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この度フィリピン人の彼女の短期滞在ビザを申請したところ、却下されました。理由がわからないのでアドバイス頂ければと思います。

私と彼女は共に26歳で未婚です。
彼女と知り合ったのは2013年に彼女が親族訪問ビザで来日した時です。彼女の姉は日本人と結婚しており、永住権を持っています。2013年の7月に大人数で開かれる宴会のようなものに彼女は彼女の姉とその旦那と来ていました。私は彼女に一目惚れをし、連絡先を交換し、頻繁に連絡するようになりました。9月の終わりにビザが切れると言っていましたが、延長ができたと言っていました。その後、10月くらいから二人きりでデートに行くようになり、私の家にも来るようになりました。12月、彼女はビザが切れるので帰国しました。
帰国後、私は年末年始の休みを利用し、彼女に会いに行き、彼女の両親にも挨拶をしました。家は普通の家で、両親も立派な方でした。
私が帰国後は毎日彼女と連絡を取り続けております。今年の3月ごろ、彼女の姉の旦那が彼女を親族訪問ビザで招待しましたが、却下されました。非常に残念でした。今年のゴールデンウィークは私が彼女に会いに6日間フィリピンに行きました。6日間フィリピンで彼女と楽しい時間を過ごせました。その後、私が短期滞在ビザでこの6月に招待しました。書類関係は行政書士に依頼しまして、不備はないと思います。
今回の招聘の理由は、彼女を私の両親に会わせたいのと、彼女と日本で生活がしたいことの2点です。
私は年収450万の正社員で、貯金は110万ほどです。貯金は多くないのですが、彼女が来て養える自信があります。私自身犯罪歴もありません。

彼女は結婚したこともなく、犯罪歴もないとおもいます。酒もタバコもしない、見た目も非常に真面目な女性です。

二人とも今回ビザが通らなかったことで、非常に辛い思いをしております。
本当に一年以上毎日欠かさず連絡を取っています。チャットの履歴を提出しております。
どこに疑わしい点があるのでしょうか?
また6ヶ月待たなければならないのですが、6ヶ月後も同じように理由もわからないまま提出すれば、却下されるような気がします。
なんとか我々に希望をください。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとう御座います。今回すでに行政書士に相談の上、資料を作成しております。結婚するために両親に会って欲しく招待したのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/30 22:30

A 回答 (5件)

どこに疑わしい点があるのでしょうか?


   ↑
判断資料が乏しいので、何ともですが、
年齢ではないでしょうか。
若いから、インチキして、就労してしまうのでは、ということを
懸念しているのでは。


また6ヶ月待たなければならないのですが、6ヶ月後も同じように理由もわからないまま提出すれば、却下されるような気がします。
なんとか我々に希望をください。よろしくお願いいたします。
    ↑
結婚すればビザ取得は容易になります。

尚、こういうビザ関係の専門家がおります。
行政書士といいます。
検索して最寄りの行政書士と相談してみたら
どうでしょう。

相談だけなら、初回に限って無料、というところも
沢山あります。
この回答への補足あり
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永住者の在留資格を持つ実姉の夫が招聘人になっていて査証が不発給だったのです。

他人のあなたが「永住者の在留資格を持つ実姉の夫」より信用がおける人物だと日本国外務省(在外公館の上位機関です)に言ったところで信憑性なんかありません。

「行政書士に頼んだ」ことを拠り所にしているようですが、彼らは日本国内の書類手続きの代書屋(多くの者はそう揶揄されるレベルですので実態を感じて頂くためにあえて差別用語を使っています)に過ぎません。入管申請取次をする書士ならば少しはましでしょうが、そういうバックグラウンドを持つ書士に依頼しましたか?
仮にそうでも行政書士が在外日本領事館に査証発給申請をする技術的、資格的裏付けもありませんから、平たく言えば単なる代書に過ぎません。入管向けの書類と領事館向けの書類はかなり勘所が違いますが、それに慣れていた代書屋さんであるか否か、ということだけが論点になります。

>どこに疑わしい点があるのでしょうか?

