
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
退職金の通算は、東京都と地元県の条例によります。
通常は、双方の条例に通算規定があるため、退職の形はを取るものの退職金は出ず通算されるケースが多いです。
ただし、東京都が絡む場合は次のような事情により通算されないケースが多いと思います。(両方の条例がマッチすれば通算されます。)
(1)地元県の条例において東京都との通算を認めていないケース
東京都は教員の給与が地方より高いレベルにあるため、通算すると本人に不利になったり、地元県の負担が増えるなどの理由により通算されないことがあります。
(2)東京都と地元県の条例の通算規定がミスマッチのため通算されないケース
いずれの場合も地元県の条例による部分が大きいと思われるので、地元県の教育委員会に確認してください。
No.4
- 回答日時:
三重県の定年退職一年前の教員です。
私も同じように他の方に質問してはっきりとしたことを確認したいとは思っていますが、私の場合を例にあげて、もう少し質問されているケースの細かい点にまで具体化して、他の方の回答を得られやすい形にしてはと考えます。具体的には都教委に尋ねられると思いますが。
私は25年ほど前に地方公務員から教員に転職しました。その時は、1年間のプランクがあり、直前に退職した地方公務員としての退職金はいただきました。(1日でも間が空くようでしたら、退職金は支給され、公務員としての継続した退職金としての累積にはならないようです。)
その後、最初の教員としての採用県は、愛知県でしたが、6年ほど勤務した後、三重県の採用試験を受け直し、1日も間を空けることなく、引き続き三重県に採用され、教員として採用され現在に至っています。
このあたりが、あなたの質問と関連してくると思いますが、私の職場保管の履歴書には、「3月31日退職。退職金支給なし」、「4月1日採用」となっています。従って、公務員として継続した年数として算定され、その算定率に応じた退職金が将来支給されるとの話は、不確かながら聞いたことがあります。長年月を継続した形で、公務員として勤めあげた方が、定年退職なり公務員を退く際の退職金は、5年、10年なりの倍加的加算でない算定率の方が、大きなカーブで加算された退職金となるようです。
あなたの場合にも、「3月31日退職、退職金支給なし。4月1日採用」
というふうに異動された方が、将来的には得策ではないかと思います。
私が最初勤めた地方公務員の退職金は、30数年前ですが、5年間勤めて60万程度! (それを受取らないで、プランクがなければ、今その年数5年は100万単位で加算されるのでは!? ) ただ、年金はプランクに関係なく累積されるとのこと!
No.2
- 回答日時:
地方公務員の場合、地方公共団体の条例で決められています。
東京都なら東京都の条例があるはずです。
そこにどのように規定されているかは存じません。
計算方法から金額が出せるはずです。
簡単な数学の公式みたいに、単純に計算できます。
勤続年数や給与(基本給)により異なります。
ところで、何年働きましたか?

No.1
- 回答日時:
>一旦東京を退職することになると…
よほど意地悪でない限り「出向」扱いにしてくれます。どこの公立学校でも「短期給付」=健康保険と、「長期給付」=年金、は公立学校共済組合、↓が統一して扱っているので年金掛け金は「継続されます」。
http://www.kouritu.go.jp/
ですから「退職金」は支給されません。
支給して貰いたければ申し出るとそのように手続きして貰えますが、年金は「継続」している年数が長い方が得なので、通常継続します。
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