プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の外国人の友人が、日本人の奥様と離婚をしたので定住者ビザを取れるか入管に強い行政書士と弁護士事務所両方に聞きにいきました。

行政書士事務所は歴史の長い何千件も扱ったことのある事務所です。
そこでは可能性が70%と言われ、弁護士事務所では転職回数が多いので10%と言われたそうです。
この差って、そしてどちらを信じたらいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

>定住者ビザって明確な基準がないらしく、申請してみるしかありませんよね。



ありますよ。無ければどうやって末端の審査官が審査できるんですか? 入管法に書いていないだけで、通達は「○○の場合には許可してもよい」、「○○の場合には受け付けない」、「○○の場合には許可しない」と書いてあります。

今回の場合は、
・婚姻破綻の原因がどちらにあるのか
・婚姻期間はどれぐらいか
・養育する子はあるか
・養育する子があるのであれば、親権はあるか
・素行の善良性
・収入の安定性
・日本に残留する理由
などで判断されます。入管の判定基準は実例を多く見れば大体想像できます。
「転職回数が多い」のはマイナス要素でしょうが、不許可になる要因ではありません。後は上にあげた内容+書類整理のテクニックです。
信じる、信じないのレベルで言えば、何千件も扱ったことのある行政書士事務所でしょう。経験とテクニックがあるのでしょう。それでも70%といわれるのは、申請者に何か問題があるか、安請け合いをしないかどちらかです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
総合的に判断されるものなのですね。
とても参考になります。
早速、知らせます。

お礼日時:2006/07/21 00:22

入管次第です。



しかし、頼むなら可能性70%の行政書士です。
経験が長く周到に必要書類などのアドバイスが出来るからだと思います。

私の経験では、全く問題のない方の在留期間の延長が不当にも却下されたことがありました。本物の卒業証書を偽物と判断されました。更に、再申請できないはずなのですが、許可が下りました。この時、「再申請で許可が下りるか」は、90%と回答したのは1箇所、他は皆0%でした。

「日本に留まらなければならない必要性」が客観的に判断できる資料をできるだけ多く用意してTRYして下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのように伝えます。
しかし、90%と0%、事務所によって判断が異なるものなのですね。

お礼日時:2006/07/21 00:17

#1さんがおっしゃるとおり、これは入管次第です。

法律問題ではなく、行政問題なのです。

パーセンテージの差は経験による差ではないかと。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
行政問題なのですね。

お礼日時:2006/07/19 15:14

どっちを信じても、結局は入国管理局次第じゃないかな・・・と思います。



70%といわれたのに、だめだった。
10%といわれたけどできた!

彼らは過去の経験からいってますが、結局はその外国人の友人のステイタスはただ一つですし、それをどう判断するかは、入管次第・・・。

とにかく申請してみるとか!
あてにならなくてすいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですね。
定住者ビザって明確な基準がないらしく、申請してみるしかありませんよね。

お礼日時:2006/07/19 15:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!