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ゴルフ場の会員権の預託金を返還請求しました。
その矢先、(据置期間中)にゴルフ場が民事再生しました。
この場合、預託金はどうなるのでしょうか?
このお金をアテにして知人に借金してます。


どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一件毎に再生案が異なるため一概に言えないのですが、大雑把に言って新規入会時に預けた預託金が全額返還される可能性はまずありません。



民事再生を申請するという事は、会員からの預託金だけではなくて、他にも多くの取引上の債権者に対する債務があるという事ですね。

ですから、民事再生法が申請されると、これら債務を大幅に軽減 (減額) し、重荷を軽くして再出発を期す、という方針が提示されます。

聞いた話ですが、預託金は大体8~9割近くはカット (放棄) 、それでも残金の返還を希望する会員には数年かけて支払う (一度に返還するだけの現金がないため) 、また他の債権者にも大幅な債権放棄を迫るといった解決策が提示されるようです。

もしこの再生案に強行に異議を唱える債権者がいた場合には、再生の可能性無しとして破産の道を歩むしかないと思います。  そうなれば全てゼロです。

それと民事再生法が申請されると会員権の売買は停止されます。  というか仮に当人同士で売買しても、ゴルフ場で名義変更の手続きは行なわれないという事です。

これは、再生法申請後にもし売買が引き続き行なわれたとしたら、会員や債権者を確定するのが難しくなって、事務手続上の大きな障害になるためです。

一般的には民事再生法を申請して最終妥結まで数年かかるようですが、その間はゴルフ場の営業は今までどおり続けられますし、会員としてのプレー権は行使できます。

今は名門コースと言えども、いつ民事再生法が申請されるか分らない状況にありますので、事実上、預託金はあきらめるしかないかと考えます。
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ゴルフ場が民事再生手続きにはいると、一般的には会員権相場に近い金額まで預託金はカットされます。



下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20031010m …

参考URL:http://www.plus-web.co.jp/hotline/help/3_9.html
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
参考URLに「会員としては、再生手続申立前に、預託金の返還を求めるというのもひとつの方法です。」とありますが、当方、ゴルフ場が民事再生申立前に返還請求しました。この場合でも何ら変わりはないのでしょうか?
なんせ、据置期間が3年だったのです。しかも3年後一括ではなく月¥2万を数年にわたってでした。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

お礼日時:2004/12/01 20:45

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