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こんにちは。一年以内の申請でも、傷病手当金がうけとれないことがあるのでしょうか!?

この度うつ病で入院し、長く休職していました。
傷病手当金の請求をしようとしたところ

『書類を出すのは仕事復帰してからでよいですよ。第一、申請書類を病院で作ってもらうにもお金がかかりますから。まとめて申請した方がお得ですよ』
と教えてもらいました。申請期限を聞いたところ、一年以内ならOKとのこと。

なんて親切なんだろうとその時は本当にうれしかったものです。

いよいよ申請書類を出し後は待つだけと思っていたのですが、そうではなかったのです。

数か月分まとめた理由書を提出するようにとのこと。
(原則一ヶ月ですから。と同じ担当者とは思えない言葉)
そして、さらにこう付け加えたのです。

支給するかどうか諮問委員会にかけるので、家族構成やら仕事や収入やらを記載した審査用の書類も作成しなさい
とのことでした。

がーーーーーーーーーん。

支給されないことがあるのですか?

初めてのことでよくわからないことばかりです。
本当に困っています。

詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

加入しているのが健康保険組合の場合、その組合が定める規約に従う部分が多いと言う事を先ずお含み置き下さい。



さて、健康保険法及びそれに関する厚生労働省令・規則(以下「省令等」と書く)の定めで答えると、
1 法定の時効は2年間[健康保険法第193条第1項]
2 申請は数ヶ月分を同時に申請しても構わない。
3 とは言え、申請用紙が1箇月または3箇月分を用紙1通に各タイプである事が多い事から、1箇月または3箇月毎に申請するように助言する事が事務方の努めであり、保険者側(例えば健康保険組合)にしても申請が遅くなった事に対して理由を求めるのは間違いとは言えない。

結論として、
給付されないと言う事は、まず有りえないが、理由書提出に関する要求に応えなければ手続きが進まない。
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この回答へのお礼

早速教えていただき本当にありがとうございました。
とても安心しました。

健康保険法に則った回答を明確にご教示頂けて、ほっと安堵しました。

早速、理由書の作成に全力で打ち込みたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 16:21

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