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アメリカ人と結婚して4年になりますが、お互いの仕事の関係で私は日本、主人はアメリカに住んでいます。私のグリーンカードは、事情があり面接を受ける状態で保留にしてもらっていて取得していません。
この状態でどちらかが他界した時、財産はどう扱われるのでしょうか?
主人は日本の在留資格なども取っていません。主人には母、二人の兄、従兄弟やら親戚が多数います。遺書を書くのもあると思いますが、トラストと言うものを作った方が良いとも聞きました。
また、私が永住権や銀行口座を持ってないと財産は相続できないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

下が、移民局のホームページの、グリーンカードのセクションです。

これが、一番信頼のおけるソースになります。ただ、わかりにくいです。

https://www.uscis.gov/green-card/after-green-car …

一年以上、米国以外の国に滞在することがわかっている場合は、リエントリー・パーミット(再入国許可)か、SB-1(居住者帰国ビザ)を申請しておくことが推奨されています。グリーン・カード取得後は、たとえ、海外に住んでいても、米国で税金申請をしなくてはならず、それを怠ると、今度は市民権取得時に、却下されることがあるので、毎年、ご主人とジョイントで、四月十五日までに、申請なさっておくことが、将来のために、必要ではないかと思います。

以下、移民局のホームページからの抜粋です。(Maintaining Permanent Residency)

Abandoning Permanent Resident Status
You may also lose your permanent resident status by intentionally abandoning it. You may be found to have abandoned your status if you:

Move to another country, intending to live there permanently.
Remain outside of the United States for an extended period of time, unless you intended this to be a temporary absence, as shown by:
The reason for your trip;
How long you intended to be absent from the United States;
Any other circumstances of your absence; and
Any events that may have prolonged your absence.
Note: Obtaining a re-entry permit from USCIS before you leave, or a returning resident visa (SB-1) from a U.S. consulate while abroad, may assist you in showing that you intended only a temporary absence.
Fail to file income tax returns while living outside of the United States for any period.
Declare yourself a “nonimmigrant” on your U.S. tax returns.


+++
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/strategi …

上のウェブサイトの、一番最後の項目にも説明されています。少しだけわかりやすくなっています。

現在、トランプ政権で、移民法が遅かれ早かれ変わると思います。例えば、私が三十年前に取得したときには、何の制限もなかったのに、友人は、五年ごとに指紋をとりに行っていると話していました。そんな、細かいところもどんどん変わってゆくようなので、お気をつけて、

最後に、オンラインの遺書制作ツールで、これ以外にもたくさんありますが、一番有名なものです。普通の弁護士さんに頼んでも、一万五千円から二万円だったと思います。

https://www.legalzoom.com/personal/estate-planni …

健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

わああ。。。細かくご丁寧に有り難うございました。よく読んで弊害が出ないように勉強します。遺書よりもトラストが良いですよね?1500ドルくらいで出来た人もいると聞きました。それが出来るまでは遺書にするのも良いですね。
お知恵を心より感謝いたします。頑張ります!

お礼日時:2019/07/29 14:17

以下、該当するウェブサイトです。



https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/estate-p …

ウェブ内で、クリックして、検索なさってください。遺書のことも、QDOTの情報も載っているようです。

グリーン・カードは、取得しても、米国に生活の本拠を置かない場合は、基本的に、放棄したとみなされますので、いつか、米国で生活する予定ができるまで、保留されておられるのが妥当かと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます!主人も読めるので助かります。グリーンカードについては保留いたします。ちなみに、弁護士を通して手配をしているのですが、面接の前まで来ております。毎年保留して守るのがやや心苦しいのですが、この後のことは私自身で出来ますでしょうか?保留するのに移民局でしょうか、毎年一回連絡すると聞いております。教えてください。

お礼日時:2019/07/26 02:50

公証人の元での作成された遺言書に従います。

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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2019/07/26 04:16

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