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在留資格認定証明書を申請して、日本でアメリカ人の夫と生活する予定でいます。 結婚3年目で、私はグリーンカードを保持していて、現在アメリカに住んでいます。
そこで、在留資格認定証明書を申請する手続きについて質問なのですが、入局管理局のホームページを見ると、地方入国管理官署の窓口に提出とありますが、これは、アメリカにある日本領事館のことで間違いないですか? 日本にある入国管理局ではないですよね?(日本にある入国管理局だったら、申請者はアメリカ人、本人でないといけないということなので、管理局に行く前に、すでに入国しているのでおかしいと思いまして。。。) 初歩的なことからつまづいていて、恥ずかしい限りです。
また、住民税の課税証明書と納税証明書が必要ということなのですが、アメリカに住んでいるので、住民税の課税証明書と納税証明書が用意できません。この場合、どうしたらいいのでしょうか??
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書をアメリカに住んでいる私たちの所へ送ってもらうということで、あってますか?
惜しい(笑)。入国管理局は許可になっても送ってはくれません。はがきで知らせてきますから、取りに行ってください。それから在留資格認定証明書はそれだけでは入国できません。在米日本大使館/総領事館へ写真旅券航空券等と一緒に提出し、査証の申請をして発行してもらうためのものです。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.us.emb-japan.go.jp/visa/main.hthttp:/ …(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY=在留資格認定証明書)尚、入国審査時にも査証に加え在留資格認定証明書を提示します。
尚、お母様に代理申請と第2保証人を頼むことについて、先に無責任な回答をしておいてすみませんが、確実なところはお母様の住所を管轄する入国管理局の外国人在留インフォメーションセンターへお問い合わせください。
>可能であるなら、どちらの方法が簡単で、すぐに在留資格をもおらえるのか・・・。
無意味な知識を増やしてすみませんが、在留資格認定証明書に拠らず、日本側諸書類を揃えて直接在米日本大使館/総領事館に査証申請する方法もある(大使館では嫌がりますが)ことも、URLからわかると思います。
ということで、方法は三つということになります。王道(外務省&法務省推奨)は在留資格認定証明書による方法です。簡単なのは在留資格変更許可申請ですが、あくまで申請が簡単なのであって、許可が簡単なのではありません。
実は夫のときは日本大使館の担当者に「(本来必要な)身元保証人の住民票も源泉徴収票もナシで短期滞在査証出すから、日本で在留資格変更して。」と言われるままにそうしました。実際、在留資格認定証明書なんて知りませんでしたね(笑)。変更は二週間(追加書類要求があってからすぐ出していたら10日ほど)でできました。
しかし最近はどうも、在留資格変更許可申請が不許可になり、在留資格認定証明書申請を勧められるケースが増えているようなのです。このあたりは入国管理局や在米日本大使館/総領事館に問い合わせた方が最新の回答がもらえると思います。最終的にはケースバイケースとしか言いようがありません。
建前として在留資格変更許可申請は、入国時の目的とは在留目的が変わったことを意味します。そこには在留目的の変更への合理的理由が求められます。そこら辺が昔はゆるやかだったのが、偽装結婚やら早期離婚やら外国人犯罪の多発などにより、現在は厳密に適用されているのではないでしょうか。
「すぐに在留資格をもらえるのか」という質問にはまず「在留資格認定証明書は査証を得る手段。在留資格は入国審査のときに上陸許可としてもらう。」ということを念頭に置いてください。
すぐに日本に入国できるのは査証免除(短期滞在)。すぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が得られるのは、ケースにより審査期間が異なりますので、一概にどれとは言えません。
以上を踏まえてお薦めは、あなたと一緒に査証免除で日本に入国して短期滞在の上陸許可(在留資格)をもらうことです。あなたはすぐにパートでもいいから就職してください。ご主人は外国人登録して日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlをします。許可になればよし、許可にならなかったらご主人は期限内に一旦帰国し、あなたが在留資格認定証明書を申請すればいいでしょう。
saregamaさん、ご丁寧に回答して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。申請までの流れや方法が分かり、本当に助かりました。saregamaさんやwellowさんの言うように、査証免除で日本に入国し、在留資格変更許可申請を行うことにします。^^
No.5
- 回答日時:
>私は、夫とアメリカに住んでいるので、私の母(保証人になってもらう予定)が必要書類を入国管理局に提出する。
そして、入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書をアメリカに住んでいる私たちの所へ送ってもらうということで、あってますか?事実関係だけで、この部分に回答しますと、合ってます。
在留資格認定証明書は転送不可の印が押された封筒(申請時に提出したもの:定型4号)に入ってきます。ついでに言うと簡易書留ですね。
No.3
- 回答日時:
>お恥ずかしながら、本気でどこに申請するのか分からず、悩んでおりました。
。>何にせよ、ご回答ありがとうございました。
実際のところは困惑されていたのですね。事情や手続きが解った後に、ご自分の質問を読み直すと、恐らく私の回答に合点が行くと思いますが、今はそういうもんだと思っておいてください。
米国人配偶者ということで、一般に見聞きする苦労は無いかもしれません。そうであれば、一生解らないかもしれません。でも、これは嫌味でも何でもありません。無意味な苦労はしなくても良いし、それに伴い器用になったり知識がついても、社会一般生活で特に役立ったり、得になるということはないからです。
>wellowさんの仰るように、短期滞在で入国をして、その後、在留資格変更申請をするのは、可能なのでしょうか?
