
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
・出国
日本は基本出国制限ないけど、その人の国がどこかわからないから不明。
・入国
執行猶予中の外国人でも入管が許せば日本に入国できるけど、罪状や犯罪歴による。
入管のサイトに入国条件が掲載されている。
ここから問い合わせて個別の回答を得ることもできる。
https://www.moj.go.jp/isa/
NO.1の回答は批判じゃないし、No.2の回答はChatGPTだろ……
そして、事実はNo.3の方の言ってることなんじゃないの
回答ありがとうございます。
私が聞きたかったのはこういう人は入国できますか?ということを教えてもらいたかったのです。
そこにその罪がどうこうということは回答ではないと思います。
ChatGPTだとしてもその回答が私にとってはよかったと思ってます。
URLありがとうございます!助かりました。早速みてみます。
BAがまだ選べないので公開したままにしてますが、犯罪者がどうの、そんなやつはどうののような回答が多ければ締め切ります・・・
No.3
- 回答日時:
交通事故に「巻き込まれ」なのですか。
「執行猶予2年」は、犯罪の加害者ですよ。
しかも、実刑のところを司法取引で執行猶予に減刑にしたのです。
まあ、最終的には司法の判断ですが、バイアスがかかった情報では客観性に欠けると思いますが。
くわしくは書けませんが、「巻き込まれ」ですね。
日本で同じことがおこっても100%有罪にはならないことです。
海外って怖いなと思いましたね。
意図的に犯罪を犯して訴えられたようなことであればこちらも友人のためにこんな質問しないです。
No.2
- 回答日時:
外国籍の友人が執行猶予中でも日本入国が可能かどうかは、詳しい個人情報や事件の状況によって異なるため、一般論としては回答できません。
ただし、以下の情報を参考にしていただければと思います。まず、外国籍の方が日本に入国する際には、入国管理局が入国を許可する必要があります。この際には、入国管理局が様々な条件を考慮して判断を行います。例えば、犯罪歴や犯罪の有無、過去の入国実績、滞在目的や期間などが評価されます。
また、執行猶予中の場合は、日本国内での行動に制限があるため、それらの制限に違反しないことが入国許可の条件に含まれる可能性があります。ただし、具体的な制限については、事件の内容や判決内容によって異なるため、入国管理局に直接問い合わせる必要があります。
以上のことから、外国籍の友人が日本に入国する場合は、入国管理局に問い合わせて詳細な情報を確認することが必要です。また、執行猶予中であることを正直に申告することが重要です。申告がない場合、入国後に問題が発生する可能性があります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
帰化はともかく、入国ということだけに絞って、在日本領事館に問い合わせたほうが早いのかと思ったのですが、入国管理局にも問い合わせたほうがよさそうですね。
No.1
- 回答日時:
その人の国の法律が影響するし、執行猶予中は静かに家に居るのが普通!
そんな事も守れないんじゃ日本に帰化なんてどうかと思う
...自分が司法の人間ならその人の指紋登録して入国拒否するなw
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個人情報なのであまり詳しくは書いてませんが、最初の回答の方に言われるような事情ではありません。
批判するような回答はご遠慮ください。
No.4様
ありがとうございます。
サイトへメールしてみることにしました。
すみません><締め切らせてもらいます。
BAは選べませんが、あなたをBAにさせてもらいます。