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屋外広告物(看板)掲載の申請の際に、法の不遡及というものが適用あるいは準用されるでしょうか?

例えばですが、屋外広告物【条例】ができたのが平成元年とします。
昭和であれば無秩序に屋外広告物を掲載してよかった。
しかし平成元年に屋外広告物を掲載する場合は、県に申請しなければならないという内容を盛り込んだ屋外広告物「条例」というものができた。その際には手数料も必要である。
Aは昭和に屋外広告物を掲載し始め平成に入っても屋外広告物を掲載し続ける予定である。

このような場合、Aは屋外広告物条例にのっとり、申請が必要となるのでしょうか?
それとも法の不遡及というものが適用(準用)され、申請の必要はなくなるのでしょうか?→ずっと申請の必要がない。

ネットで調べてもこれくらいの情報を得るのが精一杯で、法の不遡及の使い方が間違っていればすみません。
何か他の根拠法令等ありましたら教えていただければ幸いです。

※個人的に常識的には申請する必要があるのではと考えてしまうのですが・・・それなら根拠法令は?参考になるものは?と考えた次第です。

A 回答 (2件)

遡及適用については、条文の中に謳いこみます。



「新たに設置する」であれば、遡及不適用

「設置するものは」であれば、遡及適用になります。
この場合、補足条文で「既に設置されたもの」について、届け出だけか、或いは条文全て適用するかの対応を記載することもあります。

ですので、新しい条例が出来たからと言って、遡及適用について決まった対応はありません。

この回答への補足

・・・なるほどです!
何回も投稿していただいた文を読み直して、条文読んでもう一回読んだら理解できました!納得・・・
すみません、もう一度ご覧になられたら是非ご回答いただきたいのですが・・・
条文は、「許可を受けようとするものは」となっています。
「新たに」という文言がない以上、既に設置されているものについても「許可を受けようとするもの」にあたると解釈し、遡及適用されると解釈してよろしいでしょうか?

※補足条文にあたりそうなものはありませんでした。

補足日時:2009/09/27 22:08
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#1 ではありませんが, その条例の全文が読めるよう URL を挙げるなり正式な名称 (自治体名もいるかな?) を挙げるなりした方が, 適切な回答をより得やすいと思いますよ.


その「許可」がどのようなものであるかにもよると思いますので....

この回答への補足

回答ありがとうございます。
該当ページを貼らせていただきます。
よろしくお願いいたします。

和歌山県屋外広告物条例
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/okug …

和歌山県屋外広告物条例 施行規則
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/okug …

補足日時:2009/09/28 12:16
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