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平成17年8月XX日交付、平成22年9月XX日まで有効の、ゴールド免許を持っています。

平成18年12月時点で、交通違反の累積が4点でしたが、その後一年間無事故無違反でしたので、この点数は「計算されなかった」はずです。

今年の12月に自動車保険に継続加入しましたが、条件はゴールド免許保有者で問題はないのでしょうか?(その間、書き換えていないので、実際にゴールド免許を所有しています。)

その間の違反・事故に関して訊かれることもなく、契約を継続したのですが、後日、交通事故に遭い、保険金の請求をした時、「虚偽の申告」のため保険金が支払われないという事態を危惧しております。

問題ないのかどうか、ご教示ください。

A 回答 (4件)

契約時点でゴールド免許であれば問題無いのではないかと思います。

契約(申込)書にも、現在の免許の色しか書く所がないのであれば大丈夫です。どうしても心配なら、直接聞かれる方が間違いないでしょうが。

平成18年12月時点で、交通違反の累積が4点でしたが、その後一年間無事故無違反でしたので、この点数は「計算されなかった」はずです。>
保険とは関係無いですが、次の更新ではゴールド免許にはなりません。1年間無事故無違反での特例は点数計算に算入(加算)しないだけで違反自体が消えるわけではありません。なので、ゴールド免許でなくなった以降の保険契約では、ゴールド免許割引は受けられないことになります。
ちなみに、次の更新ではブルー免許(次の更新前5年間で4点累積ということなら3年更新、3点までの違反が1回だけなら5年更新)ですから、ゴールド免許に戻るのは早くても更にその次の更新以降になります。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。また、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。(設定ミスしていました)

次回免許書き換え時点でゴールド免許が途切れるのは残念です。新車購入直後、立て続けに二回も違反をしてしまったのは、新車に乗って浮かれていたのでしょうね・・・。矢張り自分も普通、或いはそれ以下の人間ということを思い知りました。(余談)

お礼日時:2009/01/07 08:07

あなたの場合は、今年と来年の12月の更新時には、ゴールド免許割引の適用で問題ありません。


H22年12月時点では多分ブルー免許と思われますので、H22.12時の継続契約時点では、ブルーとはっきり申告してください。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

折角懸けた保険で保険金が支払われなかったらつまりませんものね。(本心はそれ以上・・・)

お礼日時:2009/01/07 08:25

契約、更新時点での所有免許がどうかで判断します。



契約更新以降、保険期間中免許更新 変更があったとしても通知する必要はなく次回 契約満期日で免許がどうか告知してこのとき変更でかまいません。

しかし、その車の使用目的(日常・レジャー、通勤通学、業務使用)が変わった場合はその時点で通知義務が発生します。
免許の色と使用目的とは対応が異なりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。また、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。(回答の通知の設定ミス)

今は、徒歩通勤ですので、日常・レジャーだけです。くるまの運転も若い頃ほど楽しい訳ではなく、逆に事故に対する警戒心が強く、必要以上には乗りません。節約のため、車両保険は外しました。→随分安くなりました。(余談2)

お礼日時:2009/01/07 08:18

 保険契約の始期時点の記名被保険者のもので判断されます。



 始期時点においてゴールド免許であれば、そういった割引が適用できます。保険期間中に免許更新があり、免許証の色が変わってしまったとしても、保険料には関係ありません。

 始期時点において判断した場合に「虚偽の申告」になればその通りです。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

気になるのは、「虚偽の申告」として、保険金が契約通り払われるのかどうかということなのです。

お礼日時:2009/01/07 08:01

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