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主人(アメリカ人)は去年から日本に住み始め半年前に職が見つかりました。
去年の年収が103万以下だったので、私が会社の年末調整で配偶者控除の
申請をいたしました。

ところが12月分のお給料を計算に入れていなかったことに最近気づき、結局103万を少々超えました。
「配偶者特別控除」にあたると思うのですが、今から申請変更は可能
なのでしょうか。なにか罰則があるのでしょか。またもしそのままにしてしまっていたらどうなっていたのでしょうか。
主人の在留期間変更申請の時期にあたるので少々心配になりました。

どうぞご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

>ところが12月分のお給料を計算に入れていなかったことに…



12月の内に支払われているのですね。
今年になってからなら、昨年分ではないですよ。

>今から申請変更は可能なのでしょうか…

12月の内に支払われているのなら、「可能なのか」ではなく、訂正しなければなりません。
3/16 までに「確定申告」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>なにか罰則があるのでしょか…

3/16 までに処理すれば、問題ありません。

>またもしそのままにしてしまっていたらどうなっていたのでしょうか…

脱税という犯罪者です。
大きなペナルティが待っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>主人の在留期間変更申請の時期にあたるので…

関係ありません。
放置したらペナルティを受けるのは、あなたの方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
しかも簡潔&わかり易いご説明で大変助かりました。
12月分のお給料として今月1月に支払われましたので、
平成20年度の年収には入らないということで理解して
間違いはないでしょうか。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/28 21:17

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