
友人が、就職先で海外出張があり3ヶ月海外ビザ無し滞在
をして業務を行いました。日本に帰国4日後に、再度同じ
場所に海外出張(これも3ヶ月ギリギリ)で、ついに入管
で怪しまれ強制送還だそうです。
1.友人のパスポートはどうなるのでしょうか。
2.1年以上だとか、最悪10年その国(アメリカ)への
入国は今後できませんか。
3.他の国(特にバリ)への入国は今後できませんか。
現状は、会社側のビザに対する無知と危機感の無さの
せいだと思うのですが、どうなのでしょうか。
この会社は日本企業で、子会社(米国現地法人)を
持っています。(友人は、この現地法人のお手伝いで
渡米しました。)
4.この現地法人はどうなりますか?営業停止ですか?
5.社長はどのような罰則を与えられるのでしょうか。
以上5点をお教え願います。
ちなみに、友人は英語が全く話せません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この問題、実は結構おきています。
原因は、VISA Waiver Program (VWP) に関する認識不足にあることは、言われる通りです。まず U.S. に入国する際には VISA が必要です。ここで何種類もあるのですが、大きくは就労 VISA (U.S. 内で収入を得て良い) と非就労 VISA (収入を得てはならない) に分かれます。後者の中に、B-1 (商用)、B-2 (観光) があり、この二種に限っては、特定の条約締結国籍を有する者は VISA を免除するが、滞在は最長 90 日まで、と言うのが VWP の規定です。一方 U.S. に滞在する許可証が I-94 で、これは VISA とは別のものになります。さらに暦年で 183 日以上滞在した者は、納税義務 (収入を得た国を問わない) が生じます。有効な VISA を所持しているときは、入国審査官が入国拒否をしたとしても、Judgement を求めることを主張すれば、入国はでき、その可否は法廷で争うことができます。VWP の場合は、通常の白い I-94 ではなく、緑色の I-94W になり、この場合は署名が要りますが、この署名は、「入国審査官の決定に対し一切争う権利を放棄する」 と宣誓している意味になります。すなわち、VWP で入国拒否を一回喰らいますと、対抗手段はない、と言うか、既に権利放棄していることになります。
VWP の場合、商用、観光と言う申告が新生であるかどうかの判断は、審査官個人の決定になりますから、こればかりは当たった審査官の良し・悪しに支配されます。ただ、9.11 以来、全体に審査が厳しくなっていることは事実で、長期の VWP の後、余り期間をおかない VWP は、大抵拒否されているようです。ただ、入国場所によって、この厳しさが違い、Detroit は毎日最低一人、といわれています。
以上が基本的知識です。
1. これは日本政府の管轄なので、何も起きません。
2. かつて文書記録が 10 年保存だった頃は 10 年過ぎると記録がないので、入国可能でしたが、現在は電子記録になっていて、何時まで、がはっきりしません。VISA 申請をする際には、過去の記録を記載する義務があり、一つでもかけているのが判明するとまず却下されるようです。VWP の場合は、Check で引っかかるので、たぶん駄目でしょう。きちんとした弁明をした上で、VISA を取得する以外には、今後最低 10 年は U.S. への入国は不可能でしょう。これは専門の移民弁護士に依頼するしか手はない、と考えます。
3. 他の国はその法制に従いますから、何とも言えません。
4. もう一つ話がきちんと見えませんが、内地親会社と、現地子会社が、別法人で、問題となった人物が親会社にのみ所属しているのであれば、現地子会社は単なる訪問先なので、特に問題になるとは思えません。
5. 社長、と言っているのが、どちらだかわかりませんが、現地子会社であれば、4. と同様です。
しかし、4、5 に関して、VWP での入国滞在期間中に、就労した、と認定されれば、Penality はかかってきます。これについては、状況如何で、弁護士の担当でしょう。
質問者は 「会社側のビザに対する無知と危機感の無さのせい」 と思われているようですが、無論それは一つの原因ですが、U.S. 流の考え方から行けば、個人の責任です。違法行為あるいはその恐れがある行為を命じられた場合は、拒否する権利は個人にあり、拒否しなかった場合の責任も個人に属する、と 「個の責任」 を問われます。U.S. における交渉、判断なので、まず第一義には、個人が問われます。「会社の命令で大丈夫だと言われた」 は通りません。
VISA に関しては、ずいぶん勉強しましたし、CIS とのやり取りの経験もありますが、この話は最終的には CIS の判断次第なので、自信なしにしておきます。
この回答への補足
chicago911さん、どうもありがとうございます。
4.5.に関しての補足です。
まず、内地親会社と現地子会社は、別法人です。
友人は、内地親会社の社員です。そして、内地親会社・
現地子会社の社長は、同一人物です。社長に罰則は
発生しますか?
「個の責任」、よく解りました。冷静に考えてみると
そうですね。
chicago911さんのような経験者からお返事を頂けて、
力強いです!!
No.3
- 回答日時:
No.1 です。
補足拝見しました。無論 U.S. の法律に精通しているわけではありませんので、責任は持ちかねますが、「就労させた」 と見做されない限り大丈夫だと思います。これは過去の VWP での入国・滞在中に、Payment を U.S. 側の名義で払っていなければ、と言う意味です。これは、会社の Tax Return (確定申告に当たります) の際、Employee (被雇用者) 以外の個人に対して累積で一定額以上 (金額忘れました) の支払いをした場合は、書かないとならない書類があり、これは IRS へ行きます。これ以外、思い付かないので、多分大丈夫だと思います。大変ありがとうございました。
今日、友人が日本へ帰って来ます。きっと、パニック状態
だと思うので、しっかりお話してあげたいと思います。
No.2
- 回答日時:
3に限定してお答えします。
パスポートに強制送還された旨の記載がある場合
他の国に入国出来ない場合があります。
何の記載も無く通常の出国扱いになっていれば
通常は他国でも問題ありません。
パスポートに何らかの記載をされた場合
破損再発行という手段もありますので御参考まで
kzkz009さん、どうもありがとうございます。
友人からのメールには、「パスポートに傷が残りました。」
とありました・・・。きっと、何か記載されたんだと
思います。
ありがとうございます。破損再発行について調べて
みます。
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