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はじめまして。このたび在日中国籍の友人から以下のような悩み相談がありましたが、私は行政関連の知識がないため、この場を借りてどなたか専門的な方にご回答願えますでしょうか。

[友人Aさんの悩み相談]
今年に入り、中華料理店を開業した友人Aさん(店長)は、知り合いのOさんと2人きりで開店当初からお店を切り盛りしていましが、半年経って予想以上のお客さんの動員により2人では厨房業務が間に合わないため、周辺地域より料理人の募集をしていました。・・・が、なかなか適した方が見合わず現在に至っています。そこで、母国(中国)より募集を行ったところ3名程候補者を選考したのですが、申請方法が分からないためどのように招聘したらよいのか分からない。

・・・とのことでした。また、友人Aさんのお店は法人名ではなく、個人でのお店ですが、それでも外国の方を招聘したりすることは可能なのでしょうか。さらに開業してまだ1年経っていないため、申請時に必要と思われる確定申告書(決算書類)などもありません。その点もふまえて、申請(在留資格認定許可申請)方法等を詳しく教えていただけたら幸いです。

長文で読みづらいかと思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.手続き


外国人の料理人が日本で働く場合、「技能」の在留資格が必要です。事前にお店のある住所を管轄する地方入管に在留資格認定証明申請を行い、在留資格認定証明を取得してください。その後、在外日本領事館(領事部)にて査証の申請をし、査証発給後に日本に渡航します。

2.招聘人が自営の場合
自営でも可能ですが、営業許可など、営業の実態があることを証明する書類の提出が必要です。

>その点もふまえて、申請(在留資格認定許可申請)方法等を詳しく教えていただけたら幸いです。

未決算であっても営業実態を証明することは可能なはずです。出せるものは出す、原本を出してしまうと困るものであれば原本提示、写しを提出という方法がとれます。詳しくと言われても、営業実態を証明できるのは営業を行う当人達が持つ書類以外にはありません。

3。現実的なこと
技能の在留資格では、当該人におおよそ10年の経験が必要です。自己申告ではなく客観的に証明できるようにしてください。書類の偽造が多い国ですので、その点では不利です。
また、当該外国人でなければならない理由も立証してください。具体的には「なかなか適した方が見合わず」の立証です。例えば、「本格的な中華料理を供する店なので、中国で十分な経験を積んだ当人でなければならない」といったもので、日本人の応募者が少なかったとか、技能的に物足りなかったという程度であれば、引き続き募集しなさいとか、日本国内にも中国人の料理人はたくさんいるでしょうと諭されて終わりです。
また、招聘された外国人は「日本人ではできない卓越した技能」をお持ちのはずですから、日本人と同等以上の給与を与えなければなりません。「そんなに卓越してませんよ」ということであれば招聘の対象とはなりえません。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

未決算でも営業実態を証明すれば大丈夫なのですね。少し安心しました。
営業許可証はもちろん取得していますが、それ以外で何か実態を証明できるものとすれば、外観写真やメニュー表、お客さんの動員状況などの写真なんかも添付した方がいいのでしょうか?


wellowさんのおっしゃるとおり、3.については、今回の招聘理由の最も重要なポイントですよね。たとえば「日本人ではできない卓越した技能者」というのは”中国で優秀な調理師だけが持つような資格取得者”だとか”中国有名ホテルでの調理師経験を持つ者”などの特化したものがあればいいのですが・・・。ただの調理師免許では難しいでしょうか・・・?

お礼日時:2009/09/17 15:56

>>調理学校には求人を出しましたか?


>調理学校ではないのですが、友人Aさんの身辺知人などに募集をかけてもらったところ、

「国内で営業する者が国内での求人を疎かにし、外国に求人をする」、これ自体が良い方法ではありません。
招聘する際の申述で、「○○の技能を持つ者を、国内でも十分に探したが見つからないので招聘する」という理由が成り立たなくなります。
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>未決算でも営業実態を証明すれば大丈夫なのですね。



判断するのは入国審査官ですから、大丈夫とは言えません。営業期間が短いのであれば決算に関する書類は出せません。これは自明です。であるなら、最低限、経営実態があることを証明すべきというのが前の回答の趣旨です。

>外観写真やメニュー表、お客さんの動員状況などの写真なんかも添付した方がいいのでしょうか?

飲食店外観写真は多少は有効でしょう。それよりも、自物件であるなら登記簿謄本を、賃借物件であるなら契約書の方が格段に有効です。
もし本格的な料理を供し(つまりそれなりに高価なお店)で、招聘すべき人の技能が高いのであれば、メニューは補強資料になるでしょう。そうでなければ余り意味があるとは思えません。
客が並んでいる写真よりは、月毎の売り上げ簿、仕入れ簿などの方が有効です。なるべく客観的な資料を心がけてください。

>ただの調理師免許では難しいでしょうか・・・?

調理師免許がないと料理ができないというわけではないので、無いよりはあった方が良いですが、余り有効ではありません。前にも書きましたが、偽造の多い国ですし。調理学校には求人を出しましたか?
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この回答へのお礼

早急なご連絡ありがとうございます!
添付書類については詳しいアドバイスで分かりやすく、大変勉強になりました。
ありがとうございます。

>調理学校には求人を出しましたか?
調理学校ではないのですが、友人Aさんの身辺知人などに募集をかけてもらったところ、その地方では有名な中華料理店で調理師をしている方たちが数名応募してきたとのことです。そこで3名に候補を絞り、現在に至っているわけなんですが、申請時に必要とされる「公証書」というものもそこの料理店のオーナーに証人となってもらい、発行してもらったそうですが。

お礼日時:2009/09/17 18:45

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