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管理組合の役員をしています。
入居者の中に入居時より駐輪場に駐輪せず、共用部の廊下に2台違法に駐輪して、駐輪代を逃れを長期間繰り返している悪質な入居者がおり、今回やっと廊下からは退去させました。あまりにも悪質な為入居からの期間(2年間)の駐輪代逃れを遡及して請求したいとの意見が有りました。請求する事は可能でしょうか、またかなり悪質の為、謝罪の文章も併せて取得したいと理事会で提案しましたが、理事長が、面倒なので請求はしないと勝手に発言して決まりましたが、これは入居者に損害を与えたのだから、「善管注意義務」違反であると提案しました。当然管理費に準じる費用を請求する義務が有るのに、請求しないのは、全入居者に損害を与えたとの理由です。請求に関して、ご意見をお聞かせください。

質問者からの補足コメント

  • 分譲マンションです。築30年です。2年前に悪質な住民が入居し、何度注意してもルールを守ろうとせず、今度の請求に対しては、駐輪場に停めていないのだから、支払いも拒否しています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/04 17:07

A 回答 (7件)

駐輪場の契約があるのにそこに駐輪せず廊下に置いていたというのであれば、駐輪代の請求は可能ですが、駐輪場の使用契約がないのであれば、「駐輪代」としての請求は無理です。



ただ、駐輪の規則に違反していたわけですから「損害賠償請求」の対象にはなります。

「理事長が、面倒なので請求はしない」というのはあり得ません。

理事長の独断で、請求したりしなかったりはできません。
ただし、管理費や駐輪代金の滞納の回収ということであれば、理事長権限で請求可能です。

そうでないのなら、理事会で「請求する」と決議すれば、理事長は代表者として請求しなければなりません。

この辺りは、理事長の職務内容として管理規約に規定されているはずです。

気になったのは、管理会社が入っていないのか、ということです。

「廊下に2台駐輪」というのは、明らかに管理規約に抵触しているわけですから、最初の時点で撤去などの強い措置は可能だったはずです。

それが2年間も放置されてきたことが異常です。

管理会社は何をしていたのか、です。

管理会社を動かして、弁護士による内容証明の損害賠償請求などは簡単にできます。
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問題は規定がどうなっているかです。

もし駐輪場以外の場所に
駐輪したら「この罰則が適応されて処罰されます」と言う規定
があれば、規定違反ですから規定通りの罰則や違反金の請求は
可能になります。

意見がありましたと質問に書かれてますが、と言う事は未だに
規定は無いと言う事ですよね。規定が無いのに違反金や処罰を
与えるのは犯罪です。逆に訴えられたら組合側とオーナー側が
処罰を受けます。

だから早急に規定を設けましょう。オーナーも請求はしないと
言っていますから、今回より以前の事は穏便にして水に流し、
今後は規定に従って規則を守るようにと迷惑駐輪した人に通達
されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございました。規約を設定したいと思います。
分譲ですが、築年数が30年経ち、住民のレベルがかなり低下してきましたので、細部にわたる規約を見直してみます。

お礼日時:2023/01/05 16:47

請求するのは、可能だと思いますが、請求されても支払わないという選択肢があるかなあ~ と思います。



例えば、私は福岡市内在住ですが、夜に日課のウォーキングで歩いていますと賃貸マンションの駐輪場とかに、「賃借人でない友達などの駐輪があった場合、その部屋に来た賃借人の責任と判断し、利用規約違反で契約解除させていただきます」という風にデカいプラスチック製看板みたいになもので書いてあったりします。

ざっくりした内容として、家主さんの承認を得ていない駐輪はその月末を持って退去してもらうと書いてある感じです。

あとは、月極駐車場などでよく「無断駐車は見つけ次第罰金50,000円徴収します」 という風に看板などに書いてあるところもあります。

どちらも場合であっても、出入り口とかにそんな警告看板があり、それを見て敷地内に乗り入れた時点で、「同意したとみなすことができる」 という感じになります。

ただ、月極駐車場に無断駐車してみつかった場合でも、「50,000円は今持ち合わせもないですし、高いので1万円にして」 と交渉される人もゼロではありません。

罰金というのは、道路交通法とかでちょっとルール違反をして、それで前科とかつくのはかわいそうだしという感じで、罰金刑としていたりします。

そもそも月極駐車場の経営者は警察とかではありませんので、何の人間関係もない人に罰金を支払わせるという権利もないかなあ~ という感じもありますし、暴力団みたい恐喝したとみなされる事もあるかと思います。

コンビニのお客様駐車場を2年とか月極駐車場換わりに使用し、1,000万円近い支払命令出たと思いますが、支払っていますか?

