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 アメリカ人の友人で就労ビザを取得し先月末までホテルの受付で働いていたのですが、父親が入院し看病をする必要があるため、一月ほどアメリカに帰らなければならなくなりました。
 しかし、一月の休みがもらえず、仕事をやめることになり、アメリカに戻って看病していますが、看病後は日本で新たな仕事をしたいと考えています。
 ビザは1年半ほど残っており、退職後、3ヶ月以内に日本で転職するつもりだったようですが、外務省で聞くところによると、日本に再入国する時には日本で働いていないので就労ビザでは入国が認められないとのことです。
日本語を今まで勉強し、日本の企業で働いてきたのに、父親の看病のため帰国し、再入国が就労ビザで認められないことに疑問を抱いています。
観光ビザではなく、継続して就労ビザで入国できる方法はないでしょうか。
また、入国管理局も入国を認めてくれる方法はないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ホテルの受付であると「人文知識・国際業務」でしょうか?


まだ一年半、在留資格自体はまだ有効です。

しかしながら、再入国の時点で就職先が決まっていないという事では、入国目的が就労ではなく就職活動になってしまい、在留資格の活動とは異なるため、入国目的が違うという理由で入国拒否となる可能性が高いです。

アメリカから就職先を探すしかないですね。

退職してから三ヶ月以内に次の同業同職種の就職先が見つかって、そこから雇用証明書をもらえれば、改めて就業ビザを取得する必要はなく、現在の在留資格と再入国許可証が使えるはずです。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました

お礼日時:2010/02/17 12:07

日本での就職が決まっていない状態では、就労ビザは発行されないと思います。


就労ビザを取得するには、働く場所(会社の)状態も調査対象となるので
(倒産間近とかペーパーカンパニーとかを調べたりする)日本での仕事がない場合は
就労ビザが発行されません。

前の会社も退職してしまっているので、法律に従った場合は、無理ですね。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました

お礼日時:2010/02/17 12:08

せっかく1年半もの就労ビザがあるのに・・・ですね。



できれば、同じホテルの仕事に戻れないでしょうか?
お父さまがご病気で看護のために退職・帰国されたことを証明出来る書類(診断書や手紙など)や、雇用主から再雇用のレターを書いてもらえれば、同じ就労ビザでの入国の可能性は高まると思います。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
内容で確認させて頂きたいのですが証明するものがある場合、再入国可能な手続きが存在するということでしょうか?
それとも温情で可能かも知れないということでしょうか?

またそれはビザの発行している外務省宛でしょうか?
入国管理局に対してでしょうか?
すみませんがご存じであれば教えてください。

お礼日時:2010/02/13 14:12

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