「日本人配偶者の在留資格」を持っている外国人女性の夫(日本国籍)です。現在海外に駐在しております。私の妻(外国人女性)と息子(日本国籍)も現在私と一緒に海外で生活をしています。妻は以前日本で生活をしていた際「日本人配偶者の在留資格(3年)」を所得、今年6月で期限が切れてしまうため更新が必要です。
日本国内で「日本人配偶者の在留資格更新」の申請、申請から承認(発行)をいただけるまでに数週間~数カ月必要だと伺っております。申請時にパスポートを提出(?)後、承認(発行)されるまでの間は海外への出国が不可という認識でよろしいでしょうか?(現在、妻が数週間日本に滞在することが困難な状態です)
妻と息子は年に数回ほど日本へ帰国しますが、現在、事実上日本に滞在していない状態です。このような場合、日本人配偶者の在留資格更新をする際、問題はありますでしょうか? 将来(数年)3人で日本に戻り、日本で生活する予定はあります。その時に再度申請をすべきなのでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.9
- 回答日時:
初めまして、私の思うところを書きたいと思います。
参考になれば幸いです。
さて、日本に住んでいないのであれば
更新も手間だと思うので
いずれ帰国する際に再度取得すればよいと個人的には思うのですが
国によっては年に数回来日するのも
ノービザでなければ大変だと思うので
更新するというのもわかる気がします。
ただ住んでいないと
住所をどこにおくとかが問題になるのかなと思います。
更新は3ヶ月前からできるので
申請をしに日本にきて、6月の在留期限までに結果がでたら
また再度日本に戻ってきて更新というのもできるのではないかと思います。
東京近郊であれば
私が以前相談した先生が親切だったので相談してみてはいかがでしょうか。
参考URLにはっておきます。
スムーズに手続きが進むように祈ってます。
参考URL:http://www.asahi-visa.com/
No.8
- 回答日時:
>日本国内で「日本人配偶者の在留資格更新」の申請、申請から承認(発行)をいただけるまでに数週間~数カ月必要だと伺っております。
現実的には1、2週間でしょう。
>申請時にパスポートを提出(?)後、承認(発行)されるまでの間は海外への出国が不可という認識でよろしいでしょうか?(現在、妻が数週間日本に滞在することが困難な状態です)
今は出れるようになりました。ただし、更新審査結果を知らせる葉書がきたら(当然日本で受け取れる人が必要です。例えば、あなたの実家とか)、遅滞無く日本に渡航し、手続きをしてください。「遅滞なく」ってのは葉書に書かれた期限のことです。「何らかの理由で来れない場合には連絡して」と書かれていますが、余り真に受けないことです。連絡には多少テクニックが必要ですし、時間がかかります。
>妻と息子は年に数回ほど日本へ帰国しますが、現在、事実上日本に滞在していない状態です。このような場合、日本人配偶者の在留資格更新をする際、問題はありますでしょうか?
今までは余り問題になってません。もちろん、本局の上級官僚、また東京入管の上級官僚の方々の方針次第です。
>将来(数年)3人で日本に戻り、日本で生活する予定はあります。その時に再度申請をすべきなのでしょうか?
多分、これも問題なくできます。帰任の辞令などがあれば在外公館で比較的短期間(精々1週間ぐらい)で査証が得られ、入国に伴い最長の在留期間が与えられる例は幾つか見ています。この欠点は以前の在留資格での在留実績が新しい在留資格に加味されないという点で、場合によっては永住許可申請ができる時期が少し遅くなることがあるということのみです。
何れにせよ、在留期間更新をするためには、日本での住所(住民票)が必要ですし、審査結果の葉書を受け取れる住所が必要です。また、「一時的に出国しているだけ」ですから公租公課を疎かにしてはなりません。
No.7
- 回答日時:
【Q156:
在留期間更新許可申請後に,在留期限後2か月までの特例期間中にみなし再入国による出国はできますか。
A.
