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 私は今日本人の妻です。自分の子供が日本で留学しています、もうすぐ5年間になります。卒業したら、私のそばにいたいので、もう二十歳すぎですけど、私と日本人の結婚している関係で、子供の日本に居れる力になれますか?どんな方法で日本に居れますか?
 

A 回答 (3件)

>私と日本人の結婚している関係で、子供の日本に居れる力になれますか?



子が成人しているので、親との関係(良い面で)は考慮されません。

>どんな方法で日本に居れますか?

当人が日本に在留する条件に合致していれば。
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 まず、20歳になって成人した子供さんの現在の在留資格が分かりませんので、はっきりしたことは申し上げられません。

以下は「もし、そうであれば」という一例としてお読みください。私が前提を誤っている可能性もあります。


 5年前に子供さんを未成年の連れ子さんとして日本に呼び寄せ、子供さんが「定住者」の在留資格を取得して更新を続けているのであれば、状況にもよりますが、その資格を成人後も更新して在留を続けることは可能です。

 子供さんが来日時に「就学」の在留資格で来て、その後は「留学」に切り替えているような場合、あるいは当初から「留学」の在留資格で来日しているような場合は、卒業後に「人文知識、国際業務」(通訳・翻訳業務や、大学で法律・経済を学んでいるような場合にそれに関連する仕事をする場合)の在留資格を認められるような職場に就職すれば、在留資格の切り替えをして在留を継続することが可能です。
 もちろん、教師の資格を得ているとか(この場合は「教育」の在留資格)、看護師の資格を得ているとか(この場合は「医療」の在留資格)、理系で何らかの技術を身につけているとか(この場合は「技術」の在留資格)であれば、それぞれの資格が生かせる職場に就職すれば、在留資格の切り替えをして在留を継続することが可能です。

 なお、成人については、日本人との養子縁組では在留資格は得られませんので、ご注意ください。

 留学生の就職・在留継続に関しては、以下の機関に相談すると、情報が豊富にそろっています。
http://www.tfemploy.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2010/11/30 15:06

少し文章がわかりにくいので、整理しますね。



・あなたは今、日本人と結婚している
・あなたには20を過ぎた子どもがいる(日本に留学中)
・子供は今の日本人の旦那さんとの子ではない
・お子さんは中国国籍ですね?

一つは、今の旦那さんがいいと思えば、養子にしてもらうこと。
でも国籍が違うので、法律的に手続きが少し大変かもしれません。

もうひとつは、あなた方ご夫婦が身元引受人になって就労ビザを取ること。
でもこれも、お仕事がないといけませんから、お仕事を探さないと。
5年も留学しているなら、日本の会社で仕事を見つけられませんか?

どちらにしても、市役所や区役所に行って、専門家に相談した方がいいです。
無料で相談できるところを紹介してくれるか、手続きの方法を教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2010/11/30 15:02

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