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中国の友人が日本永住権を取得したいですが、毎年日本の在留期間180日以上との規則がありますか?

A 回答 (2件)

>日本永住権を取得したい



日本には外国人の永住「権」というものはありません。「『永住者』の在留資格」が相当しますが、権利ではないことを覚えておいて下さい。

>毎年日本の在留期間180日以上との規則がありますか?

審査基準、更にいうなら通達は開示されていません。しかしながら、通年のうち3ヶ月程度しか日本に滞在していなかった日配の在資の方が、日本在留9年で永住許可が降りた例は知っています。また、別の方、この方も日配で、在留実績(日配歴というべきか)4年、その間、通算で3年以上日本に滞在していなかったのに、永住許可が降りました。

日配は身分系在留資格ですし、日本人との家族結合権も明確であること、各家庭には家庭なりの事情があることから、長期間滞在していなくても問題とはされなかったのだろうと思量します。ちなみに、ここでは、在留歴は実際に在資を継続して保持していた期間、滞在歴はその在資が有効である間、日本に滞在していた延べ日数を指します。同じく身分系の在留資格である、定住者や永配だとすると、日本人との姻戚関係がないことから、国益という概念が無くなりますから、長期間の出国は永住許可申請審査に影響を与える可能性は無いとはいえません。

それ以外の在資ですと、例えば人国技術で年の過半を日本国外で過ごすということは考え難いです。あえていうなら、海外転勤(出向含む)、長期出張なのでしょうが、これは在資の内容と乖離が激しいと、一般的には解されます。特に海外転勤辞令を受け、時々日本に来る(それこそ出張なのかもしれませんが)のは在留資格に応じた活動を3箇月以上に渡って行っていないのですから、永住許可どころか在資の取消し要件に合致しかねません。

留学での日本在留実績は永住許可申請における日本の在留期間には加算されませんが(多少考慮はされます)、その場合でも年の過半を国外で過ごすとなると、本当に留学なのか疑わしくなってきます。考古学研究室に所属し、エジプトやカンボジアで遺跡発掘という学外実習に参加していたとしても、年の過半を在外でという話にはならないと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答してくださいまして、ありがとうございます!なかなか難しいですね!

お礼日時:2017/10/14 18:26

ありますね。



まず普通じゃ取れませんよ。

一番早くて、日本にマイホーム買うことです。
そうして2年づつ就労ビザなどで積み続けて在留資格を更新し続けて7~8年で永住権取れそうな感じです。

日本人と婚姻しても同じですね、
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この回答へのお礼

ありがとうございます!納得

お礼日時:2017/10/12 12:22

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