在留資格の変更又は在留期間の更新を申請した方は、もとの在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,在留期間の満了の日から最長で2か月を経過する日までの間,引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができますが,その期間もみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。】
No.6
- 回答日時:
再入国許可の有効期限は、許可された期限もしくは、在留資格の期限のいずれか近い方です。
したがって、在留資格の期限が到来すれば、再入国許可は取り消され、入国のための査証の取得からやり直さなければなりません。ご存知の通り査証はすぐには出ませんから、帰国の際、奥さんだけが外国に留まることもありえます。また将来永住者の在留許可を取る予定の場合も、初めからやり直しです。日本人の配偶者等の期限も1年からやり直しです。No.2
- 回答日時:
在留資格の更新は、本人自身が、更新の処分を言い渡されるときに、日本に滞在していないといけません。
したがって、入管に更新申請してから、処分が言い渡されるまで、日本に在留していないといけません。それと、ご質問の内容から、ご承知かもしれませんが、昨年7/9から改正入管法が施行され、外国人登録制度が廃止となっています。 この改正で、中長期の在留資格をもっている外国人の方にも、住民票に記載されるようになり、入管のシステムと市町村役場の住民基本台帳がコンピュータで情報がいくようになりました。
※再入国許可をとり、出国している場合の再入国許可有効期限は、在留資格の期限日、もしくは、再入国許可の期限日の、どちらか日にちの早いときまでが、有効期限です。 この有効期限まで日本に再入国しない場合は、在留資格は消滅ます。
したがって、奥様が日本に一時帰国する際には、一般の外国人が日本にくるのと同じ扱いになります。 査証免除国の方なら、日本に旅行するのと同じで、入国審査で「短期滞在」が90日許可されます。 査証免除国てない場合は、なにかの査証が必要となります。
また、将来、ご夫婦で帰国される場合は、奥様は再度、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要が出てきます。ただ、おかきのような状況は、夫婦関係が悪化したなどの事情はないので、簡単に手続きできるはずです。
あらたに、日本の在留資格をとる場合には、ご質問者様は、日本にいる必要がありますが、日本大使館で「日本人の配偶者等」の査証を取得することも可能です。 何が必要なのかは、日本大使館にお尋ねください。 このように、在留資格認定証明書を取得せずに、ビザ(査証)をとる制度を「査証事前協議」と言います。
日本で手続きをするのに比較して、かなり時間がかかります(6か月以上と書かれていました)
それは、日本大使館から、外務省に書類を送り、外務省から法務省、入国管理局に連絡が行き、そこで、入国審査を行うからです。 必要があれば、日本の家族等にも聞き取り調査が入ります。
この方法は面倒なので、査証免除国の方なら、短期滞在(パスポートのみ)でご家族で日本に戻り、それから、短期滞在の在留資格から、日本人の配偶者等への変更も可能だと思います。 原則、短期滞在からの在留資格の変更は認められませんが、ただしがきに書かれている「合理的な理由によるやもうえない事情」になると思います。 夫の海外駐在でともに外国で生活していた場合は、おそらく合理的な理由に該当すると思います。 ご心配なら、入国管理局にお尋ねになるとよいと思います。
ただし、将来、帰化などを予定されている場合は、外国に住んでいる期間は通算されないと思います。
No.1
- 回答日時:
>申請時にパスポートを提出(?)後、
提出しません。その場で返却されます。
>承認(発行)されるまでの間は海外への出国が不可という認識でよろしいでしょうか?(現在、妻が数週間日本に滞在することが困難な状態です)
在留期間が切れてからも審査中なら最長2ヶ月間はみなし再入国許可制度での出入国が可能です。
>妻と息子は年に数回ほど日本へ帰国しますが、現在、事実上日本に滞在していない状態です。このような場合、日本人配偶者の在留資格更新をする際、問題はありますでしょうか?
原則として、日本に住んでいない場合は在留期間更新許可は出ません。
>将来(数年)3人で日本に戻り、日本で生活する予定はあります。その時に再度申請をすべきなのでしょうか?
もちろんそうすべきではあります。
でも在留期間更新許可の可能性がないわけではありません。現にそうやって更新許可を受けている人はいます。近い将来日本に戻る予定がある、というアピールが必要です。あなたの実家に住民票を置いておくのも有利だと思います。
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