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日本人の夫がなくなりまして、その妻で結婚していた外国人の方の相談です。
8年結婚生活をし、彼女の在留カードには永住者とかいてあります。
ただ つい最近 日本人である夫が病死しまして旦那さん不在になりました。
住まいも旦那が死亡した事により、住民票も移しました。

こうゆう場合、妻である外国人は、籍をぬくべきでしょうか?
それともそのままにしておくべきでしょうか?

とある友人が曰く、籍を入れたままにしておくと、入管などに
偽装結婚したと思われると言っていました。

彼女の籍を旦那から抜き、元の姓(外国姓)にもどしたほうがいいのでしょうか?
再婚する気があるなら なおさら抜かないと いつまでたっても6ヶ月の
再婚許可期間にカウントされないとも 友人は言っていました。

もし抜く事になれば、
1.現在すんでいる市役所へ行き、旦那の姓から抜ける。
2.大使館や領事館へ行き、VIZAの名前を戻す。
3.入管へ行き、在留カードの名前を戻す。

といった流れでしょうか?

入管からこれからの、日本での生活はどうするのか聞かれそうですが・・・?
誰か日本人の人が、入管の保証人になれば彼女は日本でいれるのでしょうか?

友人曰く、永住者とは日本人夫の妻としての永住であって、日本に一人で
ずっといれる為のものではないと言っていましたが、はたしてそうなのでしょうか?
一度、永住者になれば、犯罪などを犯さない限りは日本に、一人(旧姓になっても)で
住むことは可能なような気がします。

質問ばかりですみませんが、いろいろ調べたり、人に聞いてもまちまちの意見で
わからなくなってきました
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>住まいも旦那が死亡した事により、住民票も移しました。



単に転居して、それを届け出ただけですよね。

>こうゆう場合、妻である外国人は、籍をぬくべきでしょうか?

籍を抜くというのは、いわゆる離婚するということですか? 配偶者は既に死亡しているので、離婚はできません。
そもそも外国人配偶者は日本人ではないので、その戸籍の構成要素ではなく記事欄に記載されているだけの関係です。

>1.現在すんでいる市役所へ行き、旦那の姓から抜ける。

そもそも結婚して旦那の姓を名乗ったとしても、それは通名です。
日本人と結婚しても外国人の姓は変わりません(漢字圏とされる国民は例外あり)。外国人の姓の変更は、その外国人が属する国の法、手続きに拠ります。それでも山田さんと結婚して、本国で姓の変更をしてもYAMADAさんにしかなりません。

逆に本国の手続きで姓を変更し、それを市役所に届け出れば、戸籍が除票になっていない限りは記事欄に追記されるはずです(ちょっと自信がない)。

何れにせよ、姓を変更すれば、旅券の訂正、住民票の変更、在留カードの変更はありうるでしょう。

>入管からこれからの、日本での生活はどうするのか聞かれそうですが・・・?

永住者にそんなことは聞きません。もし聞くのであれば民生委員でしょう。
日配であれば、日本で生活する意思があり、在留期間も長いようであれば、入管の人も「定住者に変更を考えてみては」ぐらいは言うでしょうけど。

>誰か日本人の人が、入管の保証人になれば彼女は日本でいれるのでしょうか?

永住者は在留にあたって保証人を求められません。日配の場合「誰か日本人の人」では保証人にはなりえません。

>友人曰く、永住者とは日本人夫の妻としての永住であって、日本に一人で
>ずっといれる為のものではないと言っていましたが、はたしてそうなのでしょうか?

従前の在留資格ではなく、現在の在留資格で判断します。現在は、永住者なので在留期限はありません。就労にも制限はありません。

>一度、永住者になれば、犯罪などを犯さない限りは日本に、一人(旧姓になっても)で
住むことは可能なような気がします。

その理解で正しいです。姓を変更したければご自身の国の法に従った手続きで変更して頂き、またそれに伴い旅券の訂正が入るようであれば、住民票と在留カードも新姓に変更しておいた方が無難です。多くの場合、改姓したことを示す書類(公文書)と日本語訳を求められます。書類は国により英文翻訳+当該国の外務省認証が必要であったり、在日領事館の公印付きの訳文添付が必要だったり、アポスティーユだけで済む場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方も言われている通り名にも問題はなさそうでよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/16 10:56

