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【外国人との同棲についての質問です】

ワーキングホリデーを利用して来日している外国人の友人が、
近々、私の借りている賃貸物件に遊びに来ます。

短い期間であれば特に気にしない問題でしたが、
場合によっては、数日間から数カ月(1年未満)滞在する可能性があります。

質問1
同居人がいることを大家さんに届ける必要があるのでしょうか?

質問2
友人の連帯保証人は必要になるのでしょうか?
友人は賃貸物件の契約者ではないので、連帯保証人は必要ないと私自身は考えています。

質問3
同棲というのは、火災保険の契約上でも問題あるのでしょうか?


質問4
外国人登録証を私の契約している賃貸物件の住所で登録した場合、
どういうことが発生するのでしょうか?
(質問が曖昧すぎて申し訳ないのですが、さっぱりわからないのです。例えば会社での何か手続きが必要になってくるとか、何か起こりますか?)

質問4
外国人の友人は、同棲という状態で、アルバイトをすることができるのでしょうか?
何か考えられる問題はありますでしょうか?


以上、できるだけ詳しい方の回答を伺いたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

質問1


少なくとも外国人登録するようなら居住する意思ありとして言うべきでしょう。賃貸契約で取り決めがなければ、言わなかったからといって即契約解除とはなりませんが、大家さんが同居者の退去を求めれば、そのときは応じなければなりません。

質問2
あなたが契約者なんですから普通は求められません。でも大家さんがルームシェアのような感じでそのご友人とも直接賃貸契約を結びたいと言えば、求められるでしょう。一年未満とわかっていて面倒な賃貸契約を結びたいなどとはまず言わないでしょうが。

質問3
火災保険の申込書に居住者を記入する欄がありましたか?普通はありません。居住者が何人いるかで保険料が変わるわけではなく、その部屋で起こった火事などについて保証されます。そのご友人が放火した場合は別でしょうけど。

質問4
同じ世帯(日本人と外国人の場合は混合世帯扱い)にした場合はあなたにご友人の国民健康保険料の支払い義務が生じます。でも同じ住所でもそれぞれが世帯主であれば、それもありません。外国人登録証明書の世帯主の欄にあなたの名前を入れなければいいのです。

その他年金納税などは個人宛てに納付書などが来るだけです。扶養しているわけじゃありませんから、あなたの会社の社会保険なども届ける必要はありません。

質問5
外国人が日本でアルバイトができるかどうかは、その在留資格の種類によります。ワーキングホリデー目的の特定活動ならば可能です。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
だいぶ頭の中で整理できてきました。

ひとつ確認させてください。
質問4ですが、そもそも外国人登録証を私の契約している賃貸物件の住所で登録する必要はあるのでしょうか?
友人はすでに他県で登録しておるのですが、
どういう必要性があって登録する必要があるのでしょうか。
もしくはそんな必要性別に無いですか?

おんぶにだっこで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/08 19:08

だから#2で既に「ワーキングホリデー目的の特定活動ならば可能です。

」と言っているのに・・・何でしょう、この流れは?

ちなみにワーキングホリデーで風俗はいけませんし、留学生の資格外活動許可でのアルバイトも風俗はご法度ですが、日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者の場合は風俗でも働くことが可能です。だから日本人男性と外国人ホステスの偽装結婚が流行るわけです。

>そもそも外国人登録証を私の契約している賃貸物件の住所で登録する必要はあるのでしょうか?

あります。

【外国人登録法第八条  外国人は、居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。 】

>友人はすでに他県で登録しておるのですが、どういう必要性があって登録する必要があるのでしょうか。

【同法第十八条の二  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二  第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者】

>もしくはそんな必要性別に無いですか?

この条文が適用されることはあまりないですが、警察などに職務質問を受けたときには不利になるかもしれません。

それより、アルバイトが見つかったとき履歴書には当然住所を書くし、ちゃんとしたところなら外国人登録証明書を確認されますが、そのとき外国人登録証明書に実際に住んでいる住所の裏書きがないと困るんじゃないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

saregamaさんの仰る、“流れ”というものが、どういうことかいまいちわからないのですが、
それ以外に、条文の提示までしていただき大変助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/12 19:19

