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質問させて頂きます、よろしくお願いいたします。

 契約は6ヶ月ごとの自動更新で、今年の12月まで契約は終了と通達されました。しかし実は本来の契約期間は来年の三月まででした。
 契約解除の理由は、出向先の現場で私にクレームが上がった事が原因だそうです。
 私は契約を途中でやめる意思は無い事を伝えたのですが、『正社員でもない人を次の現場が見つかるまで雇用する余裕がないから契約を解除させてほしい』といわれ渋々納得するような形でしたが、納得したのは12月だと勘違いしていた時点で、本来の契約期間である三月ならあと4ヶ月間もあると契約途中の解雇だと気付きました。
 そこで質問ですが、会社が契約途中の解雇を申し出た場合、契約満期までの分の保障を貰う事が可能でしょうか?
 もう一つ、契約途中の解雇を申しだされた後で、満期までの保障を交渉する際、会社が保障を払うなら次の現場を与えるから、そこで働いて欲しいと言われた時、それを断る事は可能でしょうか?
正直、一ヶ月以上交渉が続き、精神的にも疲れ次の現場を与えられたからといって、気持ちを切り替え働く気力が無い所まで追い込まれていたので
モチベーションがもうないのが本音です。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特別の自由がない限り損害賠償を求めることは可能です。

解約内容と異なる仕事先の紹介は断ることができます。
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この回答へのお礼

お礼が送れてしまいすいませんでした。ご回答有難うございます。
自分でも調べてみましたが、コメント頂いた通りの内容でした。

お礼日時:2008/12/04 23:18

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