プロが教えるわが家の防犯対策術!

●米国特許庁のOffice Actionによく出てくるThe prior art made of record and not relied upon is concidered pertinent to applicant’s disclosure. という文章を、(記録にはあるが(拒絶の)根拠としては表示していない先行技術も、申請人の開示に関連しているものであるとみなす。)と訳しました。
●これは正しいでしょうか。定訳があるようにも思いますので、アドバイスお願いします。
●… record and not …のandを、but(しかしながら)の意味に訳して良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

参考URLの「翻訳会議室 過去ログ全文検索」で検索してみてください.同内容の質問がありました.



参考URL:http://www.monjunet.ne.jp/PT/
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この回答へのお礼

●早速のアドバイス、有り難うございました。このようなサイトの存在を教えていただき、新たな世界が開けました。大変参考になりました。拙訳が、当たらずとも遠からずであると感じました。有り難うございます。
●同じ文章に、同じ悩みをお持ちの方があることも分かり、心強く(?)感じたのも、大きな収穫でした。
●機会があれば、またご指導下さい。

お礼日時:2004/12/10 17:50

 まだ締め切られていないということは、回答に納得していないということでしょうか?



 applicantは「申請人」じゃなくて「出願人」と訳した方がいいです。特許の世界では「申請」という言葉は使わず、「出願」と言います。

 一応No.1の方が紹介されているサイトにおける解説で理解はされたと思いますが、さらに内容を考えていくと、
「下記(上記)の先行技術文献は、本願発明と関連性があると考えられるが、今回の拒絶理由の根拠とするものではない。」
のような訳文の方が頭にすっと入ってくるのではないでしょうか。

 国内企業や特許事務所に翻訳の仕事を依頼されたということでしたら、そんなお決まりの部分は重要じゃありませんから、内容さえわかればOKです。文法通りに訳すよりも意訳した方が、翻訳者としての評価が上がる可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。

●納得していないわけではありません。他の表現をとられている方もあるのではないかと、思っていただけで特に他意はありません。
●申請人ではなく、出願人とすること、わかりました。
●Phoenix様のスマートな表現、大変参考になりました。
●仰るとおり、原文の字句通りである必要は必ずしもないと思いますが、原文のニュアンスを少しでも反映させるためには、定訳があるのなら参考にしたいと思ったためです。


有り難うございました。

お礼日時:2004/12/14 23:01

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