「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

会社で整理解雇の対象になっています。
就業規則には、「会社組織の再編、人員調整の結果、社員またはその職務が必要でなくなったとき」という項目があり、これに当てはめようとしているように見えます。

質問ですが、
1.これは、例えば希望退職の募集等の解雇回避努力義務をおこたった
状態で、労基法違反にはならないのでしょうか?
2.解雇回避努力義務がない状態で、これを理由に解雇できるのでしょうか?

以上2点、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.労基法には解雇回避努力義務の規定はありません。

従って、労基法違反にはならないでしょう。
2.判例法理がありますから、訴えれば無効とされる可能性はあります。

ただし、労働契約法では解雇について次の規定があります。
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
これに抵触すれば、この解雇は無効です。ただし、罰則はありませんから、会社は就業規則を理由として、平気で無視するかもしれません。就業規則の「会社組織の再編、人員調整の結果、社員またはその職務が必要でなくなったとき」の具体的な事由が客観的に合理的な理由であるかどうか、その判断が問題とされます。合意がなくれば、裁判に訴えるか、その前に公的機関に斡旋か調停を頼むことになりますね。
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1.会社として当然努力はあってしかるべきです。

回避義務を怠れば違反です。
2.不可能です。
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