2024年に成し遂げたこと

今回、マンション管理組合理事会就任早々の出来事です。
一理事の私に、理事長から電子メールで、
「(前回議事決定内容とは異なるが、理事長案として)A案を出したい。そしてそれを今実行しつつある。
これに反対するならば(理事長が考えた)別案Bをあなたが実施しなさい。
B案にも反対するならば、
私は理事長を辞したいと思います。あなたとはやっていられない。」

という意見メールを頂きました。
個人的に代案は持っていますが、A案もB案も到底承伏しかねるものですし、メールや直接の話し合いの場に持ち込む以前に反論の余地を与えられないことが信じられません。

理事会で私を含む理事全員を解任させて、メンバーを一掃してもっと意見交換ができるメンバーに譲りたいという気持ちになってきていますが、
解決に向けての法解釈を加えたアドバイスや経験談などをいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

管理組合のルールは規約に書いてあります。



たぶん、
理事の選出は総会議事でしょうから、理事長に理事の解任権限はありません。
理事長職も理事職も途中辞任の規定は書いていないと思いますが、無償
であっても委任されている以上、職務に責任があります。勝手に放り
投げるのは職務懈怠の謗りを免れません。

理事長職は理事互選でしょうから、理事会で決議すれば改選は可能だと
思います。

ですから、
>理事会で私を含む理事全員を解任させて、メンバーを一掃してもっと意見交換ができるメンバーに譲りたいという気持ちになってきていますが、
というあなたの考えは組合規約には沿っていないと思います。

それから、問題の中身はよくわかりませんが、最終的には多数決が規定
されていると思います。意見が割れているのであれば、案を出し合って
採決するのが民主主義の定法だと思いますので、是非そうしてください。
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この回答へのお礼

理事は「総会選出」で、理事長等の役職は「理事会決議」ですので仰るように多くの管理組合と変わりありません。

>最終的には多数決が規定されていると思います。意見が割れているのであれば、案を出し合って採決するのが民主主義の定法だと思います
これを理解した上での質問で、理事長からのメール内容は「反論は認めない。反論すれば理事長をやめるぞ」という脅しにも似たメール内容に驚きと今後の不安を感じた質問でした。
この不安を解消する良い解決策がありましたら、またアドバイスをよろしくおねがいいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 09:44

no2です。


>これを理解した上での質問で、理事長からのメール内容は「反論は認めない。反論すれば理事長をやめるぞ」という脅しにも似たメール内容に驚きと今後の不安を感じた質問でした。

理事長の要求は不当以外の何物でもないとは思います。

ただ、その事を公の場で非難するようなことになると、お互いの関係が
修復不能になり「理事会崩壊」につながるのではと心配します。
理事会が機能不全を起こすようなことになれば、組合に対する受任責任
としてどうかな?、と思うわけです。

メール内容を糾弾するのも気持ちとしては尤もだと思いますが、
それはそれとして、本線の議論を再度提起してきちんと解決すること
を優先させるのも意味のあるやり方だと思ったわけです。

ひとりで抱えずに他の理事さんと話合ったらどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。進展がありましたので追加質問させていただきます。

お礼日時:2009/11/23 10:46

まず会議の目的ですが、結論ありきのものは、民主性が損なわれます。


周知徹底・意見の取りまとめなど色々あると思いますが、今回は今後の方針の模索?

すでに方向性が確立されている場合、前回の議事録に従うのが当然というか妥当なのですが、
理事長の独断で?無視または変更となると、それなりの審議の過程をやり直さなければなりません。

理事長に提案権はあり、採決の投票権があるのかお確かめの上、
趣旨説明を行ってもらい、各理事の意見を聞くのが普通の進行です。
また、同時に幾つかの審議を行うと混乱のもとですから、議案が複数ある場合には優先順位をつけるとか、
まだその段階に至っていない場合(議決を採る内容が固まっていない場合)は、意見のある範囲で項目の整理が必要と思います。

もっとも、決議されるまではあらゆる角度からの検討を加え、よりベターな結論が望まれます。
これは、一部の意見としてではなく、一応そう事とも考えられるんだなあという気持ちで聞いてもらうことが重要です。

さて、議論も出尽くして、皆さんが近隣の意見を集約されているということが前提ですが、それにより
採決に持ち込まれ、(大多数は過半数で)規約に則り処理されるのではないでしょうか。

その結果、不採択になれば(否決されれば)、(B案を含む)代案の提出で新規蒔き直しかな。
それでも、お気に召さない理事長?なら自ら辞意を表明され、代わりの方が当面しきることになります。
=この当たりの事務手続きはよくよく規約を確認してください。
必要に応じて、改めて理事・理事長の選出を行い(再任はあり?)、信任を得た方の方針でおやりになればよいことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今回は一つの課題についてです。
前回議事録内容と異なる動きを理事長判断で動いている過程を、ご指摘いただいた「審議過程やり直し」で問うことから始めたいと思います。
「異論は認めない」的なメール内容については、公的な会議では出さない方がよいのでしょうか?

お礼日時:2009/11/22 09:52

具体的にどんな内容かがわからないと


回答できないのではありませんか?
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