前回の在留まで遡って考える必要があります。短期滞在は3ヶ月もしくは90日の滞在期間で、通常はこれで十分目的を達します。しかし、彼女は延長した。その間、何をしていましたか? 入管法に違反することを何もしていなかったとしても、帰り難い理由ができてしまったのではありませんか? 帰り難い理由があるようであれば、入管は短期滞在で入国を認めたいとは思わないでしょう。

永住者の在留資格を持つ実姉の夫が招聘人になったときの査証発給申請のときはどうでしたか? 2013年末に帰国して2016年3月頃に査証発給申請ですよね。2年超の間隔は合理的かと思いますが、何故、永住者たる実姉は招聘保証人にならなかったのでしょうか。

更にその3ヵ月後に「他人」が招聘人になった査証発給申請ですか。義兄招聘人の査証発給申請が許可されなかったのに、短期間で「他人」が招聘人になった査証発給申請ですか。「何でそんなにまでしてこの娘を日本に渡航させたいのだろうか」と領事館は思うでしょうね。

>また6ヶ月待たなければならないのですが、6ヶ月後も同じように理由もわからないまま提出すれば、却下されるような気がします。

はい、まず間違いなく無理でしょう。でも、これに気づくべき時期は、永住者の在留資格を持つ実姉の夫が招聘人になったときの査証発給申請が不許可だったときです。

いくら親密な付き合いがあろうと姻戚関係になければ「他人」です。他人を招聘する誰もが納得する理由を示すべきでした。

>今回の招聘の理由は、彼女を私の両親に会わせたいのと、彼女と日本で生活がしたいことの2点です。

ご両親が渡比しても良いのでは? あなたが渡比すれば彼女と生活できるのでは? そこまで彼女との生活に拘っているのに何故結婚しないの? これが在外日本領事館のロジックです。反論できますか? 生半可な反論があっても論破されますよ。そして彼らは「彼女と【日本で】生活がしたい」と判断し、「そうか日本に連れて行くことが目的なんだ」と思います。一時期より減ったとはいえ、不法残留者を防ぐことは入国審査官、査証担当領事の重要な使命です。良い外国人にしか逢っていなければ「そんな過剰な」と思うことでしょうが、悪質な外国人がいるということを知れば、納得すると思います。今は多分感情面でも理性面でも理解できないとは思いますが。

入管と違って領事部は一切理由を明かしません。なので、すべて想像するしかありません。既出ですが以下のようなことが思いつきます。

・若い女性である。背景に人身取引に繋がる虞があり、それを払拭できない。
・前回、短期滞在を延長した。
・永住者の在留資格を持つ実姉の夫が招聘人になったときの査証発給申請が不許可になった理由が存在する。
・その直後、他人が招聘人になり査証発給申請している。
・観光、親族訪問目的ではない。日本に存在することが目的となっている。

また、外的要因として以下も考えるべきでしょう。

・在留資格に準じた活動をしていない比国人が多くいる、または近々増えている。
・在留資格を失効しているにもかかわらず日本に滞在する比国人が多くいる、または近々増えている。
・比国人の犯罪者が多くいる、または近々増えている(特に入管法違反者、公正証書原本不実記載、凶悪犯罪に属する刑法犯)。

>なんとか我々に希望をください。

あなたと彼女の関係を徹底的な合理性を背景に説明できるようにしておくべきです。それでも最初に日本滞在から模範的な滞在ではなかったので、マイナスからのスタートです。
これを覆す手法もあるのですが、基本的に1度しか使えないこと、今使うべきではないので触れません。
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日本には婚約ビザがないので、法的にも実質的にも結婚していなければ赤の他人と思われてもしかたがありません。



それと今となっては遅いですが、何故ご自身で手続きされず行政書士に依頼されたのでしょうか、 真に本人のあなたが調べて招聘されるのと専門家が介在して説得力のあることを書いても、あなた自身が訴える説得力の方が強いと思います。

又前回の短期滞在が延長できた真の理由も、彼女にしかわからないと思います。少し調べると分かると思いますが、入管は短期滞在の延長を真にやむを得ない理由でしか認めないこととされています。 この時の理由をきちんとと聞いて置かないと、入管が認めた理由があなた自身にも分からないはずです。

国際結婚式は初めから、又結婚しても困難を極めます。相当の覚悟をしていないとあなたのような事態は珍しくないはずです。


まずは、前回の短期滞在と(その延長?)での本当の理由を彼女から聞き取らないと無理です。 日本当局はその理由を知っていて二度も短期滞在申請を拒否しているのは、当局が納得できる資料となっていないからです。

