![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.労基法には解雇回避努力義務の規定はありません。
従って、労基法違反にはならないでしょう。2.判例法理がありますから、訴えれば無効とされる可能性はあります。
ただし、労働契約法では解雇について次の規定があります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
これに抵触すれば、この解雇は無効です。ただし、罰則はありませんから、会社は就業規則を理由として、平気で無視するかもしれません。就業規則の「会社組織の再編、人員調整の結果、社員またはその職務が必要でなくなったとき」の具体的な事由が客観的に合理的な理由であるかどうか、その判断が問題とされます。合意がなくれば、裁判に訴えるか、その前に公的機関に斡旋か調停を頼むことになりますね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
うつ病を申告せず入社した社員...
-
昼食を食べない社員について
-
市役所職員を目指しています。 ...
-
生活残業をしている社員を合法...
-
試用期間に二回寝坊遅刻をした...
-
派遣社員の交通事故は報告すべき?
-
未経験で入社して、2週間で能力...
-
アルバイト先のコンビニが来年...
-
誤って上司の給料明細を見てし...
-
閉院情報
-
会社の内情
-
非常勤講師が途中解雇された場...
-
人材派遣会社が派遣先へ旧姓で...
-
試用期間2日でクビになりました。
-
試用期間中の解雇について
-
営業マンの勝手な値引
-
労災一週間目で解雇されました。
-
就業規則違反の従業員の解雇に...
-
解雇されて、職場復帰を望む場...
-
1~2年で1人前にならないと...
おすすめ情報