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消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請が必要(消防法第十条)ですが、少量危険物の仮貯蔵で申請が必要な市町村を知りませんか?市町村の火災予防条例でしか定められていない思うのですがどうでしょうか?いままで少量危険物で仮貯蔵、仮取扱を出された方もしくはその消防関係者の方がおいでになれば市町村名を教えてください。

A 回答 (2件)

少量危険物については、「仮」貯蔵・「仮」取り扱いという考え方はありません。



「仮」の意味がわかりませんが、1日でも貯蔵・取り扱いする場合は書類の申請が必要であり、貯蔵・取り扱いしなくなったら廃止の届出が必要です。

ただし、工事等で指定数量以上に必要な場合は、工事消防計画に取扱量や取り扱い・貯蔵方法、取り扱い期限を明示すれば、クリアできることもあります。
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少量危険物の貯蔵所及び取扱所の届出は、消防法の規定により各市町村の火災予防条例で危険物の種類、数量、構造等が定められています。


届出申請書も所轄消防署に行くと貰う事が出来ます。
一度お近くの所轄消防署の予防課に行き問い合わせ相談しましょう。
その際、申請書に添付する図面や書類について良く聞くようにして、書類を作成して申請するようにしましょう。
図面や書類作成が出来なければ、最寄りの一級建築士事務所さんや危険物業者に依頼して申請して貰えば、申請及び書類を作成してくれます。
勿論の事ですが書類作成には、それなりの費用が掛かります。
少量危険物申請なら、調査、書類作成、申請手続きして6~10万円くらい掛かるでしょうね。
ご参考まで
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