みたいな感じもあると思います。

管理組合と書いてあるので分譲マンションかなあ~ と思うのですが、区分所有している住人が、「駐輪場代を支払うのはバカらしいので駐輪場に置かなければ、タダですよね?」 と置いていたのかなあ~ と思います。

もしもそのような場合ですと、最初に自転車を置いたのを発見した時点、またはその週とかその月末までに、管理者として注意すると思います。

注意して是正してもらえない場合とか、貼り紙を自転車にして、撤去勧告として、「1カ月以内に共有部分から撤去しないと処分します」 とか書いていたりするかなあ~ と思います。

ショッピングセンターとかの駐輪場でもよくフレームに撤去勧告の貼り紙を挟み、風などで飛ばないようにして、時間内に撤去しないと、事件性ないか警察に防犯登録証を照会し、どこかに移動していたりすると思います。

分譲マンションや、投資用として分譲されたマンションなどで管理組合とかあると思いますが、管理人というのは住人の環境と言いますか、利用ルールに反した人に対して注意したり是正させたりする感じで、それをお仕事としてされているのかなあ~ と思います。(報酬を得ているとか)

管理組合って都内とかメチャうるさい感じがあり、業者を部屋に入れてエレベーターを使用するという場合でもすぐには使えないですし、「土日にして」 とか言われたりする感じがあり、急いで掃除したいという場合でも、3週間後とかになるとかあります。

監理者の承認を得ないと何もできない感じがあります。

お仕事で管理されている場合、共有分の通路とかに住人が自転車を置いていても、「火災などの緊急事態に避難経路の障害となる」 とか言われたら置けない。

管理者権限を持っていますので、撤去勧告とかして従わない場合、その自転車を撤去されどこかに消えたとしても問題ないかなあ~ と思います。

まあ、普通であれば賃貸アパートでも邪魔な自転車があれば、自転車回収してリサイクル再販売している業者に撤去勧告から撤去まで丸投げして片づけるかなあ~ とは思います。

自分が、自転車を通路に置いた時にすぐに管理者から注意され、「これはここに置いた場合1カ月あたりの罰金がなんぼになり、後日請求しますよ」 と言われたりしているのでしょうか。

金目の問題というのは、罰金であれ、最初に金額の説明まで受けていて、本人が納得しているとなるかなあ~ と思います。

例えば、水商売で働く人でも、正当な理由もなく遅刻すれば、「罰金いくら差し引くね」 と言われたりすると思います。

例えば、同伴出勤すればそれは遅刻とならないとか細かいカウントのやり方とかを雇う時とかに説明していたりするので支払う給料から差し引いても問題にはならない。

例えば、2年間注意だけされて、それを無視していた人がやっと片づけてくれたとなった場合、その人は「じゃあ2年分の罰金請求するね」 と言われたりした時に、支払うのかなあ~ と思います。

やはり駐輪場に置かなければ駐輪場を支払わないで済む、みたいな考え方をしたから共有部分に置いたのではないかなあ~ と思うのです。

じゃあ、請求してその人が無視した場合、「そういう事態になったらどうするのか」 を話し合っておかないと、また困る事になるのかもしれません。

無断駐車とかで罰金5万円とか書いていたりするじゃないですか。

本来賃借人が自分で110番緊急通報すれば済む話でも、管理会社に言われると緊急対応で誰かを現場に行かせたりする。

その費用もバカにならないのでやらかした人に「5万円支払ってね」 と言っているだけだと思うのです。

そういう意味では、駐輪場の管理とかで負担もあったかと思うので、罰金というか、何かお金を請求するというのはアリかナシかでいえばアリかと思います。

賃貸マンションの駐輪場に友達の自転車でも勝手に置けば退去してもらうとか、月極駐車場に罰金5万円とかの警告看板が出入り口にあるのは、「ここに1歩でも踏み入れたら責任追及します」 とみなすことができるからだと思うのです。

