管理組合発足後20数年、標準管理規約に添わない規定があり、解釈に苦慮しております。標準管理規約を参考に規約改正をしたいと考え、今月開催の総会に役員の立候補届をしたところ現理事会から以下の議題が上程されました。私自身は今まで1度だけ役員をやりました。総会では色々質問するタイプで、どちらかというとマンション内で親しい方は少ない方です。
第4号議案 管理組合役員への立候補の件 当管理組合では、2000年6月17日に開催した設立総会にて、輪番表に基づく役員選任を確認し、以降、毎年この方法により役員選任を行ってきましたが、この度、初めて区分所有者の1名より管理組合役員に立候補するとの表明がなされました(立候補届を添付致します)。つきましては、管理組合役員選任に際して、輪番表を前提とした上で、立候補も可能とすることを承認される方は賛成を、従来通り輪番制で役員を選出すべきと判断される方は反対の意思表示をお願い致します。
さて、立候補した者の人格等をみて適不適を諮るのではなく、今後の役員立候補そのものを否定するような議題で、反対の意思表示が過半数を占めた場合、立候補を不可能にする決議は有効なのでしょうか?ご教示をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
え?
これ、すごく簡単な話なんじゃないの?
役員を決める規約があるんだから、まずその内容に即しているかどうか。
具体的には。
200.6.17設立総会で輪番制で決まった際に、その他の役員決定の方法(例・立候補)について規定を定めたかどうか。
質問文から推測して立候補の可否は未決のようだね。
立候補できる・できないのいずれも決めていないことになる。
これを現・理事会や管理会社が握りつぶすことなく今回の4号議案で諮られることは適切であろう。
また、この4号議案は”まずは”立候補”について承認するかどうかであり、立候補者がそのまま役員になる信任投票ではない。
承認されたからといって質問者が役員に信任されるかどうかは別。
質問者に対して不信感や不安を持っている組合員が感情的に反対票を投じることもあるが、この議案が否決されてしまうと今後は立候補制が認められないという弊害が生じる恐れがあるが。
それはさておき。。。
適切かつ合理的な判断としては、実際にいきなり立候補するよりも、先に役員の選任方法の改定などを総会で諮るものだと思うよ。
立候補があった場合に輪番とどちらが優先されるのかとか、投票で決めるのかとか、輪番制はスライド式でずれていくのかとか、こまごまと決めなければならないことも多いし。
規約改正をしたいから役員立候補ではなくて、まずは総会で規約改正に関する問題提起を行いその後の理事会や総会などで議論する。
あるいは規約改正の部会を発足させて、改正賛成派の組合員が部会に参加する。
そんなところじゃないかな。
ご高見ありがとうございます。役員の立候補制については、拙速に否決して欲しくないし、今後さらに議論を重ねていきたいと思いますので、今回の立候補を取り下げることにしました。
No.5
- 回答日時:
総会時に)立候補組合員を,理事就任の規約追加の可否を決定し→事後に別途に,決定する手続は、(1)当初の立候補の理事就任の可否決議の段階で,総会出席者から,種々の質問も当然に出される事に、理事会は回答しなければならない。
従って、立候補組合員の理事就任規約の内容のみならず、理事立候補の組合員と輪番制の新理事予定の組合員のどちらが,優先順位となるのか?その基準等々の関係する諸問題点は,総会前には,準備しておかないと、理事に立候補する組合員の理事就任の全ての問題点を,理事会側において、解決文の内定案を,総会議案書に,添付して→当日の総会時には、理事会の案をたたき台として,より良い規約改定内容に,かつ円滑な総会運営の準備が必須ですね。
No.3
- 回答日時:
追記)余りにも、数多くの問題点・解決すべき課題が残されておりますね。
何が?公正・平等な役員就任なのか?
順番に回ってくる新理事の組合員を押し退けて押し退けて迄、立候補する組合員を優先して,新理事に就任させる基準とは,何なのか?
万が一,輪番の組合員から,なぜ私をはずすのか?ということも、制度的に明確にする必要がありますね。
単にやる気あるだけで、立候補組合員と,輪番の組合員の理事就任とは,どこか違うのか?
やる気だけではなく,管理組合業務の進展への他の組合員からの信任投票もせずに、事後において、理事長になり、独断的自己の意見を押し通しする問題発生時の対応も,この立候補制による無条件理事就任制度は、皆で十分な議論をすべきですね。
他の組合員による信任投票制度を検討も準備しないままで,今回のような,組合員宛の文書を突然に配布するなど、とても稚拙な運営で,当該文書を配布する前に,
どんな問題点があるのか?何も問題がないのか?
事前に,全組合員に対して、アンケート配布して,問題点をこのように規約改正事例も記載したアンケートを配布して,事前事前が必要ですね。
やり方が、反対で,私どもの管理組合で,このような方法では,理事会へ苦情多く出ます。
どうぞ,円滑な理事会運営を期待します。
卒中な意見を出し過ぎかもしれません.
少しでも、貴方の管理組合が円滑にいくことを願っておりますので❗
応援しておりますね。
ご教示ありがとうございます。今回の立候補は、私を除いた案が5号議案で上程されており、総会に現に出席した者の過半数で決定するそうです。当マンションの総会出席者は殆どが役員で、74名の組合員中、役員以外の出席者は4~5名です。理事会案が採択されるのは至極当然です。結果、立候補は取り下げて輪番を待つことにしました。
No.2
- 回答日時:
当該理事会の文書の表現は,特に立候補組合員の役員を,否定を暗示するような表現とは思いません.(賛成or反対と選択肢を記載されており問題ありません)
(それより)標準規約では,別に輪番制を採用すべきとは,規定されていません。
役員選任方法は,総会で選任と記載されているだけで、その具体的選任方法は,未記載です。
それより(もっとまだ十分に検討が不十分ですね)
(塾義が必要事項)
1)輪番制予定の組合員と立候補希望の組合員とでは、どちらがどんな条件で役員選定されるのか?不詳です。
輪番制を優先か?のような文書表現ですが、立候補者優先なら,誰を役員からはずすのか
2)他のマンションでは)やる気満々の理事長の長年管理組合活動を担当により、管理会社との裏談合や他理事の意見を軽視したり,公正,民主的な運営せずに、独断的な理事会運営を防止する留意が必要です。
3)それと)理事を,輪番制予定の理事を除外して,理事又理事長の立候補組合員を理事等に選任する場合には,理事会では,自己の意見を強引に推し進める事よりも、他の理事の各々の意見を十分に聞き入れて、高い万代管理業務の専門的な知識収集の上で,より深い議論と塾義を公正な理事会運営ができるような客観的な理事能力が,輪番制出回ってくる組合員(理事)以上の人格・能力が,全組合員による信任,承認制度を設ける事も必要ではないでしょうか。
本来,自ら立候補するぐらいのやる気,公正・客観的な分別と専門的なマンション管理業務の幅広い知識を持たないままで,難しい満々の管理業務の運営を,輪番制の理事候補者を押し退けて迄、理事をするには,独断的性格ではない広い良識ある事を、担保するには、(例えば)その選任のために,総会場において、立候補承認の全組合員の8割の信任投票を実施するなどの要件を,規約条項に設定する等々の整備が必要ではないでしょうか。
立候補組合員の役員就任への要件が,皆無及び全ての組合員からの信任投票もないまま、理事に就任させる制度は、問題があり,もう少し塾議する必要がありますね。
東京地裁判決でも,安易な立候補組合員の役員には,こういった必要要件を満足させた上での立候補組合員の役員就任を,認めているのです。
貴方の考えが,実現するように、応援しておりますね。
頑張ってくださいね‼️
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