まず訂正をNO.4の「NO.2です」とありますが、


「NO.3です」の間違いです。

diogenes1999さんありあとう。
ワーキングホリデーの在留資格は特定活動なんですね。
通常の?特定活動でも特定以外の事をやると罰則対象になりますが、
リンク先を見る限り大抵の職業では問題なさそうですね。
入管でもワーキングホリデーと、留学生の受け入れを強化しているようです。
もっとも、(元)留学生の違法滞在は徹底的に取り締まる方針のようですが・・・

質問者さん
リンク先を見る限り問題なさそうですね。
ただ絶対にやらないとおもいますが、風俗営業に関しては
どんな在留資格でも違法に成るので注意下さい。
結局、私の取り越し苦労でした。脅かしてしまってごめんなさいね。
脅かしたくなかったので、初めに在留資格とバイトの種類を聞いたつもりだったんだ。
同居の外国人には、日本で有意義で楽しい思い出を作ってもらってください。
あとその方に伝えて欲しいのですが、
日本は外国人の取締りが厳しく不快に思うことが有ったかと思います。
実は日本は、過去に日本人標的の犯罪組織が大量に入ってきた等、
一部の心無い外国人の為、何度も治安悪化したこと。
それなので、治安維持の為必要なので許して欲しいと伝えてください。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
友人は昔から日本が好きで来日しました。
pnd3png3さんからの情報も伝えておきますが、すでに十分理解してるかもしれません(^^)
皆様から頂いた情報のお陰で、
安心してワーキングホリデーの趣旨に沿った生活を送れそうです。

お礼日時:2010/11/11 19:13

 差し出がましいようですが、これまでのQ&Aで、「ワーキング・ホリデー」について、質問者の方の文章にも回答者の方の文章にも、正確な知識が前提とされていないようですので、参考までにお知らせします。



 「ワーキング・ホリデー」と呼ばれているのは、国・地域(香港政府、台湾政府などを含むため「国」とは限らない)が相互に協定を結び、青少年が、お互いの国・地域の社会や文化を体験するために、滞在費用を現地就労で得て滞在することを認めた査証および在留許可の制度です。日本も、下記のように、10以上の国・地域と協定を結んでいます。お互いに年間の受け入れ枠が決まっており、審査もあると聞いています。

★これは私の数年前の記憶で不確かですが、ワーキングホリデー制度で日本へ入国の場合、基本的には、パスポートに記入される在留資格は「特定活動」になっていたはずです。

 相互協定による特別な制度ですので、在留条件の詳細は相手国によって違うはずですが、おおむね、18歳から30歳まで(相手国によっては25歳まで)許可、在留期間1年、1人1回限りで取得可、就労時間や職業の種類に制限はないが、風俗関係だけは禁止、というのがスタンダードではなかったかと思います。日本では1980年、オーストラリアとの2国間協定が制度の最初ではなかったかと思います。現在は10カ国・地域以上(直近が香港で11カ所目だったか?)が協定を日本と結んでいるはずです。

 参考までに、もっとも最近「ワーキング・ホリデー」の協定を結んだ香港の例として在香港日本国総領事館と、外務省の関連ページを挙げておきます。
http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/working_holiday …
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆様のアドバイスと併せて、diogenes1999さんの提供してくださった正確な情報を読ませていただき、スッキリすることができました。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/10 21:03

No.2です。

お礼読みました。有難うございます。
なるほどね。どうもお互いに話がかみ合っていないようですね。
まず、日本人だったらという仮定で書きますね。
年末調整等は、世帯にかかります。住所とは簡単に言えば一番居る場所の事です。
納税とかは基本的に個人にかかるので関係ありません。
住所を移しても質問者さんには発生する義務は思いつきません。
住所が違っても事情を説明すればアルバイトは出来るでしょう。
ただ、通常は貴方の懸念するとおり採用の難易度は上がります。

私が心配している事は
「外国人は日本人が当たり前と思うことが許可されない」という事実に関してです。
うーん私も入管関連の仕事もやっているので法律を無視した回答は出来ないのですよ。
興味がなさそうですが、リスクが大きすぎるので書かせていただきます。
私が主張したい一番の問題点としては、住所を提供すると意図せず
犯罪の共犯者になる可能性があります。
ちなみにワーキングホリデーという在留資格はありません。在留資格から外れた仕事を
許可無くした場合の最悪なケースを書くと
拘束→裁判そして判決→刑罰(200万の罰金と1年間の強制労働)
→本国へ実費で強制送還になります。
前科が付くので(犯罪者ですので)今後は基本的に日本への上陸が拒否されます。
そして貴方も共犯になります。
この点を注意したかったので書きました。
まあ相手が、日本国籍を持っている方ならばこんな心配は有りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なんだか少し不安になってきました。
しかしながら、予めリスクを知ることがで、大変助かりました!

