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現在障害基礎年金2級を取得しています。病名は統合失調症で、障害者手帳は2級です。
精神障害者は車の免許を取得できないと聞いたことがあるのですが、
上記に書いたような条件の者でも取得することは可能なのでしょうか?
できたら車の免許を取得したいと思っているのですが…。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

精神障害者の「欠格条項」は、平成14年6月から「絶対的欠格条項」から「相対的欠格条項」に変更されました。

ですから、運転免許においても、絶対的にはダメというのではなく、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかについて個別に判断しています。
http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/siken/si …

精神障害者2級と言っても人それぞれ症状が異なります。ただし、「病気等の申告義務」があります。

「幻覚の症状を伴う精神病関係について」
http://www.seirokyo.com/archive/news/kekkakujouk …
統合失調症にかかっている者については、以下のようにします。

(1)寛解の状態(残遺症状がないか極めて軽微なものに限ります。)その他の自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないことが明らかである場合については、処分の対象としません。

(2)6月以内に(1)の状態になると見込まれる者については、免許の保留や効力の停止を行うこととします。

(3)(1)及び(2)以外の者については、免許の拒否や取消しを行うこととします。
<備考>
※ この結果、これまでは、統合失調症にかかっている者については、一律に免許を受けることができないこととされていましたが、(1)の者については、免許を受けることができることとなります。

※ただし、不可能ではないので、主治医にもご相談してみて「車の運転」が可能な状況なのか、ご相談してみてください・・・。なるべくは、状態が良くない場合は控えた方がよろしいと思います。

以下も参考に・・・。
「障害者に係る欠格条項の見直しについて」
http://www8.cao.go.jp/shougai/honbu/jyoukou.html
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
主治医にも相談して、決めていきたいと思います。

お礼日時:2008/12/10 19:23

http://www.mh-net.com/lecture/qanda/licence.html

廻りの方の迷惑になりますので与えられません

精神分裂を起こす人は運転してはいけません

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88% …

「妄想や幻覚などの多彩な症状を示す、精神疾患の一つ」

ですから発病すれば麻薬を吸って運転している状態と似ていることになります

自分で制御出来ない病気なのですから「できたら車の免許を取得したいと」思ってはいけません

治療に専念して下さい、その為の「障害者手帳は2級」です
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