ってるんだ~」って感じで、担当員におっしゃるとよいです。
しっかりした管理会社なら、何らかアクションを起こしてくれると思います。
もし、管理会社がなくて、自主管理ならツライですね。
他の理事たちと団結して、前理事長 (現監事) に引継ぎを要求しに行くしかないですよね~。
ご回答ありがとうございます。
当マンションにも管理会社があります。
旧理事長は管理会社の担当者にも何かと大声で怒鳴ったりするので手を焼いている様子です。
ただ、印鑑の件についてはやはりご指摘いただいたように管理会社にも協力してもらい
解決して行こうと思っています。
他の理事の人と引継ぎ要求をして行こうと思います。
No.2
- 回答日時:
別の考え方として、理事長ですが理事長印を持っていない。
権限が失われている状態。前年度の方が全責任を負うという事で理事としての仕事を放棄してしまうのも手ですね。持っていない事実を他の方に確認してもらい、理事長としての仕事の責任は取れません。よって、今後の決算などは前年度の理事が責任を持ってしてもらう。
総会などがまだでしたら、総会で宣言しても良いでしょう。了承されていない状態なので。
それと理事長として名前も一切出さない事も。
保管は規約に明記していないからといって前年度の理事が持っている事自体おかしな事です。ただ組合の総会など終わってから引き渡すという条件であれば問題は無いでしょう。
監事は基本的にチェック機能でしかないはずです。
理事長以外が理事長印を持っていることは不正の元となります。印鑑の管理が出来ない状態ですから、他の監査の方含めて問題有りとしましょう。もしトラブルがあれば、前年度理事に責任を取らせましょう。
保管管理が明記されていない。それは理事長以外、他の住人が持っていても良いという状態。不正の温床となるがそれでも良いのですねと。問いかけるしかないですね。
それとも前年度の理事にやましいことでもあったのかな?不正をしていて、ごまかすために持っているとも邪推できますからね。
ご回答ありがとうございます。
今年度も理事長をやりたかったようなんです。
この状態を公にして問題ありと他の住人の方にも知ってもらうのもいいかも知れませんね。
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