全国銀行協会は振り込め詐欺対策の強化策として、詐欺などに使われて凍結した銀行口座の名義人情報を他の銀行にも提供し、同一名義の全口座を凍結する措置の議案を了承し、警察庁と連携し、来年1月から実施する。詐欺事件に使用されて口座を凍結した銀行は名義人情報を警察庁に提供。作成した名義人リストを全銀協に提供して捜査協力を要請。全銀協からの情報で各銀行は同一名義の全口座を凍結する。今後は、口座を第三者に譲渡して事件に使われた場合、生活に必要な現金の入出金や公共料金の決済などとして使用している同一名義人の別の口座全てが凍結対象となるほか、新規の口座開設もできなくなる。(共同通信社) と新聞にありましたがこの文面の意味はなんなのでしょうか?来年一月以降に譲渡され利用された口座を対象とするのか、それ以前の過去から利用された口座全てを対象とするのかどちらなのでしょうか?後者だとしたら罪刑法定主義の遡及禁止の原則に反すると思いますが、しょうが無いのかもしれません。しかし過去からのですと口座を全く使えない人が大変多くいるのではないかとも感じました。法学部の学生として少し気になりました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
読みにくい文章。
べた打ちではなく、文脈ごとに段落分けしてください。ところで、全銀行協会の決めた同一名義の全口座凍結という措置は、刑事罰ではないので罪刑法定主義が出てくる場面ではないでしょう。単に銀行間の取り決めに過ぎません。そのことで警察の捜査が進むとしても、罪刑法定とは何ら関係のない話です。
だから過去に開設した口座も対象に含まれて問題ありません。そもそも振り込め詐欺をする(あるいは幇助する)者の方が悪い。すべての口座が凍結されて当然です。
No.1
- 回答日時:
元になる記事はよく読んでいませんが、引用されている部分を読むと、来年1月から対策を実施するというだけしかいってません。
対策の趣旨から、譲渡などの時期が問題となるようにも思えません。
罪刑法定主義は何の関係もないように思います。
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