可能です。観光目的で入国すると、短期滞在という在留資格を与えられます。その在留資格を日本人の配偶者等に変更すべく「在留資格変更申請」を行うというだけです。
>もし、可能であるなら、どちらの方法(在留資格認定証明書を申請するか、それとも、短期滞在で入国し、在留資格変更申請をする)が簡単で、すぐに在留資格をもおらえるのか・・・。またちょっと頭が痛くなってきました。
難易度は同じです。「すぐに」というのも無理です。当然のごとく審査がありますから。
しかしながら申請が許可されるまでの間は、短期滞在の期限が過ぎても滞在できますから、仕事ができないという以外に不都合は無いでしょう。
お礼が送れて申し訳ありません。再度の質問にお答えくださってありがとうございました。wellowさんやsaregamaさんの言うように、短期滞在で入国し、「在留資格変更申請」を行うことにします。
No.2
- 回答日時:
>地方入国管理官署の窓口に提出とありますが、これは、アメリカにある日本領事館のことで間違いないですか? 日本にある入国管理局ではないですよね?
どこをどう突っ込んでよいのか、そもそも受け狙いのボケなのか、それとも本当にそう思っているのか、もし、上記のように思えるのであれば何故そういう結論に至るのか?? ・・・ 既に今の時点で相当な困難が予想されますので、在留資格認定証明書の申請は考えから外した方が良いです。
>在留資格認定証明書を申請して、日本でアメリカ人の夫と生活する予定でいます。 結婚3年目で、私はグリーンカードを保持していて、現在アメリカに住んでいます。
実務的には、仰られている条件では、在留資格認定証明書の申請などはせずに、米国人配偶者は査証免除の取極をもって日本に渡航し、在留資格変更申請をする方が現実的です。
親族訪問(日本に渡航すれば、あなたの親族の家に挨拶には行くでしょう?)の目的で入国すれば、短期滞在の在留資格となります。住む予定の行政区域の役場にて外国人登録をして、受け付けた証明を出してもらい、住む予定の住所を管轄する入管に出向いて相談してください。
米国からは、婚姻を証明する公用書類をもってきておいてください。
wellowさん、早速のご回答ありがとうございました。
お恥ずかしながら、本気でどこに申請するのか分からず、悩んでおりました。。。
wellowさんの仰るように、短期滞在で入国をして、その後、在留資格変更申請をするのは、可能なのでしょうか?
もし、可能であるなら、どちらの方法(在留資格認定証明書を申請するか、それとも、短期滞在で入国し、在留資格変更申請をする)が簡単で、すぐに在留資格をもおらえるのか・・・。またちょっと頭が痛くなってきました。
何にせよ、ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>日本にある入国管理局ではないですよね?
もちろん、日本にある入国管理局ですよ。大使館/総領事館ではないです。在留資格認定証明書は法務省の管轄で、入国管理局が発行します。外務省管轄の大使館/総領事館とは全く別の組織です。
>申請者はアメリカ人、本人でないといけないということなので
いいえ。この証明書の交付は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02.html#A5より抜粋 ※実際には申請者はあくまで本人であって、代理で申請書等を提出し受け取るのが関係者になると思われます。)
本人が申請書を提出するのは、本人が別の在留資格で日本に滞在している場合に限ります。本人が日本に合法的に滞在できているときに証明書が発行されたとしても、日本滞在のまま在留資格変更はできません(在留資格変更はまた別の手続きです)。一旦帰国して日本大使館/総領事館へ証明書を提出して査証申請する必要があります。
>住民税の課税証明書と納税証明書が用意できません。この場合、どうしたらいいのでしょうか?
日本に住所があって所得証明書や納税証明書等を提出できる親族(あなたのお父様など)にお願いして、あなたの書いた身元保証書に加え、追加で身元保証書と各種書類を出してください。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
saregamaさん、ご丁寧にご回答ありがとうございました。だいぶ、頭の中で整理がつきました。
申請までの流れとしては、
私は、夫とアメリカに住んでいるので、私の母(保証人になってもらう予定)が必要書類を入国管理局に提出する。そして、入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書をアメリカに住んでいる私たちの所へ送ってもらうということで、あってますか?
追加して質問してしまって申し訳ございません。
再度、お礼を申し上げます。
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