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私は日本の大学を卒業してから日本で起業し(食品輸入卸業務)2年ぐらいになります。したがって在留資格は投資・経営ビザになっております。
起業してからは創業支援融資を受けており、まだ500万以上の返済が残っておりますが、輸入を始めた直後に(弊社は冷凍食品とは全く違う商品ですが)餃子問題など一連の影響を受け、業績に深い悪影響が出ました。しかし、なんとか経営を持続させ、せめて債務をキチンとおわらしたいと考えていますが、生活費ぐらいの経費をアルバイトで賄えないかと考えた次第です。このとき、私は今の資格で、アルバイトができるのでしょうか。できるとしたらどういう方法があるのでしょうか。
どうか、お分かりの方、教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

投資経営ビザでのアルバイトは原則禁止ですよ。



ただ、資格外活動許可をとれば、投資経営ビザでもアルバイトは可能です。

ただ、許可はむずかしいでしょうね。
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広義の風評被害の影響を受けていること、同情申し上げます。

また、債務返済をしていくお心つもりについても、真面目な方であろうと推察致します。

>生活費ぐらいの経費をアルバイトで賄えないかと考えた次第です。このとき、私は今の資格で、アルバイトができるのでしょうか。

残念ながらできません。

>できるとしたらどういう方法があるのでしょうか。

可能性があるとすれば、資格外活動許可申請をして許可されたときです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

しかしながら、お持ちの在留資格からして「相当」と認められる可能性は極めて低いはずです。また、許可された場合、経営状態が悪いことを入管に認めてもらっている状態ですから、在留資格の更新には悪影響があるであろうということが容易に想像できます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
現状ではやはり難しいですね。それよりもキチンと計画を立て直し、収益の確保できる事業への転換を考える方がよいのかなと思いました。
勉強になりました。遅くなりましたが、心より感謝いたします。

お礼日時:2009/04/07 18:05

投資経営資格でのアルバイトは資格外活動です。

食品輸入卸会社を経営されているということですが、その経験を活かして別の食品輸入卸会社でアルバイトをすることもできません。今の在留資格を持ったままアルバイトをするのであれば資格外活動許可が必要になります。会社を経営できる資格を持っているから会社で働くこともできると考えてもよさそうですが、日本の査証はそうなっていないんですよね。「大は小を兼ねる」という言葉がありますが、査証には当てはまりません。日本の入管は厳しいですね。あなたがアルバイトをするためには(a)資格外活動許可を得る(b)日本人、永住者と結婚して在留資格を「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に変更する。などの方法が考えられます。ただし、結婚については近年偽装結婚が増えていて審査がかなり厳しいものになっているらしいです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご丁寧に教えていただきまして誠にありがとうございます。この困難はやはり事業計画の立て直しで対抗していかなければならないんだなと思いました。勉強になりました。

お礼日時:2009/04/07 18:12

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