友人に出来る仕事と、出来ない仕事を確認し、
問題が無いように見ていきたいと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2010/11/10 20:46

正確な解答をNO.2さんが答えられていますね。


ただ、二つの質問4の回答については在留資格を聞かないと誰も答えられませんよ。
在留資格により、仕事とか出来る事が変わってくるのです。
外国人登録証明書を見せてもらえば写真の横に書いてあります。

そもそも不思議なのは、外国人登録証明書を持っているという事は
短期ビザではないですよね。
特に住居を変えても市町村に連絡しないのは結構まずいのでは?
このまま住居を提供すると質問者さんが違法行為の片棒を担ぐ事に
なりかねないですが良いのですか?
少なくとも住居地の変更届は14日以内の提出は義務ですよ。
まあ、罰則はたいした事ないけどね。
日本の入管管理局を甘く見ていませんか?結構怖いですよ。
滞在期間が変動する事も変な感じです。数日から数ヶ月というのが微妙。
在留資格が後1年くらい残っているというのかな。
在留資格以外の事をやるなら、ばれたら結構まずいよ。
・・・これもケースによって異なるからいきなり出来るとはいえない。
でも出来ないケースの方が多いかな。

よってどんなバイトか、在留資格がなにかを教えてくれたら
バイトの可否については答えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>二つの質問4
恥ずかしながら、質問5の間違いです。

ビザはワーキングホリデーのやつです。
滞在期間が変動するというのは、説明不足でした。
これは友人の個人的な都合なのです。
深い意味はありません。

>住居地の変更届は14日以内の提出は義務
そうなのですか。
詳しくないのですが、普通そうですよね。

友人は変更すると言っているので、心配はしていないのですが、
外国人登録証を私の住所にすることによって、
私自身に何か義務的な(?)ものや手続き(年末調整みたいな?)が発生したりするのかなと、すごく漠然と疑問を抱いている状態なのです。
質問4は上記のような私の漠然とした疑問を払拭する為に書いたものです。



質問5はビザとアルバイトの関係性のついての質問ではなくて、
単にアルバイトというものは、住所がどこであろうと出来るものなのか知りたかったのです。(もちろん住所不定とかなら、アルバイト先の採用担当者が不審に思い採用しないでしょうが)

なので、この質問は別に外国人に限った話では無くて日本人でもいいのです。
質問を書き換えると、

日本人の友人が私の家で同棲することになりました。
住所が住民票の住所と違っているのですが、何か問題がありますか?
また、私の住所になっていることで、私に何かしなければならないこと(先程同様、年末調整的な書き物とか)が発生しますか?というような質問なのです。

上記の、“何か問題がありますか?”への回答は、
pnd3png3さんの仰る、14日以内ルールに反するということですね。


あやふやな状態で質問しているので、
ご迷惑かけました。
またご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2010/11/09 22:11

1,賃貸借契約はどうなっていますか。


  まず、それを確かめるのが先です。
  長期間なら届け出た方が良心的ですね。
2,保証人は不要です。
  必要だとすると、例えば結婚して家族が出来た
  場合でも、この家族毎に保証人が必要なんて
  話になってしまいます。
  保証人は不要ですね。
3,意味がよく分からないのですが、同居人の
  不始末で火災が発生した場合には、貴方が
  債務不履行の責任を負うことになります。
4,外国人登録を賃貸物件の住所に登録しても
  大丈夫ですよ。貴方が責任を問われることは
  ありません。
  市役所からの通知などがそこ宛になされるだけです。
5,その外国人がどういうビザで来日するかによります。
  就学ビザなら資格外活動許可が必要で、一日4時間
  しか働けません。
  観光ビザなら労働は不可です。
  婚姻ビザなら、政治家などを例外にして、原則無制限です。
  同棲ビザてのはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
最後の文で思わず笑ってしまいました!

こういう事に関しては全く無知で、
何を質問したらいいのか、どういう問題が存在するのかすらわからない状態ですので、
質問の仕方も曖昧になってしまいました。

でもお陰さまで、だいぶ安心できました!

お礼日時:2010/11/08 19:12

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