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イギリス人の夫は2012年に企業内転勤で日本に来ました。私達は2012年に知り合い、2013年に結婚しましたが彼はそのままのビザで最初に1年、次に3年そしてまた今年3年の更新になりましたが事情で会社を急に退職することになり配偶者ビザに切り替えました。配偶者ビザも3年でしたので2019年までになります。新しい仕事がイギリスの方で決まるかもしれないのですがその場合は1年の契約になります。その後また日本に戻って来たい場合は3年の配偶者ビザは有効なのでしょうか、それとも1年後に日本に戻った時点で新たにビザを申請しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>日本に戻って来たい場合は3年の配偶者ビザは有効なのでしょうか、それとも1年後に日本に戻った時点で新たにビザを申請しなくてはいけないのでしょうか?



2016年か2017年に1年間出国しているという状態ですと、出国中に在資期間更新申請は必要なく、2019年までの期限の日配は帰国まで有効期限内です。
みなし再入国制度を使うのであれば、日本を留守にできる期間は最長1年です。それを過ぎると在留資格は無くなります。長期休暇とかで1回帰ってくれば大丈夫ですが、最後の最後まで引き継ぎで忙しかった、なんてときもありますので要注意です。

なお、住民票の転出をしておけば、その年の日本での公租公課はありません。これは良し悪しで永住許可申請の際のマイナスになります。また、次回の日配の在資期間更新申請の際、多少マイナスに評価されるかもしれません。具体的には5年が許可されず、3年となる可能性です。永住許可申請は「最長の在留期限が許可されていること」という前提条件がありますので、その観点では永住許可申請ができるのが2012年になるかもしれない、というレベルのマイナスです。

ちなみに地方入管に電話しても無限ループの案内テープが流れるだけです。もし、会話したいのであれば総務課にかけて回してもらうことになりますが、どこに回してもらうかご存知ですか? 日配ですから、あえて言うなら永住審査部門なんでしょうけど、おざなりな対応しか期待できないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
複雑なんですね。仕組みが少しわかってきました。出国する際は期限をよく確認したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 11:14

ビザの期限内であれば、再入国許可を


申請すれば大丈夫です。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html


永久ビザは別の話になります。

判らないことがあったら、入国管理局に
問い合わせることをお勧めします。

電話でもメールでも大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか、では安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 22:31

はい。


お考えの通りです。

継続して日本に住まないと、なかなか永住権は取得できません。

最低5年必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか。よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 22:29

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