その理由を調べて納得できる招聘にしない限りは何度やっても、悪い印象が政府に残るだけです。 一度出したものは今後も判断材料とされるので、まずはきちんとあなた自身が調べていくしかないと思います。
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no3です。



参考程度にしかならないと思いますが、補足で書くと、わたしの妻はイギリス人です。なので、開発途上の国の方とは比較にはなりません。 それは、妻は日本に短期滞在で訪日する場合は、無査証(ビザ免除)で、日本に90日滞在でき、なおかつ、イギリス国籍の場合はさらに90日手続きのみで延長ができ、総計すると180日日本に滞在できる立場でした。 しかし、わたしは妻と日本で結婚しましたが、最初の90日以内に帰国させました。 その当時、情報として結婚は短期滞在から在留資格変更の「真にやむを得ない理由」とされていて、イレギュラーではありますが、日本で「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できる立場でした。

査証免除や短期滞在で在留しいる立場で在留資格変更許可申請は、不利益が被るということをいろいろなネットで読むと感じたので、わたしは正攻法で行くことにしました。 

それでも90日以内に、日本で結婚を成立させるのは骨が折れることでした。ですから結婚式すらしていません。イギリスの法律により、日本にいるイギリス国籍者が婚姻するには、最低でも21日以上は日本に滞在(居住)している必要がありました。そして、日本でのイギリスの対外公館(大使館・領事館)に出向き、イギリスの場合はそこで領事の面接と説教を受け、さらに21日間、公の場に、妻とわたしが婚姻する旨公示(現実は、日本のイギリス大使館や公館に掲示されるだけで)わたしも、在日しているイギリス人の結婚告知掲示も何通も掲示されているのを公館で見ました。

それで21日間に意義がでなかった場合に限り、婚姻要件具備証明書が交付されました。 その待っている間に日本の地方自治体に問い合わせると、イギリス国籍者の場合は、出生証明書も必要になり、妻が両親に電話してイギリスから送付してもらいました。

交付された婚姻要件具備証明書と、出生証明書ならびに国籍証明として妻の旅券の複写と現物ならびにそれら全部の日本語訳をつけて、地方自治体に日本の結婚届け用紙により届したのです。 その後に日本の婚姻届け受理証明書も取り、イギリスの公館を通じて、英訳と共に、イギリスの役所に届け出をしました。

そこまでいくだけで、80日かかり、在留期間が残り10日となつたときに妻はイギリスに一度帰国させました。

それから、わたしは「日本人の配偶者等」として、妻の日本への呼び寄せ、すなわち、在留資格認定証明書交付申請を入国管理局にしたのです。 約ひと月半のちに、無事交付されたので、その証明書をEMSで妻の実家に送り、妻はパスポートを持ち、その在留資格認定証明書と、査証交付申請書に記入して、ロンドンにある日本国大使館まで出向いたのです。 イギリスの日本国公館は、2箇所しかないので、妻は父親と一緒に長距離列車でロンドンまで一泊二日日程で出向きました。

そして、数日後にビザが交付され、妻は、日本に正式に「日本人の配偶者等」として再来日したのです。

国際結婚は、比較的緩やかな西洋諸国からでも、このぐらい複雑な手続きが必要です。 わたしはそれらを全部自力でやりました。

最初の来日で1年間の在留資格が与えられ、更新で1年です。 この時は妻も「なんで一年?」とがっかりしていました。 そして、その1年後に3年の在留資格がもらえ、これを契機に、法律で認めらられる最低要件、すなわち日本人と婚姻し日本で生活して3年以上で、なおかつ、その時点で3年もしくは5年の「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者だけ与えられる永住許可申請をしました。 永住申請は本省決裁になるため、入国管理局からも、半年で結果がでると早いくらいなので気長にまっていてくださいとのことでした。 そのとき、わたしも入管係官に「そんなにかかるのですか?」と聞くと「一度永住を与えてしまうと、それが最後なのです。 在留資格更新は定期的にチェックできるのですが、永住者となるとそれすらできなくなるので、こちらも慎重にならざるをえないのです」と言われました。

