こんにちは。
いつもお世話になります。
うちのマンションは現在管理費会計の赤字関連で組合自体も相当険悪な不陰気となっており、先日の臨時総会でも理事長が他の方ともめ途中退席するはめになりました。
原因は理事長が他の方の意見が気に食わず、発言をさえぎろうとしていたところに区分所有法第44条の意見陳述権を主張され、頭にきた理事長が
「じゃぁ辞任する!お前がやれ!お前なんかこのマンションから出て行け!若いくせに偉そうに意見しやがって」
とキレ退席したのですが、住民としてはこのようなすぐキレて話し合いにならない、区分所有法も知らない、勉強する気もないと3拍子揃った理事がいると困ります。もっとやる気のある人に理事会を任せたいのです。
で、次期総会までに理事の選任方法(現行 輪番制任期2年)を任期1年半、一部輪番制(立候補者がいた場合立候補人数+理事の定員で足りない数)にしようと考えています。
例)理事の定員6名の場合→立候補者2名と輪番制で理事4名
この議案を提案しようと思っているのですがどのように提案すればいいのでしょうか?
理事会宛に議案として取り扱ってもらえるようお願いし提案すればいいのか?
それとも総会の中で提案し、その次の総会で採決するのか?
確実に可決させたいのです。良い方法を教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに管理規約には議案の提案については何も書かれていないと思います(じっくり見ていないので見落としているかも)
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
役員については任期2年・半数改選が宜しいのではと思います。
立候補者と輪番制が混同している意味合いが不明です。
立候補者がやりたい様にしていると文面からは感じます。
管理規約の改正であれば、決議は「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する」事になります。
貴方様のご意見は理事会に提案すれば宜しいでしょう。
議案として適切な物と判断するのは一時的には理事会と思います。
臨時総会については別途です。
総会では重要事項を即座に決められません。
一個人の意見を確実に通す事は難しいでしょう。
区分所有法をご存知のようですので簡略しましたが、特定の所有者の議案は可否を別にしても取上げられない可能性はあるでしょう。
任期2年・半数改選が宜しいとは何か理由がありますか?
立候補者と輪番制が混同している意味合いはやる気のある人に出てきてもらいたいからです。
No.2
- 回答日時:
>もっとやる気のある人に理事会を任せたいのです。
質問文面と話がずれている気がします。任せるのではなく、あなたが理事長になれるように話を持っていけばよいような気がします。
>確実に可決させたいのです。良い方法を教えてください。よろしくお願いします。
根回し以外にないと思います。賛成者が他にもいるのであれば、その方々と一緒にとにかく各戸にお願いに行くことが筋ではないでしょうか。
質問からは、主義主張したいことがあるのに、他力本願な感じを受けます。それでは無理ではないでしょうか。「じゃぁ辞任する!お前がやれ!」と言われても仕方のない雰囲気を感じるのですが。
No.3
- 回答日時:
補足質問です。
ご説明下さい。
任期1年半、一部輪番制を提案される理由は何でしょうか?
現状の2年では何が不都合なのか分かりません。
私には、理事の任期が1年半という理由が分かりません。
定期総会は、1年毎ですね。やはり事業年度で区切った方が
良いのではないですか?
ANo.1さんが2年とおっしゃたのは、そう良いことだと思います。
私の住んでいるマンションは、任期1年、一部輪番制です。
議案としたい内容は、まず理事会に検討してもらうのが筋だと
思います。
総会に議案としてかけて頂くためには、理事さんの賛同が必要です。
(委任状を賛成票に回せますからね)
所で、温泉利用の話は、どの様になりましたか?
興味有ります。
任期は1年でもいいと思います。が、2年は長すぎると思います。
おたくのマンションの一部輪番制はどのような制度になっているのでしょうか?よろしければ教えてください。
うちの理事は訳わからん奴でして、理事を辞めたいと言うものの、総会で任期や輪番制の変更のことを協議するよう言うと「最初に決めたことじゃないか、今になってごちゃごちゃ言いやがって」と話になりません。規約を変更しないと制度は変えられませんし。そのための話もできない。
奴は結局どうしたいのか?話し合おうにも一人で興奮して怒り出し話もできません。
温泉利用の件は現在節約しているのと、管理委託費の減額で温泉関連経費が半減し来期には黒字になる予定ですが、うちのマンション馬鹿マンションで、赤字にもかかわらず修繕積立金から1700万円出し(うち300万円は管理会社から借金)駐車場を販売会社から買い取りました。
普通の家庭で考えて収入がこれ以上増える見込みがないのにローンで大きな買い物をしますか?馬鹿です。
で、大規模修繕工事の際このままだと1戸あたり15万円程度の負担金が生じる予定です。それをどう解消していくか検討中です。
No.4
- 回答日時:
補足説明頂けたので、書かせて頂きます。
まず、ご質問の「任期1年、一部輪番制」についてですが、
メインは輪番制です。
規約に理事の選出方法が謳われていませんので、立候補して
理事をやりたいとの事であれば理事になれるだけです。
まぁ なり手は少ないですね。
理事としては、1年任期ですが3年連続可能です。
老婆心ながら
貴方の書き方に反発を覚える人が居る様に感じます。
例えば「訳わからん奴」「奴は」「馬鹿です。」
このような言葉は、書かれない方がよいと思います。
3月のご質問で
「3ヵ月後に臨時総会をする予定なのでその時に理事任期の変更や交代の要件を提案し輪番制のところを一部立候補制も組み込むことを提案したいと思います。」
この件を受け入れて貰えなかったのですか。
再度お聞きしたいのですが、規約に理事は、輪番制と明記されている
のでしょうか?なり手がないからそうされているのではないですか。
規約にはそこまでは書かれていないと思うのですが、如何ですか。
そうで有れば、立候補もokと取れますね。
総会ではいつものように理事長がキレ輪番制の件や任期の変更も出せるふいんきではなかったです。変更のことを少しでも言うと「最初の時(理事は任期2年輪番制と決めた設立総会の時)に何も言わなかったじゃないか!今になって言いやがって!」と言うので、「決めて不都合が生じたから変更するんじゃないですか!」と言い返しましたが。
辞任すると言いながらも理事は変更には消極的のようです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「若いくせに偉そうに意見しやがって」というような雰囲気(フンイキ)は良くわかります。
そんな人たちが満ち溢れているのがこの日本という社会ではないかと、管理組合を何年か見ていて思います。さて、その管理組合を改革されようとのこと、がんばって頂きたいと思います。
それで、「議案」をどのように提出するのかが分からないということですが、「議題」と「議案」とを分けて考える必要があると思います。
総会ではあらかじめ通知された議題(「会議の目的たる事項」)についてのみ議決することができると考えるべきでしょうから(区分所有法第35条第1項)、理事選出方法が議題とされなければ、議案を提出しようがありません。
ですから、現在の理事会が招集を決定する総会で、質問者様が目的とする「議案」を提出することは実際上不可能だということになるでしょう。
したがって、臨時総会の招集を質問者様が請求するしかないでしょう(区分所有法第34条第3項以下)。それによって招集される総会では当然質問者様が目的とする「議案」を提出することができると考えるべきでしょう。仮にそれを否定するような規約があったとしても、それは違法無効だと思います。
ただし、確実に可決させたいのならば、どなたかが言われているように、「根回し」などによる多数派形成が不可欠です。多数派形成の方法としては、「宣伝」も有効です。
なお、どの程度の「多数」が必要であるかは、質問者様の提案と異なる内容の規約があるか否かによります。規約改正の必要があるならば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要となります(区分所有法第31条第1項)。
ご健闘を祈ります。
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