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総会の時に、管理費、修繕積立金 組合費の他に、予め理事を辞退した所有者
(今も将来的にも)に対して、月々の費用を徴収するのは問題ではないのでしょうか?

《区分所有者にアンケートをとり、将来的に理事を辞退と回答した人に、今後、
月々、費用負担を課する方向に今、なっております。》

・今、「理事になることが可能」、と回答しても、理事の輪番がまわってくるまで
には数年から10数年がかかり、それまでは、月々の費用が免除されるという点が
役員をしない点は同じなのに、問題はないのでしょうか?

・また、「理事になることが可能」、回答しても、順番が来たら、今年からできない、
と回答した場合に、それまでの負担をしなかったのは、逃げ得となり、不公平なのでは
ないでしょうか?

以前から、管理組合の活動に使うための組合費というものがあり、また、管理組合の
役員報酬は毎年、理事長以下に段階に応じて一人に数万円支払われております。

すみませんが、ご回答を宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

貴方のご質問を拝読させていただきました。



ご事情は分かりませんが、恐ろしく現実性に欠けた管理規約と思います。

(1)将来的に理事を辞退します。→ 費用負担
(2)理事になることが可能です。→ 費用免除
(3)理事の順番が来たとき辞退。→ 逃げ得

この規定を審議している理事会の考え方が理解できません。マンション等ではほぼ輪番制が定着しており、前期の理事会で次期の理事候補の方に引継ぎをします。次期の理事の方が何らかの事情により理事を引き受けられない場合は、前期理事会でご事情(例えば、病気のため寝たきり等)を聴取し、正当な理由と認められれば、通過するシステムをとっているところが多いとお聞きしています。一時的な病気の場合は、再来年の方と交代して貰う等の方法も現実として行われているやにお聞きします。

理事に報酬も出しているので、辞退される方にはそれなりのご事情があることが多いと思います。
例えば、「高齢者、単身赴任者の世帯は最初から外す」等、現実的な管理規約にされることが良いと思います。

  sophia-s
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この回答へのお礼

納得できました。また、辞退の条件を限定するところの例なども、参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2012/12/03 23:23

役員を輪番制とすることが管理規約あるいは総会決議によって定められており、それを辞退する場合、なにがしかの金銭を徴収することが、総会決議となっているのであれば何の問題もありません。


「役員辞退に対する金銭の徴収」ということ自体も法的には問題ないです。

ただし、ご質問の「月々の費用を徴収する」という方法はどうなんでしょうか。
もちろん方法として法的に問題があるわけではないのですが。

なぜ、「月々」としなければならないのでしょうか。

役員就任時に、「できない」ということであれば、役員辞退金として、その時徴収すれば済むと思うのですが。
で、辞退した場合は次の方へ移る。

輪番制は区分所有者全員がいつかは役員を経験するということです。
ですが、いつ回ってくるかは、区分所有者それぞれです。
先のことなど分からないはずです。
回ってきた時に「就任するか否かを判断する」ではダメなのでしょうか。

徴収した金銭は、管理組合の収入となるわけですから、「月々」とする理由が分かりません。
「月々」徴収しなければ、管理組合の活動に支障が出るのでしょうか。
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この回答へのお礼

月々は、金額的な抵抗が少ないと思ったからでは?とは思いますが、
理事ではなかったのでわかりません。
もし、徴収する場合にも、本来の就任時がよい、という点が、大変参考になりました。
どうも、有り難うございます。

お礼日時:2012/12/03 23:47

組合規約に、当初から定めてあって誰も異を唱えないんら問題なし、


又途中で作ったとしても、総会での議決の有効議以上の賛成で議決されたのなら違法ではないです。

>また、「理事になることが可能」、回答しても、順番が来たら、今年からできない、と回答した場合に、それまでの負担をしなかったのは、逃げ得となり、不公平なのではないでしょうか?

これは免除の仕方に問題があるだけ、不公平ですがそういう決まりが嫌なら、総会のときに異を唱えて代替案を作詞し、議案として提出し、槽員の是非を問えばいいだけです。


問題があるかないかはその組合の問題で第三者には一切関係ないことです。
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この回答へのお礼

代替案の提出について、特に参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2012/12/03 23:08

総会で、可決されれば、あながち違法とは言えません。

理事には、私用を振り替えてでも、組合活動を支障なく運営しなくてはならない義務を課せられます。このため、これらに報いるため、報酬を差し上げなくてはなりません。管理費の中から、これらは拠出され、不足分を費用負担の名目で徴収しようと、するものでしょう。区分所有者は、何方も同等の権利を持つとともに、義務も同等に負うものとされます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明で参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2012/12/03 23:05

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