月極駐車場に「無断駐車は見つけ次第警察に通報します」 と書いてあれば、通報された時点でその人は過失でなく故意でやっているとみなす事が出来るので、パトカーとかやってくるだけの話。

じゃあ、罰金の話を今回した場合、「罰金の話はいつしたの?」 今したのであれば、今からがカウント対象となるはずなので過去の分は関係ないと思いますが・・・ と言ったりしないかなあ~ と思います。


>理事長が、面倒なので請求はしないと勝手に発言して決まりました


たぶん理事長やるくらいの人なので、そんな風に無理もある点などを総合判断をされたのではないかなあ~ と思います。

罰金請求して支払わない人が出たら、その事例ができた事によって、次に支払ないで済むと考える人が出ないとかいえない。

そうすると、内容によっては理事会で、「これから同じ問題ができたら罰金はいくらと利用ルールに明記しておく」 という終わり方もある。

最初に問題が発生した時に相手にどういう説明や注意したのか? などによって結果も変わるかなあ~ と思います。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございました。規約を作成し今後対応したいと思います。

お礼日時:2023/01/05 16:51

賃貸マンションか賃貸アパートだろうと思います。



住民のための駐輪場に、住民以外の人が無断駐輪している場合は、
その違反者に対して警告を与えたり、迷惑料金を請求する事は可能
です。ただ裁判所に申し立てをしても認められるケースは少ないで
すが、認められれば迷惑料金を請求する事は可能です。

今回のケースですが、廊下は住民の共用部なので駐輪する事は出来
ません。駐輪場に違法駐輪をしている場合は違反金を徴収する事は
出来ますが、元々は駐輪場所では無い場所に駐輪していますので、
これは違反金を徴収する事は出来ません。

質問を読むと、駐輪に関する規定は元々は無かったのではありませ
んか。規定が無いのに組合で勝手に判断して徴収しようとするのは
完全に違法です。逆に訴えられたら間違いなく負けますよ。

住民の誰かが怪我をしましたか。家屋に何らかの損害を与えられま
したか。無断で通路に駐輪しているだけですから、これは損害を与
えられたとは言えません。

とにかく早急に駐輪場および駐車場に関しての規定を作成しましょ
う。その規定が無い状況では何も出来ませんよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。規約を作成し対応します。

お礼日時:2023/01/05 16:52

元々入居契約の際に『駐輪する必要がある場合は駐輪場に停める事。

もしこれに従わない場合は・・・・』ってのはどうなっているのでしょうね。
多分最初は注意や警告でそれ以降も従わない場合は○○するとかの規則はないのでしょうか?
他の入居者にとっては長期間放置をさせてた方にも責任はあると思えます。
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「請求すること」は自由にできますが、払ってくれるとは限らないし、裁判で「払え」という判決を得られるかも微妙です。



まず「駐輪場に置いていない」ということと「駐輪場の契約があるかどうか」というのは全く別の問題です。

「駐輪場の契約がある」なら置いているかどうかに関係なく、滞納分を請求することができますし、裁判でも「払え」という判決を得ることができるはずです。

問題は「駐輪場の契約をしていない」場合で、この場合は「駐輪場に置くという規約に反している」ことが請求の対象であって、それがそのまま「駐輪料金」にはならないのです。

分かりやすく言えば「月ぎめ駐車場に不法に止めた車に対して、駐車していた時間分だけ、時間割または日割りで請求することはできない」のと同じ、この場合請求できるのは「不法に駐車したことにより、被った損害賠償金」になるのです。

なので、通路に不法に止めた自転車によって「どのような損害が発生し、いくらぐらいと算定されるのか?」が必要になります。
この点において、理事長の「面倒なので請求はしない」というのは法律の現実的なところを知っているからかもしれません。

>これは入居者に損害を与えたのだから、「善管注意義務」違反であると提案しました。

善管注意義務違反であることはその通りだと思います。しかし「どのような形で入居者に損害を与えたのか?それが金額としていくらになるのか?」をきちんと計算して、相手方に請求するのが本来のやり方です。
少なくとも裁判になれば、弁護士はそこを突いてきます。

そこを踏まえたうえで、相手方にとりあえず「駐輪料金の2年分」を請求することは可能です。相手が法律を知らなければ払ってくれるかもしれません。
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決められたルールを守っていなかったのだから請求して然るべきですね。

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