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現在、日本に居住する外国人は、原則、3か月以上居住する場合(3か月以上居住する予定である場合を含む。)は在留カードを持たなければならないと思います。

日本に3か月以上居住する外国人で、在留カードが不要な場合はどのような場合がありますか。
また、日本に3か月未満居住する外国人で、在留カードが必要なのはどのような場合がありますか。

特別永住者は在留カードではなくて特別永住者証明書なのは承知しております。



Wikipediaの下のページを見れば、「「中長期在留者」とは、以下のいずれにもあてはまらない人である。」という説明はわかります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E7%95%99 …

その中の
「「3月」以下の在留期間が決定された人」と「「短期滞在」の在留資格が決定された人」は何が違うのでしょうか。

具体的なイメージがわかないので、具体的なイメージをご提示いただければ幸いです。


当方は外国人ではないので、私自身が持つか持たないかという問題ではありません。

A 回答 (1件)

>「「3月」以下の在留期間が決定された人」と「「短期滞在」の在留資格が決定された人」は何が違うのでしょうか。



短期滞在は必ずしも3ヶ月(≒90日)が許可されるわけではなく、パスポート毎、申請人の状況によって様々です。15日ということもあります。
「3月以下の在留期間」は例えば、公用や宗教、留学など多くの在留資格で設けられている期間です。その期間で所要が達成されるという場合と、「お前、信用できないから、とりあえずは3月な」という場合があります。別の言い方をすれば「3月で様子を見るから、後で伸張するように」とか「とりあえず3月で所要は達成できるだろ、状況によって伸張を許可するから」というものでもあります。

とりあえずは在留カードは中長期在留者に課されるもので、中期在留は3月を越える者、長期在留は年の過半を超える者という解釈が一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/17 04:33

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