その後、たしかに入国管理局から、週末で休日の夜に自宅に電話がかかり、妻とわたし個々に、互いのことはもちろん家族の状況も細かく聞かれました。 わたしには日本語で、妻には英語で電話インタビューされました。

当時は、妻も急にかかってきた電話なので、うろ覚えで答えたそうです。 わたしは手続きをすべて自分でしていたので、妻の家族の状況などは丸暗記していたぐらいでした。 それだけ入管に出す資料は事細かなことが要求されるのです。

妻の場合は、なぜか2ヶ月半ぐらいで、すごい速度で永住許可されました。

質問者様に理解してほしいのですが、先進国の国民でも、ここまで厳重にしておかないと認められないのがビザなのです。 まだ、日本の配偶者ビザは極度に困難ではありません。 イギリスの配偶者ビザなどは、ほとんど不可能に近いくらい収入要件がきちんと、家族人数見合いに金額で明示されているくらいで、とうぜん、英語力も要求され、公的にTOEICなどの一定の英語資格試験に合格していないといけません。

1人の女性を心から愛しているなら、国際間で異なる手続きは、緻密にしていないと、どこかに穴があると、その穴からほころびが出てきて、知らぬ間に取り返しがつかなくなるものです。

行政書士と他人まかせにされず、彼女のパスポートの細かな点検などきちんとされましたか? 日本で短期滞在して、不法に住む外国人が多いのは現実です。 それを用心してすへでを「嘘」と疑うのが入国管理局でもあります。 どのような経緯で、日本の短期滞在が延長できたか、そのことが緻密細かに質問者様にわからないなら、たいせつなあなた自身の将来を、お金だけで結ばれた行政書士に任せていかがなものかとも思います。

ちなみに、入管からマークされている行政書士もいます。 いわゆる不実なことを書き、日本の在留資格を取ろうとするような悪徳行政書士です。 仮に質問者様がそのような行政書士にお願いしたとしたら、当局もその人物のの氏名を見ただけで、細かく資料を読まない可能性すらあるようにわたしは思います。
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no4です。



いちぶ誤解があるといけないので補足訂正します。

>いわゆる不実なことを書き、日本の在留資格を取ろうとするような悪徳行政書士です。

現実は、不実なことをかく行政書士ではなく、不実なことを、真実のように訴え、それが見抜けず、入国管理局からマークされている先生方もいるようです。

そのくらい、日本という国は、富める国です。 人のいのちが、千円で買えるような国の国民には、のどから手が出るほど欲しいのが、日本の正規な在留資格と言っても過言ではないとおもいます。

もういちど、よくご自身を振り返り、熱くなった情熱を覚まして、冷静な目で彼女を見てください。 もちろん彼女があなたを騙しているなどとは言えないし、また、そこまで言えるだけの情報は、書かれている文面だけではわかりません。


さいど、くどいことを承知で書きますが、日本の短期滞在というビザ(査証)は、基本的に病気など帰国できないような「真にやむをえない理由」でしか延長が許可されないものです。 結婚は真にやむをえない理由となると、わたしは書きましたが、それとて、きちんと在留資格認定証明書を取得して、在留資格変更申請するのが正しく、このような申請方法をとったととしても、入国管理局がどのように判断するか不明です。

虚偽と思えば、在留資格認定証明書は不交付になります。 不交付になったら、日配(日本人の配偶者等)は、無理です。 またフィリピンという国は、カトリックの強い国柄で、離婚が法的にできない国です。  フィリピン人同士が婚姻した場合は、離婚はまず不可能と書かれているのをなんども読みました。 外国人と婚姻した場合に限り、法的処置(裁判所)で、離婚が成立するようです。

あなたが、彼女と婚姻を望まれるなら、訪比して、彼女のパスポートを見せてもらうだけで、かなりのことがわかります。 日本に正規に在留していたなら、入管の証紙を見るだけで、正規な滞在であったかどうか確認はできます。 それをいやがつたり、古いパスポートを含めて、なくしたなどと彼女がいえば、不実なことをしているのではないかと、いちどは疑ってみるべきです。

また、ここに寄せられた投稿をわたしのものも含めて、意味がわからないなら、あなた自身がもうすこし性根をいれて、勉強しないと、いけないようにわたしは感じました。

だから、これはあなたのために、わたしはなんども寄せていることをわすれないでください。
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