下側の回答に付け加えて、永住者の在留資格をもっているなら、関係ないです。



定期的(7年)ごとに在留カードの更新は必要ですが、たんにカードの切り替えだけで、その場で変更できます。 申請書類も簡単なものだし、更新手続きそのものは無料です。

(法務省 永住者の在留カード更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …


日本に住んでいる永住者は、日本人とほとんど同じです。 違いといえば選挙権がないことと、この在留カードの更新義務があること。 日本を出国する場合に、再入国許可をとっていること(在留カードによるみなし再入国制度も利用可)。 在留カードの更新時に日本にいないと(更新できないので)永住権が失効することがあるので留意が必要な点ぐらいです。  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
人によっていろいろ伝え聞くと不安になります。
安心しましたありがとうございます

お礼日時:2014/08/16 10:49

#3です。



すみません。日本人ではないので姻族関係終了届は出せないですね。このくだりはスルーしてください。
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>こうゆう場合、妻である外国人は、籍をぬくべきでしょうか?



そもそも「籍」は入っていないのに、抜くことなどできません。
外国人は日本戸籍には入れません。
日本人夫の戸籍の婚姻事項に妻として記載されるだけです。
その日本人夫が死亡により除籍され子もいないなら、
日本人夫の戸籍自体が除籍簿になるだけです。

そして死亡した者とは離婚できません。死別という状態になります。

>それともそのままにしておくべきでしょうか?

夫親族と関わり合いたくなければ、姻族関係終了届は出しておいた方がいいかもしれません。出さなくても特に実害はありませんが。

>とある友人が曰く、籍を入れたままにしておくと、入管などに偽装結婚したと思われると言っていました。

そのご友人はまさか行政書士では(笑

>彼女の籍を旦那から抜き、元の姓(外国姓)にもどしたほうがいいのでしょうか?

国際結婚は夫婦別姓です。日本人夫の姓を使っているなら、住民票上の通称名(在日○世とかが日本名を名乗っているのと同じです)だと思われますが、稀に母国で強制的に姓を夫の姓に変えられるというようなこともないこともないのかもしれません。

通称名ならば別に戻さなくてもいいし、役所の住民課へ行って通称名の削除をしても構いません。母国の本名(パスポート名)まで変わっているなら、元へ戻すにもその国の在日大使館などか、母国の裁判所へ行く必要があると思います。

>再婚する気があるなら なおさら抜かないと いつまでたっても6ヶ月の再婚許可期間にカウントされないとも 友人は言っていました。

真赤な嘘。

>もし抜く事になれば、
>1.現在すんでいる市役所へ行き、旦那の姓から抜ける。

通称姓ならばYES。

>2.大使館や領事館へ行き、VIZAの名前を戻す。

いやいやなんでその国の在日大使館が日本のVISAと関係すんのwww

>3.入管へ行き、在留カードの名前を戻す。
>といった流れでしょうか?

2.大使館や領事館へ行き、【パスポート】の名前を戻す。
3.入管へ行き、在留カードの名前を戻す。

ね。

>入管からこれからの、日本での生活はどうするのか聞かれそうですが・・・?

ないない。

>誰か日本人の人が、入管の保証人になれば彼女は日本でいれるのでしょうか?

永住許可申請時の身元保証人は変更できません。

>友人曰く、永住者とは日本人夫の妻としての永住であって、日本に一人でずっといれる為のものではないと言っていましたが、はたしてそうなのでしょうか?

デタラメ。「日本人の配偶者等」ならばそう。

>一度、永住者になれば、犯罪などを犯さない限りは日本に、一人(旧姓になっても)で住むことは可能なような気がします。

YES。

>いろいろ調べたり、人に聞いてもまちまちの意見でわからなくなってきました

それは調べる先や聞く人を間違えたから。
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この回答へのお礼

その日本人の方はなにか勘違いをしてそうですね。
いろいろとご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/16 10:52

> こうゆう場合、妻である外国人は、籍をぬくべきでしょうか?


> それともそのままにしておくべきでしょうか?

何もしなくてもかまいません。

> 再婚する気があるなら なおさら抜かないと いつまでたっても6ヶ月の
> 再婚許可期間にカウントされないとも 友人は言っていました。

6か月たてば再婚可能です。

> 友人曰く、永住者とは日本人夫の妻としての永住であって、日本に一人で
> ずっといれる為のものではないと言っていましたが、はたしてそうなのでしょうか?

「永住者」と「日本人の配偶者等」は異なる在留資格です。
死別しても永住者のままです。特別な理由(犯罪など)がない限りずっと日本にいることが可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
問題なさそうなのでこのままにしておきます

お礼日時:2014/08/16 10:56

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