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以前に、技術的に全く複雑でなく、確実に実用新案だというものを
申請の参考書を見て、自分で実用新案申請したことがあります。

下記のような場合、どのように考えたらいいのでしょうか。


質問の内容を書いてください今までになく、効果的に起きられる画期的な枕を発明したとします。

バイブレーション目覚まし枕とします。


この場合、実用新案、特許、どちらの申請をしたらいいのでしょうか?


(1)枕に内蔵したバイブレーションユニットの振動によって、
快適に高い確率で起きられるとします。

(2)設定時刻に、バイブレーションユニットが振動します。

(3)また、内蔵したバイブレーションユニットは、
枕の洗濯を考え、枕から着脱できるように考えられています。


バイブレーションによって起床する枕が存在しないとして考えます。

●バイブレーションによって起床する枕が、
画期的に効果的な発明だった場合、特許申請するものなのでしょうか?

●特許の場合は技術的にうんぬん~、ということがあるので、
バイブレーションユニットの基盤や回路の部分を特許申請するのでしょうか?

●実地や統計をとって割り出した、効果的な振動の数値があったとして、そのデータを特許申請するのでしょうか?

●それとも、バイブレーションで起床するという仕組みの案という、実用新案申請でしょうか?
バイブレーションで起床する仕組みは、技術的に複雑でも何でもないので特許申請とは思わないのですが。

●(3)のユニットを着脱できる様になっている、というのは、実用新案でしょうか?
(3)の機能は、実用新案、特許に関わらず、
バイブレーション目覚まし枕の申請の説明文章に含めてしまえば、別申請は必要ないと思いますが。

A 回答 (2件)

実務上は、実用新案として有効に登録されるようなものは、特許も取得できます。

実用新案と特許との間に、技術レベルの差はありません。

無審査で早期に登録を受けたいなら実用新案で出願します。
一方、登録前に審査をしてもらい、審査結果を踏まえて適切な補正を行った上で登録を受けることにより、有効性の高い権利を取得したい場合には特許で出願します。

実務上は、現状、殆どのものが特許で出願されており、権利行使をするつもりはないが登録証が欲しいだけのため(販促目的で登録番号を商品パッケージに表示するためなど)や、商品のライフサイクルが今年1年もたたずに終焉してしまうため可能な限り早期に登録を受けたい場合などに、実用新案が利用されています。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。

特許と実用新案で、申請内容の技術レベルに差がない。
というのは非常に参考になりました。

技術的に難しいもの、技術的に複雑なものは
特許でないと権利が発生しないと思い込んでいました。

お礼日時:2011/11/07 23:43

>この場合、実用新案、特許、どちらの申請をしたらいいのでしょうか?



法律的には、どちらでもよいです。

したがって、いずれの申請をするかは、発明の内容で判断するのではなく、目覚まし枕がいつ商品化されるかという観点で、判断をするのがよいでしょう。

特許権が成立するまでは時間がかかるので、早期に商品化をするのなら、実用新案でもよいかと思います。

一方、長期間に渡って、製造、販売するのなら特許を勧めます。

ところで、特許も実用新案も、新規性及び進歩性が求められています。申請前に、その内容を公開の場所に書き込むと、新規性を喪失したり、進歩性が認めずらくなります。

また、他人が真似することも容易になります。

特許でも実用新案でもよいので、即座に出願手続きを勧めてください。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。

早期に商品化なら実用新案で十分ということですね。
特許申請には手間と費用がかかるので、実用新案で進めます。

お礼日時:2011/11/07 23:39

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