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現在妻は日本人配偶者ビザを取得しております。
学生ビザ1年
配偶者ビザ1年X2回
配偶者ビザ3年X1回
という状況です。今月に日本人配偶者ビザを更に3年で更新申請するか永住ビザへ変更申請するか迷っています。というのも、もし永住ビザの取得ができなかった場合、更にもう一度日本人配偶者ビザの更新申請をしなくてはいけないのであれば・・・と考えるからです。上記のような滞在年数を重ねてきた場合、永住ビザは取得しやすいものなんでしょうか?ちなみに私は最初の配偶者ビザの時のみ会社員でそれ以降は個人事業主で申請しました。今回は去年法人登記したので多少は許可がおりやすいのかと淡い期待はあります。
また、申請に必要な書類(私側)は
・戸籍謄本
・住民票
・会社の謄本&印鑑証明?
・課税証明書
でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

現在、日配3年ですし、日配での在日歴も3年以上ありますので、永住申請は可能です。



>今月に日本人配偶者ビザを更に3年で更新申請するか永住ビザへ変更申請するか迷っています。というのも、もし永住ビザの取得ができなかった場合、更にもう一度日本人配偶者ビザの更新申請をしなくてはいけないのであれば・・・と考えるからです。

永住者申請をしたところで1箇月で許可されることはありません。早くて半年、今ですと1年かかることもあるでしょう。その間に日配の期間が満了するのであれば、期間伸張が必要です。永住者申請は在資の変更申請のように見えますが(法的には多分そうです)、実際の扱いとしてはそうなっていません。留学から日配に変更する場合、変更申請の結果が出るまでは留学に在留期間が切れても問題はありませんが、永住はそうではありません。無駄だと思うかもしれませんが、日配の期間伸張は必要です。なお、同時に申請するのであれば共通する提出書類は1通で済みます。

>上記のような滞在年数を重ねてきた場合、永住ビザは取得しやすいものなんでしょうか?

現実的に在日実績が約5年ですから(留学、就学での在留実績は永住者申請する際は実績としてみなしません)、かなり高い確率で許可されると思います。

>ちなみに私は最初の配偶者ビザの時のみ会社員でそれ以降は個人事業主で申請しました。今回は去年法人登記したので多少は許可がおりやすいのかと淡い期待はあります。

初回の更新の際、日本人配偶者の状況を見て1年となったのかもしれませんね。起業が悪いという意味ではなく、状況の変化があると、入管も多少審査を厳し目にするという傾向は無きにしもあらずですから。

>今回は去年法人登記したので多少は許可がおりやすいのかと淡い期待はあります。

既に3年を得ていることから、入管は日本人配偶者の境遇の変化に起因する生活の不安定の危惧は持っていないように見受けられます。

>また、申請に必要な書類(私側)は
>・戸籍謄本
>・住民票
>・会社の謄本&印鑑証明?
>・課税証明書

日本人側が用意するもののみの回答でよければ、
戸籍謄本、住民票(日本人家族全員記載のもの)、営業許可証、商業登記簿謄本など、納税証明書、住民税課税証明書、住居報告書、家族状況報告書、身元保証書
ぐらいが浮かびます。地方入管によって差異がありますので入管インフォにお尋ねください。
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「永住」と他の在留資格は別種と考えてください。


「永住」と他の在留資格期間更新は並行して申請できます。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html
あなたの妻は永住許可のガイドラインに照らしても十分資格があります。
永住許可申請中であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格期間更新手続きは可能ですので、申請するべきだと思います。
更新が要らないので楽ですよ~。

必要書類はこちら→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
具体的には出入国管理局インフォメーションセンターへ。
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