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先般のタマちゃんを想う会の行動で、帷子川の水質調査目的で治水事務所に対して河川調査の申請をしたのに関わらず
実際には、タマちゃんの捕獲目的でしたね。これは有印(?)私文書偽造で、罰すること出来ないのですか?
厳重注意ではおかしいと想うのですが・・・

A 回答 (3件)

たとえば、3月20日に下水道工事のために道路を占用する、という届けを出して工事をしなかった場合に「偽造」にはなりません。

単なる計画変更ですから。
で、3丁目で工事をする、という届けを出したのに、1丁目で工事をした場合、
「1丁目で工事をする」という届を出さずに工事をした、ということは追及されますが、「1丁目の工事を3丁目と偽って申請した」ということで「偽造」あつかいはされません。

この団体の場合、「調査をする」という申請をして「調査をしなかった」ことは何も問題にはなりません。結局は「無届で捕獲作戦を行った」ことだけが問われます。
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ちなみに「私文書偽造」というのは、


たとえば、申請したのが「鈴木さん」であるのに
「田中さん」が申請したように文書を作りかえることで、
この場合、申請書類自体はなにも偽造されていないことになります。

「密猟」は引っかかるかもしれませんが、実際には逃げられていますから、どの程度のペナルティになるかはわかりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、密漁は成功はしてないですがしたことには変わりはないと思います。
なんとかならないかな・・・

お礼日時:2003/03/31 08:29

申請書自体を偽造したのではなく、


申請した内容にないことをやった(つまりは、申請なしにやったと同じ)ことが問題なわけですから、
「偽造」にはあたりません。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございました。
申請したことにないことを行ったとはいえ、行政機関の公文書への
虚偽申請ですよね? したがって、想う会を告訴等法的追及できないのですか?

補足日時:2003/03/17 09:38
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